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がんサロン〜はなうめ日記〜

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新聞部より~今度のがんと暮らしのカフェタイムは傷病手当金のこと~

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新聞部より~今度のがんと暮らし...
こんにちは!ピアサポーターの久田です
緑あざやかな5月になりましたね。
急に暖かくなり、半袖の出番ももうすぐです。
 
 
来週5月11日(土)午前には「がんと暮らしのカフェタイム」があります。
今回のテーマは「仕事を休むことにしました」です。
 
医療が発展して以前より入院する日数が減っているとはいえ、仕事をしている方々にとっては、検査、入院、手術、治療、その後の通院で仕事を休まなければならず、それに伴ってお金も必要となります。
お金は仕事の有無にかかわらずですね。
そして病院に支払うだけでなく、ウイッグ等ケア用品の購入などなどお金の心配は尽きません
 
はなうめの机の上に置いてある新聞ファイルにも傷病手当について一つ記事があるのですが(目立つようにしておきますぞ)、どんな支援があるのか、その申請はどの様にするのかなど、ソーシャルワーカーさん、社会保険労務士さん、ファイナンシャルプランナーさんというプロの方々からお話しを聞くのが一番良いと思います。
 
がんと暮らしのカフェタイムでは個別相談もできますよ。
 
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #ピアサポーターのつぶやき #傷病手当金 #新聞部 #自分のために自分でできること

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がんと暮らしのカフェタイム「仕事をやすむことにしました」仕事を休む・辞めるとき

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今日のテーマは「仕事をやすむことになりました」
社会保険労務士から傷病手当金と失業保険について話題提供。
ポイントはこんな感じ。
ほんのポイントなので、お仕事を休むことになったり辞めようかな?と思ったら、がんと暮らしのカフェタイムに来て欲しいなと思います。
いろいろあります。


傷病手当金(健康保険制度)
病気や怪我で仕事に就くことができない場合を支える制度

ポイントその1
3日間連続で休むこと

ポイントその2
退職後に「仕事に就くことができる」とみなされた場合、傷病手当金が支給されなくなります。
仕事に就くことができる状態=医師の「仕事に就くことができない」という診断が抜けた場合
連休や年末年始などで提出書類の提出が伸びてしまうと受給資格を喪失しますので、要注意

失業保険(雇用保険制度)
仕事に就くことができる人が次の仕事に就くまでを支える制度

ポイント
健康上の問題ですぐに働くことができない場合は受給期間の延長をする




#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #休職 #傷病手当金 #失業保険 #自分のために自分でできること

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傷病手当と雇用保険

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傷病手当と雇用保険

がんと暮らしのカフェタイムはこの6つのテーマを繰り返し取り上げています。

①4月10月医療費(公的制度)担当:SW
②5月11月休職・退職(傷病手当など)担当:SR←今回ココ
③6月12月医療費(民間保険など)担当:FP
④7月 1月退職(障害年金など)担当:SR
⑤8月 2月職場復帰 担当:SW
⑥9月 3月トピックス

 SW:ソーシャルワーカー
 SR:社会保険労務士
 FP:ファイナンシャルプランナー


制度も少しずつ変わりますし、そもそも、ちょっと聞いたくらいでは身になるわけでもないので、何度聞いても新鮮な気持ちで聞くことができます。
(私だけではなさそう…)

今日は、
①ずーっと前によくはなうめを利用されていたけれど、体調も生活も落ち着いて久しぶりに連絡をくださった方
②つい最近はなうめに来られて、ちょっとお話を伺ったら今日のテーマについて知ってほしいし、ソーシャルワーカーさんにも会っておくといいかもなと感じた方
③たまたま、はなうめってどんなところ?と寄ってくださったらテーマがマッチした方
…などが、みなさんそれぞれタイムリーにご参加くださいました。

「これ今の私にぴったり!」と思わなくても、とりあえず6回シリーズに参加して、「こういうのがあるんだなあ」とか「こういう時はこの専門職を頼ればいいんだな」とか、知っておいていただきたいのが「がんと暮らしのカフェタイム」です。

来月はファイナンシャルプランナーが「医療費控除」と家計やお金に関するトピックスについて話題提供しますので、ぜひ参加してみて下さいね。






#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #傷病手当金 #自分のために自分でできること

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何度聞いても発見がある傷病手当のこと

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何度聞いても発見がある傷病手当...
がんと暮らしのカフェタイムは半年で一周するテーマを学びながら、参加者さんの困りごとや疑問、時にはこんな工夫したよという体験談も共有しながら過ごす時間です。

今回は社会保険労務士の小矢田さんから傷病手当金や失業保険についてレクチャーがありました。

これまでも、何度も一緒に学んできたテーマですが、回を重ねるごとに『こんな場合どうする?』も増えて、新たな学びがあります。

今回のポイント
・2022年1月1日以降、傷病手当金の受給は通算1年半になる(ただしそれ以前から受給している方にも以降措置あり)。
・傷病手当金は退職後も支給されるが、その場合医師による働けない状態にあることの証明のみが根拠になるので、受診間隔など、注意が必要となることがある。
・傷病手当金の受給中の収入について、場合によっては受給が止まることもあるので、心配な場合は社労士に相談を。
・傷病手当金の受給には出勤できない日が3日連続で必要ですが、土日祝日がそれに含まれるかどうかについては各職場で確認が必要。
・失業保険は今すぐ働ける人の収入を保証するものなので、療養中ですぐ働けない場合は延長の手続きが必要。
(最後のふたつは後日追記しました。)


みなさんとお勉強した後は、心配方を共有したり、医療ソーシャルワーカーやファイナンシャルプランナー、社会保険労務士それぞれに個別に相談したり。

この時間をたくさんの方に活用していただきたいです^_^

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がんと暮らしのカフェタイム「仕事を休むことになりました」

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がんと暮らしのカフェタイム「仕...

今月のがんと暮らしのカフェタイムは「仕事を休むことになりました」という場合の傷病手当金の制度の基本から、傷病手当金と年金の兼ね合いのことについて、はなうめの「がん暮」チームから、社会保険労務士の名越睦子さんに話題提供いただきました。

「病気で仕事を休むことになっても手当てがある」ということは分かっても、いざとなると「障害年金との兼ね合いは?」とか、お年頃によっては「老齢年金を繰り上げて受給した方がいい?」という細かいところがわからなかったりします。

「なんかそういうお話はなうめでしてたな」ということさえ覚えていればOK。
そんな時は、はなうめや治療している病院のがん相談支援センターに一声かけていただければOKです。

今月のがんと暮らしのカフェタイムでは、話題提供が終わった後、専門職に相談する輪が3つできていました。

相談したいことがはっきりしていなくても、専門職と話していると、整理されてきますので、お勉強がてら気軽にご参加くださいね。
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #傷病手当金 #自分のために自分でできること

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今月のがんと暮らしのカフェタイムは「仕事を休むことにしました…生活が不安です…」という場合

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毎月第2土曜日10:00~12... 毎月第2土曜日10:00~12:00なんとかなるかもカードのテーマに沿って6回シリーズで学び&語るプログラムです。


医療ソーシャルワーカー
社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー

暮らしに関する専門職がそろっている貴重な時間です。
今月は「仕事を休むことにしまし... 今月は「仕事を休むことにしました…生活していけるか心配です…」という患者さんの声に対して、傷病手当金や雇用保険、休職制度などについて、社会保険労務士がお話ししました。
今日のポイント
・健康保険の被保険者に対する傷病手当金について
・受給期間は最長1年6か月(現在は通算ではないので注意)
・支給額は開始時の標準報酬月額(手取額でも年収でもない)で決まり、支給が終わるまで変わらない
・退職後の継続給付を受給しているときに、例えば求職活動などをいったん始めると、その後で体調を崩して仕事に就くことが難しくなっても、再度給付を受けることはできないので、注意
・老齢年金や障害年金など傷病手当金の支給調整される場合があり、一方、出産手当金の額より多い場合は差額がもらえるという場合もあり、年金事務所や街角の年金相談センターに相談するとよい
・仕事を休み、退職した場合。すぐに働けないという方は雇用保険の求職者給付の受給を延長する手続きも(4頁参照)必要


今は休んでいるけど、復帰できるかな?
これを機会に新しい仕事を見つけたい
治療が終わったら、すぐに働かなきゃいけない?

みなさんいろんな思いと不安をもって療養生活を送っていらっしゃいます。
それを支える制度は調べればいろいろ出てきますが、
ご自身で結論を出してしまう前に、必ずがんと暮らしの専門職に相談してみていただきたいと思います。

がんと暮らしのカフェタイムでは、専門職による個別相談も行っています。

来月は12月12日土曜日の10:00から。
テーマは医療費控除でファイナンシャルプランナーがお話を担当しますが、
各専門職に個別に相談したい方は、事前にご一報ください。
#がん #がんと暮らし #がんサロン #傷病手当金 #自分のために自分でできること #雇用保険

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