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PSPINC代表 内倉憲一の公式ブログ

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ワシントン州のコロナアップデート

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ワシントン州のコロナアップデー...
  • ワシントン州では,引き続き新型コロナウイルス感染者数の拡大が続いています。
  • インズリー知事は,16日の記者会見で,3月31日まで,レストラン等における店内飲食禁止や娯楽施設の営業停止等を含む追加の措置を発表しました。また,州民に対して不要不急の外出を控えるよう求めました。
  • 最新の情勢に注意して行動してください。ワシントン州内の住所,連絡先に変更があった場合や,ワシントン州から既に転出されている場合には,速やかに在留届の更新をお願いいたします(方法は下記2参照)。

    【本文】
    1 州/郡政府による規制
    (1)15日,インズリー知事は,3月31日まで,以下の追加措置を発表しました。
    ア レストラン,バー,カフェ,ケータリング,クラブ,ボーリング等の人々が飲食を目的に集まる公共の場所(社交クラブ,会員制クラブ,テニスクラブ,ゴルフクラブ,宗教施設等を含む)での飲食禁止。但し,ドライブスルー,テイクアウト及びデリバリーサービスについては,引き続きサービスの利用可能。
    イ 食料品店,薬局,コンビニ,ガソリンスタンド,ペット店及び図書館等は本措置の対象外なるも施設内での着席形式の飲食は禁止。
    ウ 劇場,ボーリング場,ジム,フィットネスセンター,床屋,ヘアー/ネイル・サロン,タトゥー,ビリヤード場等のエンターテイメント,社交,娯楽目的の人が集まる施設の営業の禁止。
    (2)11日,インズリー知事が発表した250人以上の集まりの禁止については,規模を50人以上のものまで拡大しました。なお,キング郡については,50人以下であっても,キング郡保健局が示した基準を遵守できない場合は取締りの対象となります。(基準の詳細については11日付領事メール参照)

    2 在留届のアップデート(変更届)・帰国届の提出のお願い
    ワシントン州でお住まいの方で,その後,住所や連絡先が変更となった場合や他州等に引っ越された方は「変更届」を,帰国された方は「帰国届」をご提出ください。

    (提出方法)
    ◎在留届をオンラインで提出された方は,下記リンクより「変更届」「帰国届」を提出できます。
    https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
    ◎オンラインでの在留届提出を行わなかった方は,以下のURLから所定の用紙をダウンロードし記入後,Email(consul@se.mofa.go.jp)乃至 FAX(206)812-5972)で当館領事班までご送付ください。
    https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/files/000499579.pdf(ダウンロード用 変更・帰国届)

    ※ご質問等は,当館領事班までお問い合わせください。((206)-682-9107 内線120)

    ■ 在シアトル日本国総領事館
    701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
    TEL:(206)-682-9107
    HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
    facebook: https://www.facebook.com/JapanCons.Seattle/
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