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がんサロン〜はなうめ日記〜

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がんと暮らしのカフェタイム

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がんと暮らしのカフェタイム


がんと暮らしのカフェタイムは
ソーシャルワーカー、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーとお金や仕事、暮らしに関してちょこっと学んでみなさんの疑問や経験も共有する時間。

今月は話題提供の担当はファイナンシャルプランナー
テーマは医療費控除
参加者さんの反応は「去年も聞いたけど、今年も新鮮な気持ちで聞いている」
つまりは、一度聞いたくらいでは身に付かないんですけど、
医療費控除について困ったことがあったらどこで誰に聞けばいいかがわかっていれば良いと思います。
ファイナンシャルプランナーや税務署。
はなうめの場合はこのがんと暮らしのカフェタイムの時間にファイナンシャルプランナーがいます。

今日話題にあがったこと
・医療費控除における世帯の考え方は高額療養費制度のそれとは違う
・世帯の中で最も所得の大きい人から控除する
・税務署が比較的空いている5〜6月頃に行くのも一つの方法
・医療費と紐づかない保険は相殺しなくて良い(診断給付金など)
・カード払いの場合引き落としは翌月でも支払い手続きをした日に医療費を支払ったことになる

知ってるようで知らない医療費控除。
お困りのことがありましたら、スタッフまでお声がけください。













#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #医療費控除 #自分のために自分でできること

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がんと暮らしのカフェタイムのテーマは医療費控除

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がんと暮らしのカフェタイムのテ... がんと暮らしのカフェタイムのテ...
12月恒例となった医療費控除の話。

毎年テーマとして取り上げているけれど、参加者さんも入れ替わるし、微妙に新しいトピックスがあったりして、毎回新鮮な発見があります。

毎回お伝えしているポイントとしては、医療費控除は過去5年遡ることができるので、年度内にできなくても大丈夫。
むしろ春以降、混んでいない時に行くという方も少なくありません。

領収書をつけなくて良くなったけれど、提出を求められたというケースもあり、
時々確認することにしてるのかな?
そんな場合にすぐに提出できるよう、準備しておこう。

一覧はどの程度整理した?
受診日と医療機関名まで?

そんなちょっとしたコツや実体験を共有できるのもカフェタイムならではです。

来月のテーマは「今まで通り働けなくなりました」という場合について。
障害年金について社会保険労務士から話題提供があります。

〈こんなかたお待ちしています〉
・障害年金のことを知りたい方
・障害年金までは考えていないけど、今まで通り働くのはしんどいなあという方
・テーマには直接関係ないけど、専門職にちょっと聞いてみたいことがある方
✳︎ソーシャルワーカー、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーがいます


【参考】スマホ申告の動画もあります
    ↓↓↓
    国税庁医療費控除を受ける方へ







#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #医療費控除 #自分のために自分でできること

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がんと暮らしのカフェタイム〜毎年盛り上がる医療費控除のこと〜

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がんと暮らしのカフェタイム〜毎...
医療費控除とは?

ある一定の要件を満たした場合、一定の金額を所得から引いてから税金を計算することを所得控除といいます。
所得控除にもいろいろあるのですが、医療費の支払いの一部を所得から引くことを医療費控除といいます。

医療費控除というと、医療費の一部が返ってくると思っている方もいらっしゃるのですが、
税金を計算するもとになる額から、必要経費を引いて計算するという考えです。

医療費控除についてはこちらをご参照ください。
「医療費控除」がん制度ドックより

いつも話題になるポイントをちょっとだけ。。。
・その年に申請できなくても5年遡れます。
・同居の有無にかかわらず、生活費を共にする親族の医療費が対象となる
・医療費控除の計算をするにあたり、医療費補填金を実際に支払った医療費から差し引く必要がありますが、がんと診断されたときに支給されるもの(健康回復給付金といわれるもの)は医療費の補填を目的としていないため、差し引く必要はありません。

このテーマ。
他のテーマの時にはない盛り上がりを見せるんですよね。
なぜかみなさんがたくましく見えます。

できないところを補う制度ではなく、がんばったところ(医療費かかった治療や検査)が反省される制度だからかもしれませんね。

医療費控除について戸惑うところがありましたら、がんと暮らしのカフェタイムでご相談ください。






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