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http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2012040702000100.html
より
厚生労働省は六日、生活保護を受給している人が働いて得た収入について、その一部に相当する保護費を積み立てておき、受給生活からの自立後に基礎的な生活費に充ててもらう「就労収入積み立て制度」(仮称)を創設する方向で検討に入った。
受給者が仕事に就いて生活保護から抜けると、それまで不要だった公的医療の保険料や医療費の窓口負担などがかかるようになる。生活費が急に増えるため、自立生活に踏み出すのをためらう人も少なくないという。事前にまとまった金額を蓄えておいてもらうことで、こうした負担を和らげ、自立しやすくする狙い。
生活保護受給者は二百九万人を超え、過去最多を更新中。近年は特に、働ける現役世代層が増えている。厚労省は、就労を促し生活保護から自立できる仕組みの強化が必要と判断した。
生活保護費の受給では、原則的には給料など収入が増えた分だけ、保護費が減る。ただ、働く意欲をそがないよう、働いて得た収入に応じて保護費を加算支給する仕組みがある。
創設を検討している制度では、この加算の一部を積み立てておき、将来的に自立した時点で、本人に還付する方向だ。
難点は、受給者ごとに積み立てた現金を自治体が管理しなければならず、事務量が増えること。低収入が長引き、なかなか生活保護から抜け出せない受給者にとっては、積み立て分を日々の生活費に回せない不便さもある。厚労省は制度導入に向け、これらの課題の解決策を検討する。
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年齢関係なく自立を求めるのは難しいかなと。
全てにあてはめないとなると、その線引きが更に難しいかなと。
大家族で働いているけど生活保護を受給している事例の場合、これ以上の自立を求めるのが難しくなります。
しかし、財政が緊迫していく事への歯止めとして何らかを考えないといけないのですが、憲法に保障する生存権との兼ね合いはかなり重いものであります。
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819596E3E2E2E1828DE3E2E2E6E0E2E3E09F9FEAE2E2E2
より
健保組合、保険料率上げ相次ぐ JRやコマツなど
高齢者医療の負担重く
大企業の会社員が加入する健康保険組合が相次いで保険料率引き上げに動いている。JRグループやコマツなど2012年度中に実施する企業は約1400ある組合の4割程度に達する見込み。団塊世代が65歳以上にさしかかり、高齢者医療制度に拠出する支援金の負担が膨らむ。健保全体の平均保険料率は11年度の7.9%から8%台前半と02年度(8.5%)以来の水準に上昇する見通しで、企業収益や家計を圧迫する要因となる。
今年度に保険料率を引き上げる主な健保組合
(12年度の保険料率、%、カッコ内は前年度からの引き上げ幅)
ジェイアール
(JR)グループ 7.2(0.6)
JFE 7.8(0.4)
三菱自動車 9.5(0.2)
コマツ 9.5(0.7)
クボタ 9.0(1.0)
東 レ 8.4(0.1)
住友化学 8.7(1.6)
三井化学 7.5(0.7)
KDDI 7.8(1.6)
健保組合は企業が単独あるいは同業と設立する健康保険。原則として従業員と企業が保険料を折半で負担し、従業員とその家族の医療費を給付する。
健保組合全体では今年度、保険料収入から支出を差し引いた経常収支が5年連続で赤字となり、赤字額も前年度並みの6千億円規模となる見込み。各健保は経常赤字になると積立金を取り崩し、それでも賄えないときは保険料率上げで対応する。11年度は全体の約4割(予算ベース)の健保が引き上げに動いた。
三井化学の健保組合は今年度、保険料率を0.7ポイント引き上げ、従業員の標準報酬月額の7.5%とする。JFEホールディングスの健保は0.4ポイント引き上げ、東日本旅客鉄道(JR東日本)などが加盟する「ジェイアールグループ健康保険組合」は9年ぶりの料率引き上げを決めた。
例えば年収400万円の被保険者の場合では保険料率が8%から9%に上がると年間の負担は2万円増の18万円程度になる。企業側も従業員1人当たり原則として同額の負担が増える計算。三井化学では企業と社員らの負担は、それぞれ4億円程度増える見込み。
健保が保険料引き上げに動くのは「高齢者医療制度の負担が増え、積立金では賄いきれなくなった」(ジェイアールグループ健保組合)ため。08年度からの後期高齢者医療制度では法律上、75歳以上の医療給付費の約4割を現役世代が負担する仕組み。さらに団塊世代が65~74歳の前期高齢者にさしかかり、この医療費も増えている。
少子高齢化が進み、これら高齢者医療向けの支援金が健保の保険料収入の4割超に膨らみ、健保財政を圧迫している。特に大企業は、加入者の平均年収に応じて各健保の負担に傾斜をつける「総報酬割」が一部導入された影響で中小企業などに比べて、負担が重くなっている面もある。
多くの健保が保険料率を引き上げているが、それでも赤字を埋めきれず財政が悪化している。各健保ではコスト削減策を急いでおり、コマツの健保は11年度にかけて人間ドックや歯科検診の補助などを休止。三菱自動車は2年ほど前、関連会社の健保を切り離すなどの健全化策を実施した。
体力のある大企業は料率引き上げも含めた対応策でやり繰りしているが、中小企業向けの全国健康保険協会(協会けんぽ)は今年度に全国平均の保険料率が10%台に乗せるなど、財政悪化も一段と厳しい。
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特に三菱自動車とコマツは、来年度でも政管健保と変わらない状況に陥るかもしれません。
組合健保は、一般的に給付が手厚く、料率が低いのですが、運営も厳しくなっております。
若い世代が多い場合は、給付よりも保険料収入が多く健全財政になり易いですが、高齢化が進んでいる現在では、歯止めとしての対策はありません。
http://www.rodo.co.jp/periodical/news/3262866.php#1_3
より
東京・八王子労働基準監督署町田支署(金杉純夫支署長)は、歯科医院に対する自主点検結果を取りまとめた。
パートに労働条件を明示していない事業場が半数に上っている。
パートの契約更新の際に契約書を交付していない事業場は4割弱、パートに就業規則を適用していない事業場も2割強と少なくない。
変形労働時間制や36協定などの労働時間管理でも法令違反の疑いが強いことから、平成24年度に集団指導を行う方針である。
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先日、36協定等で書類送検された事例は、伊勢労働基準監督署(三重県)でした。
今回は、東京都の監督署です。
パートであっても労働条件通知書の発行をしなければ、30万円以下の罰金です。
さらに、
1 昇給の有無
2 退職手当の有無
3 賞与の有無
についての文書明示がないと過料10万円です。
悪質でない場合は、まずは是正勧告書等による指導が原則です。
悪質とみなされると、上記の処分に発展する可能性があります。
http://www.47news.jp/movie/international_national/post_2773/
より
動画ニュースです。
コンプライアンスの遵守レベル、ハラスメントの存在等々、どんどん外部発信されてゆくでしょうか。
特に目新しい事は無いと思いますが、外資と日本の労働法・労働組合法の攻防戦スタートです。
参考になるかも知れません。
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819481E2E0E2E0828DE2E0E2E6E0E2E3E09C9CEAE2E2E2
より
団塊退職で支給増 公的年金8.8兆円取り崩し
12年度、過去最大 国債など売却
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は2日、2012年度に8兆8千億円の積立金を取り崩すと発表した。取り崩しは4年連続で、過去最大規模となる。団塊世代が年金を受け取る年齢にさしかかり、年金支払いが増えるためだ。GPIFは主に保有する国債を売却して現金化する方針だ。市場では、長期金利の上昇要因と警戒する声が出ている。
公的年金は毎年入ってくる保険料と税金で給付を賄っている。以前は保険料・税収入と運用益で積立金は増える構図だったが、長寿化や団塊世代の大量退職の影響で、毎年の収入だけでは、給付が賄えなくなっている。
厚生年金と国民年金の給付費の合計はGPIFが発足した06年度の37兆円から12年度(予算)は45兆円と2割増えた。このためGPIFは09年度から保有する資産を市場で売却して年金支払いに充てるようになった。
取り崩し額は09年度が約4兆円、10年度と11年度は6兆円強だった。これが、12年度は8兆8千億円と大幅に増える。
12年度の取り崩し額が大幅に増えるのは、政府が基礎年金の国庫負担分として発行する2兆5千億円の交付国債がすぐに現金化できないという事情もある。政府予算案では、交付国債は消費税を引き上げる14年度にならないと償還できない仕組みになっている。
政府は基礎年金の2分の1は国庫で負担することを決めたが、税収でカバーできるのは36.5%分だけ。これまでは2分の1と36.5%の差である13.5%、2兆5千億円は特別会計の剰余金でやり繰りしてきた。
こうした剰余金が底を突いたため、政府は12年度予算と13年度予算では差額分だけ交付国債を発行し、GPIFに引き受けさせる。もともとGPIFが想定している6兆円規模の取り崩しに、交付国債分の2.5兆円が加わり、今後2年間は8兆円規模の取り崩しが続くことになる。
過去の物価下落局面で払い過ぎた分の年金減額など、政府の年金の給付抑制策は実施が遅れている。人口減に連動して年金給付を抑制するマクロ経済スライドという仕組みは12年度から発動する予定だったが、高齢者の反発を恐れ、導入を見合わせている。これも積立金の取り崩しを加速させる要因となっている。
政府は公的年金の積立金が長期的には4%台の運用利回りを稼ぐという想定で年金の給付と負担の計画をたてている。想定している利回りを稼ぐ前に目前の年金給付費を賄うための積立金の取り崩しが続けば、現役世代が老後に受け取る年金の原資が想定より下振れする可能性もある。
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オールジャパンで補てんですかね。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120330k0000m040048000c.html
より
日航:元パイロット76人の整理解雇は有効、と東京地裁
会社更生手続き中だった日本航空が10年末に整理解雇した元パイロット81人のうち76人が「解雇は無効」として日航側に労働契約上の地位確認と解雇後の賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は29日、整理解雇は有効とし、請求を棄却した。渡辺裁判長は「解雇権の乱用は認められない」と述べた。会社更生手続き中の整理解雇への司法判断は初めて。原告は控訴する方針。30日には同じく整理解雇された元客室乗務員72人による訴訟の判決が同地裁である。
原告は38~60歳の機長17人と副操縦士59人。日航は営業収益が計画を上回っているのに客観性のない人員削減目標を設定し必要性のない人員削減をしたと原告は主張。判決は、管財人が事業規模に応じた人員体制にするという更生計画の一環で整理解雇をしたとして「全ての雇用が失われる破綻的清算を回避する計画の中、(整理解雇の)必要性があった」と判断した。
一方、日航は、「人員削減の必要性」など一般的な整理解雇で求められる4要件を更生手続き中の会社に適用するのはなじまないと主張したが、判決は「当然に適用される」とし、4要件に沿って解雇の有効性を検討した。
日航は10年1月に会社更生法の適用を申請し、約1万6000人の人員削減計画を含む更生計画が東京地裁に認可され、同年末に乗員81人と客室乗務員84人を整理解雇した。
日本航空の話 当社の主張が全面的に認められたものと考えている。
◇原告側「被告の主張丸のみ」
判決後、東京都内で記者会見した原告団長の山口宏弥さん(60)は「被告の主張を丸のみにした。法と証拠に基づく判断であれば解雇有効などあり得ない」と批判。弁護団の安原幸彦弁護士も「更生計画というブラックボックスがあれば整理解雇ができるという判決だ」と酷評した。
原告76人のうち40人近くは格安航空会社や海外の航空会社に再就職したが、生活のための苦渋の選択だ。再就職せず裁判闘争を続ける山口さんは「これがまかり通れば日本の雇用は破壊される。全員が現場復帰できるように闘い続ける」と語った。
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CA職の解雇訴訟も30日に判決が出ます。
会社更生法適用下で整理解雇が出来なくなると、共倒れになるまで雇用義務があるとなってしまいかねないとも思います。
かつてのフラッグシップ企業の訴訟は、痛々しいですが・・・
因みに、整理解雇の4要件とその概要は以下です。
1 人員整理の必要性:経営危機下であるか。
2 解雇回避努力義務の履行:役員報酬減額・新規採用抑制・希望退職者募集その他回避努力を尽くしたか。
3 被解雇者選定の合理性:合理的な基準を示した人選をしたか。貢献度・在籍年数・最終就職の可能性等。
4 手続の妥当性:労使間で十分に協議をして説明を尽くしたか。
日本の市場開放や自由化の頃には、解雇訴訟は企業側勝訴連発した時期がありました。外圧による影響が明らかであったと思われます。それ以降は、やはり解雇に対しては慎重な判断が下されております。
解雇権行使が難しいと、共倒れになるまでの雇用義務を企業は覚悟しないといけません。正規採用に対して一層委縮してしまい、非正規雇用の増加を加速させます。
色々考えさせられる訴訟ですので、今後も注目です。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E0EBE2E2968DE0EBE2E1E0E2E3E09790E0E2E2E2;at=ALL
より
コナカが下請け代金減額 中小企業庁、勧告請求へ
紳士服専門店のコナカが、紳士服の製造を委託している下請け業者に支払う代金を減額していたとして中小企業庁は29日、下請法(代金の減額の禁止)に基づき公正取引委員会に勧告などの措置を取るよう請求する方針を固めた。同日午後に発表する。
中企庁によると、コナカは2009年10月から10年11月までの間、下請け業者10社に本来支払うべき総額のうち3074万円を負担するよう要請し、代金を減額していたという。中企庁は10年10月に同社に立ち入り検査し、調査を進めてきた。公取委は下請け代金の減額分の返還や、再発防止の実施などを求める勧告を実施する見込みだ。
紳士服業界を巡っては今年1月にも、紳士服大手のはるやま商事(岡山市)が下請け業者に在庫品を引き取らせていたなどとして公取委が勧告していた。
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下請が元請を告発するのは難しいと思います。
紳士服業界連発になりましたが、狙い撃ちなのでしょうか・・・
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120328-OYT1T00454.htm
より
マージン率公開義務づけ…改正派遣法が成立
派遣労働者の保護を目的とした改正労働者派遣法が28日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。
派遣料金の不透明さが派遣労働者の低賃金につながっているとして、派遣会社に手数料割合(マージン率)の公開を義務づけることが柱だ。同法は公布後、半年以内に施行される。
政府は2008年秋のリーマン・ショック後の「派遣切り」への対応として、10年の通常国会に改正案を提出した。しかし、ねじれ国会で審議が難航し、民主党は自民、公明両党に譲歩し、昨年11月に大幅修正で3党が合意していた。
改正法は、派遣労働者の待遇改善のため、派遣会社が派遣料金と賃金の差額の比率をインターネットなどで公開するよう義務づける。また、派遣先企業が契約期間を超えて働かせるなど違法な派遣があった場合には、派遣先企業が直接雇用しているとみなし、社員に登用させる「みなし雇用制度」を法施行3年後に導入する。
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最後の「みなし雇用制度」は、かなりインパクトがあります。
起こりそうな事は、政令26業務に該当する・しないでひっくり返ってしまうと、既に違法派遣状態になっていれば、自動的に直接雇用となります。
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