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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

11月!過重労働解消キャンペーン&過労死等防止対策推進法施行

thread
◆「過重労働解消キャンペーン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html
厚労省より

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します
~過重労働などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを実施~

 厚生労働省では、9月30日に設置した「長時間労働削減推進本部」(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の決定を踏まえ、「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。

 今年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」において、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれ、また同じく6月に「過労死等防止対策推進法」が成立するなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっていることから、今回のキャンペーンにより、長時間労働削減に向けた取組を推進していきます。
 キャンペーンでは、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や過重労働に関する全国一斉の無料電話相談といった取組を予定しています。(詳細は別紙)

【取組概要】
1 労使の主体的な取組を促します
  キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣、副大臣、大臣政務官による協力要請を行います。
2 重点監督を実施します
  若者の「使い捨て」が疑われる企業や、長時間の過重な労働による過労死などに関して労災請求が行われた事業場などへ監督指導を行います。
3 電話相談を実施します
  「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
   実施日時     : 11月1日(土) 9:00 ~ 17:00 
   フリーダイヤル  : 0120(794)713(なくしましょう 長い残業)
4 企業における自主的な過重労働防止対策を推進します
  企業の労務担当責任者などを対象に、全国8か所(北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡)で計10回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
≪過剰労働解消キャンペーン特設ページ≫http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
(別紙)平成26年度過重労働解消キャンペーンの概要(PDF:185KB)
リーフレット(PDF:810KB)

既に、11月に調査を行う企業には監督署から連絡が入っております。


◆「過労死等防止対策推進法」
上記と併せて本年11月1日より施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000061011.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000061175.pdf

「過重労働解消キャンペーン」と同時に開始となります。


◆平成28年1月以降導入されるマイナンバー制(国民総背番号制)に先駆け、この10月1日以降に社会保険に加入する方についての確認事項が増えました。
年金手帳を紛失・未成年等で年金手帳を新たに交付する場合は、住民票の住所を備考欄、郵便物の届く現住所をを住所欄に記入しての資格届が必要となります。

基礎年金番号所持者と住民票の住所地を一致させて、平成28年よりは、税とともに一元管理されます。また、外国籍の方の厚生年金保険被保険者資格取得届等を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出も合わせて必要になっております。


息苦しさを感じます。
そして、息苦しさを我慢したトンネルの先に見えるものは、何でしょう・・・?
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車等の通勤手当の非課税限度額引き上げ改正

thread
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
より

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

1)通勤距離が片道55キロメートル以上 
 24,500⇒31,600円
2)通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満
 24,500⇒28,000円
3)通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満
 20,900⇒24,400円
4)通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満
 16,100⇒18,700円
5)通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満
 11,300⇒12,900円
6)通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満
 6,500⇒7,100円
7)通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満
 4,100⇒4,200円
8)通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税)

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10月20日施行の4月1日遡及適用なので、混乱が生じるところもあろうかと思います。
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最低賃金 全県出揃いました 9/26

thread
全国加重平均で、昨年より16円UPとなっております。

増加額では、千葉県の21円が最高となりました。
21円・・・千葉県
20円・・・愛知県
19円・・・東京・神奈川・大阪
17円・・・埼玉・広島

最低賃金で働く方で、1日8時間20日稼働の方の月単位の昇給額で見れば、
21円 ⇒ 3,360円
20円 ⇒ 3,200円
19円 ⇒ 3,040円
17円 ⇒ 2,720円
となり、今年度は、さらにインパクトのある昇給となります。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
より

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 748 (734) 平成26年10月8日
青森 679 (665) 平成26年10月24日
岩手 678 (665) 平成26年10月4日
宮城 710 (696) 平成26年10月16日
秋田 679 (665) 平成26年10月5日
山形 680 (665) 平成26年10月17日
福島 689 (675) 平成26年10月4日
茨城 729 (713) 平成26年10月4日
栃木 733 (718) 平成26年10月1日
群馬 721 (707) 平成26年10月5日
埼玉 802 (785) 平成26年10月1日
千葉 798 (777) 平成26年10月1日
東京 888 (869) 平成26年10月1日
神奈川 887 (868) 平成26年10月1日
新潟 715 (701) 平成26年10月4日
富山 728 (712) 平成26年10月1日
石川 718 (704) 平成26年10月5日
福井 716 (701) 平成26年10月4日
山梨 721 (706) 平成26年10月1日
長野 728 (713) 平成26年10月1日
岐阜 738 (724) 平成26年10月1日
静岡 765 (749) 平成26年10月5日
愛知 800 (780) 平成26年10月1日
三重 753 (737) 平成26年10月1日
滋賀 746 (730) 平成26年10月9日
京都 789 (773) 平成26年10月22日
大阪 838 (819) 平成26年10月5日
兵庫 776 (761) 平成26年10月1日
奈良 724 (710) 平成26年10月3日
和歌山 715 (701) 平成26年10月17日
鳥取 677 (664) 平成26年10月8日
島根 679 (664) 平成26年10月5日
岡山 719 (703) 平成26年10月5日
広島 750 (733) 平成26年10月1日
山口 715 (701) 平成26年10月1日
徳島 679 (666) 平成26年10月1日
香川 702 (686) 平成26年10月1日
愛媛 680 (666) 平成26年10月12日
高知 677 (664) 平成26年10月26日
福岡 727 (712) 平成26年10月5日
佐賀 678 (664) 平成26年10月4日
長崎 677 (664) 平成26年10月1日
熊本 677 (664) 平成26年10月1日
大分 677 (664) 平成26年10月4日
宮崎 677 (664) 平成26年10月16日
鹿児島 678 (665) 平成26年10月19日
沖縄 677 (664) 平成26年10月24日
全国加重平均額 780 (764)
※ 括弧書きは、平成25年度地域別最低賃金額
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最低賃金 2014答申 東京888円

thread
最低賃金が今年も10円以上上がることになりそうです。
北海道、宮城、東京、兵庫、広島で逆転している生活保護水準を下回る最低賃金問題が解消されます。

大幅な二桁の上げ幅で推移しております。
実際の求人においての時給がそもそも高騰している地域、業種はさておき、最低賃金ベースで給与水準を設定している地域、業種は受難続きです。

確定ではございませんので、見込としての御参考までに。

第42回中央最低賃金審議会
地域別最低賃金額改定の目安について答申(07.29.2014)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052740.html
より

各都道府県に適用される目安のランク
例えば、大阪は、現在819円ですので、+19円で838円になります。
東京だと869円+19円で888円です。

ランクA 上げ幅19円
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

ランクB 上げ幅15円
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

ランクC 上げ幅14円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
ランクD 上げ幅13円
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

時給の方の昇給で20円近い昇給というのは通常ありません。
10円以内で1円刻みで上がるものです。
評価制度入れていても10円昇給を勝ち取る人は優秀な人です。
1日8時間×20日=月間160時間労働の方は、大阪だと3,040円上がることになります。下手をすると正社員の昇給額を抜いてしまう危険性を孕んでいます。

怖いのは、ドミノ倒しです。

現在、最低賃金で採用している人が、今年の秋以降に最低賃金が上昇することで、秋以降に採用された人と金額が並ぶようでしたら、マズイわけです。
最低賃金が上がることで、給与水準が並んだり逆転したりする可能性があります。
それを防ぐには、それ以上の水準に上げないといけません。
そうしてドミノ倒しになってしまいます。

さてさて、アベノミクス効果の実感もして欲しい所でしょうから、来年以降も同様に上昇し続け、時給1000円が一つのゴールでしょう。

高い時給の人を雇わず、正社員、契約社員等の人にカバーさせることになるのでは。

結構、怖い話なのです。
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労働安全衛生法が改正 (ストレスチェック義務付け)

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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html
より
平成26年6月25日

改正法ポイント

1.化学物質管理のあり方の見直し
特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。

2.ストレスチェック制度の創設
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

3.受動喫煙防止対策の推進
労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応 
厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。(計画作成指示などに従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)

5.外国に立地する検査機関などへの対応
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。 

6.規制・届出の見直しなど
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。

(施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲において政令で定める日。)
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メンタルヘルスの問題急増中ですので、このストレスチェックが50人以上規模の事業場で義務化されます。

定期健康診断時に行われることになるストレスチェックの結果、あなたは、もう頑張ってはいけない!という宣告を下されるのかも知れません。

関連で、厚労省の5分でできるストレスチェックも御参考に。
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
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遺族年金:23年分支払い命令…時効認めず 大阪地裁

thread
http://mainichi.jp/select/news/20140530k0000e040234000c.html
より 毎日新聞

 時効を理由に23年分の遺族年金を受給できなかった兵庫県の60代女性が、不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、社会保険事務所が窓口でずさんな対応を繰り返したため、女性が年金記録の存在を長期間証明できなかったと判断。「国の時効の主張は信義則に反する」として、23年分の年金計約2200万円の支払いを国に命じた。

 判決によると、女性は1981年に会社員だった夫を亡くした。遺族年金を請求するため、85年ごろから年金手帳を持参して県内の社会保険事務所を何度も訪れたが、応対した職員から「記録がない」と告げられた。ところが、2009年2月、同じ社会保険事務所を訪れた際、突然、職員が年金記録の存在を認めた。しかし、時効(5年)を理由に81年4月〜04年3月分は支給されなかった。

 判決は、女性の夫の年金記録は国の「社会保険業務センター」にマイクロフィルムで保管されていたと指摘。「職員がセンターに手帳番号を照会していれば、年金記録が発見できた」と述べた。
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こういう判決は嬉しいですね。
#ブログ

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大阪高裁も外れ馬券=経費認定

thread
http://www.news24.jp/nnn/news8899795.html
日テレNEWS24より

競馬で得た配当金など5億7千万円を脱税した罪に問われていた元会社員男性(40)の控訴審で、大阪高裁は一審に続いて「外れ馬券も経費」と認定、検察側の控訴を棄却した。

元会社員の男は独自の競馬予想システムを使い2009年までの3年間で28億7000万円分の馬券を購入。
30億円余りの配当をうけて1億4000万円の利益を得ていた。検察と国税局は「当たり馬券」の購入費だけを経費として認め、約5億7000万円を脱税したと指摘したが、弁護側は『外れ馬券の購入費も経費に認めるべき』と主張。
一審の大阪地裁は、弁護側の主張を認め脱税額を5200万円に減らした上で元会社員に執行猶予つきの有罪判決を言い渡し、検察側が控訴していた。

9日の判決で大阪高裁は、この男性の場合、一般的な馬券購入とは異なり「営利を目的とした継続的なもので、外れ馬券は払戻金を得るために必要な経費」と認定した。元会社員の弁護人、中村和洋弁護士は「今回、常識的な判断をしていただいて大変うれしいと思います。検察官には(最高裁への)上告は断念していただきたいと思っています」と話した。
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最高裁までもつれますかね~?
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「離婚したくなる亭主の仕事」

thread
リスクモンスター株式会社 調査発表
http://www.riskmonster.co.jp/
2014 年3月28 日

1.実施概要
・調査名称 : 第1回「離婚したくなる亭主の仕事」調査
・調査方法 : インターネット調査
・調査対象者 : 20~49 歳の男女個人 600 人(規模としては小さい調査です。)
・調査期間 : 2014 年1 月18 日(土)~1 月19 日(日)
・調査エリア : 全国

2.調査結果
[1] 「離婚したくなる亭主の仕事」/亭主の仕事に対する満足度
調査対象者300 名に聞いた「亭主の仕事に対する満足度」
「不満がある」(回答率52.8%)
「不満はない」(同47.2%)

「不満がある」と回答した内訳を年代別でみると、
20代(同46.2%)
30代(同56.7%)
40代(同55.1%)
と20 代のみが半数未満となる一方で、30 代以上では不満が大きくなる傾向

「不満がある」という回答が最も多かった業種は、
「鉱業」、「専門サービス業」、「娯楽業」(同100.0%)
「飲食店、宿泊業」(同85.7%)、「食品製造業」(同80.0%)

「不満はない」という回答が最も多かった業種は、
「農業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」(同66.7%)
「機械器具製造業」(同63.3%)、「公務」(同58.6%)

[2] 「離婚したくなる亭主の仕事」/亭主の仕事に対する不満理由
「亭主の仕事に不満がある」と回答した最も多かった理由は、
「給料が低い」(回答率74.2%)
「残業が多い」(同33.1%)
「勤務形態が不規則」、「休みが少ない」(同20.5%)

業種別にみると、建設業では、「残業が多い」(同7.1%)がきわめて低い回答率になっているものの、「休みが少ない」、「福利厚生が不十分」などで高い回答率となっていることから、現在の業界毎の景気動向や労働環境などを反映した結果とみることができます。

他方、不満に繋がりにくい要因としては、
「出張などで不在が多い」(同4.0%)
「住居環境が悪い」(同4.6%)
「転勤が多い」(同5.3%)など
出張や単身赴任などが不満に繋がっていない点は、一昔前の流行語であった「亭主元気で留守がいい」が、今日でも同様に妻の本音として息づいていることの表れともいえます。

[3] 「離婚したくなる亭主の仕事」/亭主の仕事を原因とする離婚意識
亭主の仕事を原因する離婚意識について集計したところ、亭主の仕事が原因で「離婚したいと思ったことがある」(回答率19.2%)が「離婚したいと思ったことはない」(同80.8%)を大幅に下回る結果となりました。

「思ったことがある」と回答した内訳を年代別でみると、
20 代(同23.8%)
30 代(同21.8%)
40代(同13.0%)
と年代が上がるにつれて低下する傾向
[1]での結果とほぼ逆の結果にあることから、若年層に比べ壮年層の方が、亭主の仕事に対して不満はあるものの、離婚と直接結びつけにくい傾向にあることがいえます。

業種別の離婚意識「離婚したいと思ったことがある」
「農業」(同100.0%)
「教育、学習支援業」(同44.4%)
「不動産業」、「飲食店、宿泊業」、「公務」(同33.3%)

「離婚したいと思ったことはない」
「鉱業」、「資材製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「専門サービス業」、「娯楽業」(同100.0%)

[4] 「離婚したくなる亭主の仕事」/離婚したいと思う仕事の理由
亭主の仕事が原因で「離婚したいと思ったことがある」と回答した最も多かった理由は、
「給料が低い」(回答率86.2%)
「残業が多い」、「勤務形態が不規則」(同31.0%)
「福利厚生が不十分」、「土日休みでない」、「休みが少ない」(同24.1%)の順となりました。

亭主の仕事に対する不満理由を比較すると、上位の理由のうち、「残業が多い」、「勤務形態が不規則」などの回答率においては、大きな乖離はないものの、「給料が低い」については、10ポイント以上も高い回答率となっていることから、家計の厳しさが離婚に直結している可能性が高い、つまり、「金の切れ目が縁の切れ目」であることを示しているといえます。
他方、離婚意識に繋がりにくい要因としては、「出張などで不在が多い」(同0.0%)、「転勤が多い」、「ブラック企業」、「住居環境が悪い」(同3.4%)などが挙げられ、転勤や出張、ブラック企業など、主に亭主に負担がかかる要素については、妻としては問題視していないことが表れています。
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「飲食店、宿泊業」は、仕事に不満もあるし、離婚も考えるという不幸な業種という結果になりました。
「農業」は、仕事に不満はないが、100%離婚を考えたことがあるという結果です。
「農業」は自然相手ですが、家族という閉鎖的な人間関係の中で働いているので、考えもするだろうなと思います。
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メンタルヘルスの安全配慮義務違反 企業側リスク上昇

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日経より
◇心の疾患「会社に配慮義務」 最高裁「社員の申告なくとも」
2014/3/25

会社員が過重労働で鬱病になった場合、過去の精神科通院歴などを会社側に申告していなかったことが社員側の過失に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)であった。
同小法廷は「メンタルヘルスは申告がなくても(会社側に)安全配慮義務がある」と判断し、過失相殺などを理由に損害額の2割を減額した二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

訴えていたのは東芝の元社員で埼玉県深谷市の重光由美さん(47)。
解雇無効と損害賠償を求めて提訴し、解雇無効は二審で確定している。

東芝側は
(1)精神科への通院歴などを申告しなかったため、会社側が鬱病の発症回避などの対応を取れなかった
(2)業務を離れても鬱病が完治せず、もともと重光さん固有の問題があった――などと主張。
重光さん側の過失を理由に損害額を減額できるかが争点だった。

同小法廷は、重光さんの当時の業務について「負担は相当過重だった」とした上で、通院歴や病名について「プライバシーに関わり人事考課にも影響しうる情報で、通常は知られずに働き続けようとする」と指摘した。

会社側について「労働者からの申告がなくても、労働環境などに十分な注意を払うべき安全配慮義務を負う」と判断。
重光さんが体調不良を上司に伝え、1週間以上の欠勤を繰り返していたことから「(会社側は)過重な業務と認識しうる状況だった」とした。

鬱病が完治しない状況についても「通常想定される以上の脆弱性があったとは言えない」と認定。
賠償額を約690万円と算定した二審判決を破棄し、計算し直すため高裁に差し戻した。

判決によると、重光さんは大学卒業後に東芝に入社し、工場で液晶生産ラインの開発などを担当。
プロジェクトリーダーを務めていたが、2001年4月に鬱病 と診断され休職。
前年に神経症との診断を受けたが、会社には伝えていなかった。
会社は04年9月、休職後に職場復帰しなかったとして重光さんを解雇した。
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安全配慮義務違反については、企業側が相当不利な状態です。安全配慮義務違反により休職期間満了での解雇を認めないのであれば、相当に企業側のリスクは跳ね上がります。
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使用者責任

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勤務先と両親に賠償命令 祇園暴走事故で5,200万円/京都地裁

京都市東山区の祇園で2012年4月、軽ワゴン車が暴走し19人が死傷した事故の遺族が、運転していた男(死亡)の両親と、勤務先の藍染め製品販売会社に慰謝料など計約6,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、京都地裁であった。
上田賀代裁判官は両者の賠償責任を認め、合わせて約 5,200万円の支払いを命じた。

訴えたのは、大阪府豊中市の女性=当時(68)=の遺族。
女性は友人と花見に出掛け、青信号で横断歩道を渡っていたところをはねられた。

遺族側は訴状で、男は勤務中に社有車で暴走しており、会社には使用者責任があると主張。
会社側は使用者責任を認めた一方、賠償請求額が大き過ぎるとして争っていた。

事故は12年4月12日午後1時すぎに発生。
軽ワゴン車が暴走し、通行人の列に突っ込んで7人が死亡、12人が重軽傷を負った。
運転していた男=同(30)=も電柱に激突し死亡した。

府警は男の持病を知りながら社有車を運転させたとして、業務上過失致死傷容疑で勤務先社長を書類送検したが、京都地検 は昨年8月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。
(時事通信)2014年2月4日


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