http://www.yomiuri.co.jp/national/20150218-OYT1T50122.html
より
競馬の予想ソフトで大量に馬券を購入し、配当で得た所得約29億円を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(41)について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検察側の上告に対する判決を来月10日に言い渡すことを決めた。
1、2審は男性を有罪としたが、「外れ馬券の購入費も経費に当たる」と判断して課税額を大幅に減額。最高裁が口頭弁論を開かずに判決を言い渡すことで、この判断が確定する見通しとなった。
1、2審判決によると、男性は2009年までの3年間にネットで総額約28億7000万円分の馬券を購入。総額約30億1000万円の配当を得たが、申告しなかった。検察側は、男性が得た配当は偶発的に生じた「一時所得」で、必要経費は当たり馬券に使った約1億3000万円だけだとして、課税額を約5億7000万円と算定した。
これに対し、1審・大阪地裁と2審・大阪高裁の判決は、男性が中央競馬のほぼすべてのレースで毎週、馬券を自動購入していた点を重視。必要経費が広く認められる「雑所得」に当たるとして、購入費全額を経費と認めて課税額を約5200万円に減額した。その上で男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡していた。
2015年02月18日 21時37分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
資産運用程の出入りが必要ではありますが、確定ということで。、
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Posted at 2015-02-18 14:44
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