■最低賃金
令和元年度地域別最低賃金改定状況 確定 厚労省
都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 861 (835) 令和元年10月3日
青 森 790 (762) 令和元年10月4日
岩 手 790 (762) 令和元年10月4日
宮 城 824 (798) 令和元年10月1日
秋 田 790 (762) 令和元年10月3日
山 形 790 (763) 令和元年10月1日
福 島 798 (772) 令和元年10月1日
茨 城 849 (822) 令和元年10月1日
栃 木 853 (826) 令和元年10月1日
群 馬 835 (809) 令和元年10月6日
埼 玉 926 (898) 令和元年10月1日
千 葉 923 (895) 令和元年10月1日
東 京 1,013(985) 令和元年10月1日
神奈川 1,011(983) 令和元年10月1日
新 潟 830 (803) 令和元年10月6日
富 山 848 (821) 令和元年10月1日
石 川 832 (806) 令和元年10月2日
福 井 829 (803) 令和元年10月4日
山 梨 837 (810) 令和元年10月1日
長 野 848 (821) 令和元年10月4日
岐 阜 851 (825) 令和元年10月1日
静 岡 885 (858) 令和元年10月4日
愛 知 926 (898) 令和元年10月1日
三 重 873 (846) 令和元年10月1日
滋 賀 866 (839) 令和元年10月3日
京 都 909 (882) 令和元年10月1日
大 阪 964 (936) 令和元年10月1日
兵 庫 899 (871) 令和元年10月1日
奈 良 837 (811) 令和元年10月5日
和歌山 830 (803) 令和元年10月1日
鳥 取 790 (762) 令和元年10月5日
島 根 790 (764) 令和元年10月1日
岡 山 833 (807) 令和元年10月2日
広 島 871 (844) 令和元年10月1日
山 口 829 (802) 令和元年10月5日
徳 島 793 (766) 令和元年10月1日
香 川 818 (792) 令和元年10月1日
愛 媛 790 (764) 令和元年10月1日
高 知 790 (762) 令和元年10月5日
福 岡 841 (814) 令和元年10月1日
佐 賀 790 (762) 令和元年10月4日
長 崎 790 (762) 令和元年10月3日
熊 本 790 (762) 令和元年10月1日
大 分 790 (762) 令和元年10月1日
宮 崎 790 (762) 令和元年10月4日
鹿児島 790 (761) 令和元年10月3日
沖 縄 790 (762) 令和元年10月3日
全国加重
平均額 901 (874) -
どんどん上がります。
3%超です。
久しぶりの更新になってしまいました。
スピーディーに変わり続ける現状で、半年先、1年先の目標設定でPDCAを回してという従来の方法は難しいなぁと思います。
制度構築に1年以上掛けて、評価者訓練をして。。。としている間にすっかり環境は変わってしまいます。
昨対3%~5%UPのために、どのような行動をして、と期首に昨年の振り返りをして目標設定をするのも意義のあることで、否定しません。
多分、昇降給システムだけ先にベースとなるものを作って、全社で目標達成に向けて個々に互いにフォローしながら臨機応変に取り組むことで良いのではないかと。
昇降給システムとしては、時給ベースで給与を組み上げます。
月の平均所定労働時間数=(365日-年間休日数)×所定労働時間数÷12ヵ月
1日8時間、年間休日105日ですと、月の平均所定労働時間数は173時間
⇒ 基本給=173時間×時給
で、月の見込残業時間数を手当として支給します。
これも時給×1.25×見込残業時間数で決まります。
月60時間超を見込むことはコンプライアンス的にアウトですので、恐らくは45時間が上限となりましょう。
臨時的なもの以外に、毎月固定的に支給する各種手当を散りばめますとヤヤコシクなりますので、避けた方が良いかなと思います。
見込残業時間数を超えた月は、その差額を支払います。
超えなかった月でも手当は減額されません。
逆に言えば残業しても枠内であれば給与は増えません。
労働時間、労働密度、残業をうまくやりくりして長時間労働を回避する環境作りもできるのではないかと思います。
売上達成のために必要なことですが、営業、納品が大きな柱です。
これをキメ細かく全社で取り組むために、毎日、毎週、毎月と何でも言い合って、助け合って乗り越えていく組織風土です。
結局は、コミュニケーションの成立が全てです。
一緒に乗り越えた時、乗り越えられなかった時、成功も失敗も分かち合う。
ある程度の降給も・・・概ね賞与で調整して頂きたい所ではありますが、受け入れ、来期に必勝を期すことができるモチベーションの高い組織。
臨機応変に柔軟に難局を乗り越えるために全員で智恵を出し合う。
それができる環境作りに重点を置いて、土台となる給与については、シンプルにしておく。
昇給原資、賞与原資を全員で獲得し、その貢献度を皆で話合って決定していく。
できるだけ制度はシンプルにしておいて、後は話合いで納得して決定する。
そんな感じが良いなぁと思います。
制度運用に力を使って疲弊するのであれば、やめた方が良いと思います。
3ヶ月程度で給与システムを作り上げて、走りながら昇給・降給・賞与の適正配分を決定していくシンプルな制度でどうでしょうか。
で、福利厚生等の面については、時代の潮流に応じて採用したり、廃止したり流動的に構えて頂ければと。
不利益変更は一方的なモノになってしまうとダメですが、皆で話合って決めていけば良いです。
既得権益に固執すると会社が傾きかねないご時世です。
徒然なるままに書き散らしました。
柔軟に、臨機応変に。
でも根本的な部分では、ブレずに。
三方良し!で。
出揃いました。
平成30年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名
最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 835 (810) 平成30年10月1日
青 森 762 (738) 平成30年10月4日
岩 手 762 (738) 平成30年10月1日
宮 城 798 (772) 平成30年10月1日
秋 田 762 (738) 平成30年10月1日
山 形 763 (739) 平成30年10月1日
福 島 772 (748) 平成30年10月1日
茨 城 822 (796) 平成30年10月1日
栃 木 826 (800) 平成30年10月1日
群 馬 809 (783) 平成30年10月6日
埼 玉 898 (871) 平成30年10月1日
千 葉 895 (868) 平成30年10月1日
東 京 985 (958) 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 平成30年10月1日
新 潟 803 (778) 平成30年10月1日
富 山 821 (795) 平成30年10月1日
石 川 806 (781) 平成30年10月1日
福 井 803 (778) 平成30年10月1日
山 梨 810 (784) 平成30年10月3日
長 野 821 (795) 平成30年10月1日
岐 阜 825 (800) 平成30年10月1日
静 岡 858 (832) 平成30年10月3日
愛 知 898 (871) 平成30年10月1日
三 重 846 (820) 平成30年10月1日
滋 賀 839 (813) 平成30年10月1日
京 都 882 (856) 平成30年10月1日
大 阪 936 (909) 平成30年10月1日
兵 庫 871 (844) 平成30年10月1日
奈 良 811 (786) 平成30年10月4日
和歌山 803 (777) 平成30年10月1日
鳥 取 762 (738) 平成30年10月5日
島 根 764 (740) 平成30年10月1日
岡 山 807 (781) 平成30年10月3日
広 島 844 (818) 平成30年10月1日
山 口 802 (777) 平成30年10月1日
徳 島 766 (740) 平成30年10月1日
香 川 792 (766) 平成30年10月1日
愛 媛 764 (739) 平成30年10月1日
高 知 762 (737) 平成30年10月5日
福 岡 814 (789) 平成30年10月1日
佐 賀 762 (737) 平成30年10月4日
長 崎 762 (737) 平成30年10月6日
熊 本 762 (737) 平成30年10月1日
大 分 762 (737) 平成30年10月1日
宮 崎 762 (737) 平成30年10月5日
鹿児島 761 (737) 平成30年10月1日
沖 縄 762 (737) 平成30年10月3日
全国加重平均額 874 (848) -
台風です。
年々勢力UPしているのでしょうか。。。
さて、最低賃金2017 厚労省
下記のとおり出揃いました。
せめて発行日を10月1日に統一できないものでしょうか。。。
最賃近くで運用されているスタッフ時給等は、猶予がなくなってきていると思います。
ご注意くださいね。
平成29年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名
最低賃金時間額【円】
新 旧 発効年月日
北海道 810 (786) 平成29年10月1日
青 森 738 (716) 平成29年10月6日
岩 手 738 (716) 平成29年10月1日
宮 城 772 (748) 平成29年10月1日
秋 田 738 (716) 平成29年10月1日
山 形 739 (717) 平成29年10月6日
福 島 748 (726) 平成29年10月1日
茨 城 796 (771) 平成29年10月1日
栃 木 800 (775) 平成29年10月1日
群 馬 783 (759) 平成29年10月7日
埼 玉 871 (845) 平成29年10月1日
千 葉 868 (842) 平成29年10月1日
東 京 958 (932) 平成29年10月1日
神奈川 956 (930) 平成29年10月1日
新 潟 778 (753) 平成29年10月1日
富 山 795 (770) 平成29年10月1日
石 川 781 (757) 平成29年10月1日
福 井 778 (754) 平成29年10月1日
山 梨 784 (759) 平成29年10月14日
長 野 795 (770) 平成29年10月1日
岐 阜 800 (776) 平成29年10月1日
静 岡 832 (807) 平成29年10月4日
愛 知 871 (845) 平成29年10月1日
三 重 820 (795) 平成29年10月1日
滋 賀 813 (788) 平成29年10月5日
京 都 856 (831) 平成29年10月1日
大 阪 909 (883) 平成29年9月30日
兵 庫 844 (819) 平成29年10月1日
奈 良 786 (762) 平成29年10月1日
和歌山 777 (753) 平成29年10月1日
鳥 取 738 (715) 平成29年10月6日
島 根 740 (718) 平成29年10月1日
岡 山 781 (757) 平成29年10月1日
広 島 818 (793) 平成29年10月1日
山 口 777 (753) 平成29年10月1日
徳 島 740 (716) 平成29年10月5日
香 川 766 (742) 平成29年10月1日
愛 媛 739 (717) 平成29年10月1日
高 知 737 (715) 平成29年10月13日
福 岡 789 (765) 平成29年10月1日
佐 賀 737 (715) 平成29年10月6日
長 崎 737 (715) 平成29年10月6日
熊 本 737 (715) 平成29年10月1日
大 分 737 (715) 平成29年10月1日
宮 崎 737 (714) 平成29年10月6日
鹿児島 737 (715) 平成29年10月1日
沖 縄 737 (714) 平成29年10月1日
全国加重平均額 848 (823) -
私の分野で特に影響がありそうな、短期消滅時効の廃止です。
特に、賃金債権は民法では1年の短期消滅時効でした。
短期証明時効が廃止され、大雑把に言えば債権の時効が5年になります。
民法の1年は短いということで特則として労基法第115条で賃金債権は2年間となりました。
民法改正により矛盾する状態となるので、労基法上も5年?さらに?となるのではないかなと思うのです。
5年遡及して未払い賃金請求は、かなりのインパクトになりそうです。
平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html
都道府県名 最低賃金時間額 発行予定年月日
現行 上昇額 改定
北海道 764 22 786 平成28年10月1日
青 森 695 21 716 平成28年10月20日
岩 手 695 21 716 平成28年10月5日
宮 城 726 22 748 平成28年10月5日
秋 田 695 21 716 平成28年10月6日
山 形 696 21 717 平成28年10月6日
福 島 705 21 726 平成28年10月1日
茨 城 747 24 771 平成28年10月1日
栃 木 751 24 775 平成28年10月1日
群 馬 737 22 759 平成28年10月5日
埼 玉 820 25 845 平成28年10月1日
千 葉 817 25 842 平成28年10月1日
東 京 907 25 932 平成28年10月1日
神奈川 905 25 930 平成28年10月1日
新 潟 731 22 753 平成28年10月1日
富 山 746 24 770 平成28年10月1日
石 川 735 22 757 平成28年10月1日
福 井 732 22 754 平成28年10月1日
山 梨 737 22 759 平成28年10月1日
長 野 746 24 770 平成28年10月1日
岐 阜 754 22 776 平成28年10月1日
静 岡 783 24 807 平成28年10月5日
愛 知 820 25 845 平成28年10月1日
三 重 771 24 795 平成28年10月1日
滋 賀 764 24 788 平成28年10月6日
京 都 807 24 831 平成28年10月2日
大 阪 858 25 883 平成28年10月1日
兵 庫 794 25 819 平成28年10月1日
奈 良 740 22 762 平成28年10月6日
和歌山 731 22 753 平成28年10月1日
鳥 取 693 22 715 平成28年10月12日
島 根 696 22 718 平成28年10月1日
岡 山 735 22 757 平成28年10月1日
広 島 769 24 793 平成28年10月1日
山 口 731 22 753 平成28年10月1日
徳 島 695 21 716 平成28年10月1日
香 川 719 23 742 平成28年10月1日
愛 媛 696 21 717 平成28年10月1日
高 知 693 22 715 平成28年10月13日
福 岡 743 22 765 平成28年10月1日
佐 賀 694 21 715 平成28年10月2日
長 崎 694 21 715 平成28年10月6日
熊 本 694 21 715 平成28年10月1日
大 分 694 21 715 平成28年10月1日
宮 崎 693 21 714 平成28年10月1日
鹿児島 694 21 715 平成28年10月1日
沖 縄 693 21 714 平成28年10月1日
全国加重平均 798 25 823 -
CランクDランク地域は当初16円UPでしたが、それぞれ22円・21円となりました。
http://blackcorpaward.blogspot.jp/
より
2015年11月30日月曜日
受賞企業決定!
11月29日(日)、ブラック企業大賞2015の授賞式を開催いたしました。
大賞・各賞は以下のとおり決定いたしました。
●ブラック企業大賞: 株式会社セブンイレブンジャパン
●WEB投票賞 : 株式会社引越社関東(アリさんマークの引越社)
●ブラックバイト賞 : 株式会社明光ネットワークジャパン(明光義塾)
●特別賞 : 暁産業株式会社
●アリ得ないで賞 : 株式会社引越社関東(アリさんマークの引越社)
※受賞理由、詳細は追ってウェブサイト上に掲載いたします。
本年も多くの方にご注目・ご参加いただきましてありがとうございました。
2015年11月30日
ブラック企業大賞実行委員会
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☞今年のブラック企業大賞は、セブンイレブンに決定したとのことです。
コンプライアンスが問われる昨今、このような受賞は受傷では済まない場合もありそうです。
強引な要約をすれば、
国家総動員で2020年にGDP600兆円達成して幸せになろうぜ!と。
法人税率引き下げは明記されていますが、個人の税負担・社会保険料等の負担増については、明記されてませんね。
財源は、GDP600兆円達成すれば、おのずと生まれる!という感じでしょうか。
「希望を生み出す強い経済実現に向けた緊急対応策」
経済財政諮問会議
平成27年11月24日
全文
第1章 基本的な考え方
I.希望を生み出す強い経済の必要性
1.我が国経済は、アベノミクス第一ステージの取組、すなわち大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略からなる「三本の矢」の経済財政政策により、デフレ脱却・経済再生に向け、大きく前進してきた。実質GDPは安倍内閣発足時と比べ12兆円(2.3%)増加し、名目GDPも28兆円(6.0%)増加している。
しかしながら、現状においては、企業収益は過去最高水準にあるものの、設備投資や賃金は十分には回復していない。その背景には、デフレマインドが残っていることに加え、今後も少子高齢化により生産年齢人口が減少するという構造的な課題がある。
2.アベノミクスの第二ステージで掲げた新・三本の矢は、強い経済を実現し、その上で日本の構造的な課題である少子高齢化に正面から取り組むものである。
第一の矢はこれまでの三本の矢を束ねて一層強化した「希望を生み出す強い経済」であり、具体的な目標は戦後最大の名目GDP600兆円を2020年頃に達成することである。「強い経済」の実現で生み出される成長の果実を活用して、第二の矢の「夢をつむぐ子育て支援」、第三の矢の「安心につながる社会保障」を成し遂げ、一人ひとりが自らの力を発揮する場があり、充実した生活を送れる社会の実現を目指すものである。
また、第二の矢、第三の矢の推進により、将来への安心が確保され、消費の底上げ、投資の拡大、生産性や労働参加率の向上につながり、「強い経済」にも寄与するというメカニズムを通じて、新・三本の矢が一体となって好循環を加速していく。
3.名目GDP600兆円は、チャレンジングな目標であるが、政策の総動員により民需主導の好循環を確立していけば実現することは十分可能である。これまでも骨太方針等で実質2%程度、名目3%程度を上回る経済成長の実現を目標とし、「中長期の経済財政に関する試算」でもデフレから脱却し経済再生を進めることで2020年頃に600兆円が達成される姿を示してきたが、デフレマインドから抜け切れていない我が国では実現への確信がわきにくい面もあった。
アベノミクスによりもはやデフレではないという状況が実現し、経済の好循環がまわり始め、多くの人々が自信を回復しつつある。今こそ、名目GDP600兆円という具体的な目標と政府の取組を明確に示すことを通じて、国民一人ひとりや企業等が新たな挑戦に踏み出すのを促し、一億総活躍によってGDP600兆円を実現していく。
Ⅱ.GDP600兆円の強い経済の実現に向けて
1.名目GDP600兆円の実現に向けて、民需主導の好循環を拡大・加速することにより、実質成長率2%程度、名目成長率3%程度を上回る経済成長を実現する。
実質成長率については、供給面の強化により、従来1%以下とされる潜在成長率を2%程度に向上させる。また、同時に一億総活躍に向けた少子高齢化等の構造問題への取組強化やTPPへの積極的対応等により、それに見合う需要増を実現する。
1%程度と想定されてきたGDPデフレーター上昇率は、原油等の資源価格の上昇による交易条件への悪影響がなくなるとともに、企業設備の更新や産業の新陳代謝の推進により我が国の企業が新興国との低価格競争から脱すること、また国内の需給の引き締まりによる内需デフレーターの上昇等により、今後は1%を上回る水準で推移すると見込まれる。これらの結果、3%程度を上回る名目成長率を実現する。
2.こうしたことから、「当面の緊急対応策」として、第2章で述べる投資促進・生産性革命の実現や、賃金・最低賃金引上げを通じた消費の喚起、女性・若者・高齢者等の活躍促進、並びにローカル・アベノミクスの推進を通じた地域の付加価値創造力の強化、を最優先で推進していく必要がある。
こうした緊急対応策に取り組むことにより、600兆円経済実現に向けた動きを加速するとともに、デフレ脱却を確実なものとし、足元の景気をしっかり下支えすることで、弱さも見られる流れを反転させていくことになる。
TPPの下での新たなグローバル・バリューチェーンの構築、イノベーション・ナショナルシステムの構築、IoT・ビッグデータ・ロボット・人工知能による変革(第4次産業革命)を含む中期的課題等に関しては、さらに経済財政諮問会議、未来投資に向けた官民対話、産業競争力会議などで議論を進め、これらを踏まえ、来年の骨太方針において、600兆円経済の実現に向けた全体像を示す。
第2章 具体的施策
1. 投資促進、生産性革命の実現企業の経常利益が過去最高水準になっているにもかかわらず、設備投資や研究開発の動きは低調であり、企業の保有する現預金等が増加している。また、設備年齢は過去20年間で5~6年老朽化しており、古い設備で他国の企業と競争をする状況に陥っている。他方、世界的な第4次産業革命の進展や、地球環境問題への対応も必要となっており、産業や技術の新陳代謝を加速する必要性が高まっている。また、TPPにより、日本企業が国内と同様に活躍できる市場が拡大し、研究開発拠点を始めとした投資のハブとしての日本の魅力が高まる。
今こそ長くしみついたデフレマインドから決別し、企業の内部資金を活用し攻めの投資、具体的には労働力不足に対応するための省力化投資、高付加価値を目指す投資、TPPに対応するための投資や省エネ・環境投資等を積極果敢に行うことで名目GDPの伸びを上回る設備投資を実現する。
①法人税改革については、28年度の税率引下げ幅を確実に上乗せし、税率を早期に20%台に引き下げる道筋をつける。また、企業の持続的な設備投資拡大、賃金引上げ等を後押しする。
②未来投資に向けた官民対話等を通じ、企業に対して設備、技術、人材に対する積極果敢な投資を行う後押しを継続する。政府は、投資を阻む規制改革に取り組む。
③IoT等の先進技術の産業化やサイバーセキュリティ対策を推進するほか、省力化、中小企業等への省エネ効果の高い設備の導入支援等により投資を促進する。また、IoTを支えるモバイルの競争促進等により、情報通信サービスの低廉化・多様化を実現する。
④投資促進拡大の優良事例の全国展開を促進するため、民間資金の一層の活用を図る観点から、官民ファンド相互間の連携を推進するとともに、これまでの実績を踏まえ官民ファンドの支援基準を見直す等により、官民連携投資を一層加速する。
⑤サービス産業において、主要分野ごとの生産性改善のためのモデル創出・普及を通じて優良事例の横展開を図る。また、中小企業等による新たなサービスモデルの開発等を通じた生産性向上に向けた取組を支援する。
⑥省エネルギー性能に優れた住宅・建築物、燃料電池自動車等の次世代型の自動車の取得負担を軽減し、エネルギーコストの削減を図るとともに、消費・生産への波及効果の高い住宅投資・耐久財消費を促進する。
2.賃金・最低賃金引上げを通じた消費の喚起
我が国のGDPの6割は個人消費であり、GDPの成長には消費の増加が不可欠である。消費の伸びは実質賃金の動向に大きく左右されるので、実質賃金の伸びを高め、労働分配率の低下に歯止めをかける必要がある。
GDP600兆円を今後5年程度(名目成長率は平均3%程度)で実で実現するためにはこれにふさわしい、賃上げや最低賃金の引上げへの取組が重要である。過去最大の企業収益を賃上げにも回していくことを通じ、消費を拡大させ、その恩恵が企業にも還元されるという好循環を実現していく。
①昨年の政労使合意を踏まえ、過去最大の企業収益を踏まえた賃上げを期待する。(P)
②名目GDPを2020年頃に向けて600兆円に増加させていく中で、最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDPの成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円となることを目指す。
③このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業・小規模事業者の生産性向上等のための支援や、取引条件の改善等を図る。
④アベノミクスの成果の均霑の観点から、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者に支援を行う。
3.女性・若者・高齢者等の活躍促進
女性、若者、高齢者、難病や障害を抱える人々をはじめ、誰もが活躍できる社会を目指し、少子高齢化等の構造問題への取組を強化する。労働力不足が強まる一方で、新たな就業希望者が655万人、就業時間を増やしたいという希望者が295万人、計950万人の希望者がいる。その希望の実現を阻害している規制や制度を見直し、多様な働き方改革等の取組を通じて、労働参加を促進する。
①女性・若者の正規化支援や高齢者、障害者等の雇用の更なる促進に取り組む企業に対する支援を強化する。
②雇用確保が難しくなっている介護分野について、人材育成を推進するため、介護福祉士を目指す就学者や潜在介護福祉士等への支援を拡充する。
③介護人材の機能分化を進めるとともに、専門人材供給の質的・量的拡大に向けて、試験回数の増加に向けた検討を含め、養成カリキュラムや公的資格試験の見直しを進める。
④就労促進の観点から、いわゆる103万円、130万円の壁の原因となっている税・社会保険、配偶者手当の制度の在り方に関し、国民の間の公平性等を踏まえた対応方針を検討する。
⑤年5日の時季指定を事業主に義務付けることによる年次有給休暇の取得促進や、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ等を内容とする労働基準法等の一部を改正する法律案の早期成立を図ること等により、長時間労働を削減する。また、定期健康診断の受診及び受診後の措置の徹底を図る。
⑥ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について、公共調達において、不正な手段を使った企業の受注を防止することを前提に、より幅広く評価する枠組みの導入による受注機会の増大を図る。
4.ローカル・アベノミクスの推進を通じた地域の付加価値創造力の強化
(1)地方創生の本格化
一億総活躍社会の基盤として、都市部のみならず地方を含めた全国各地で『強い経済』を実現する必要がある。地方それぞれの特徴に応じ、自らの創意工夫による取組を国が支援することで地域の稼ぐ力を引き出していく。
①地方公共団体が、「地方版総合戦略」に基づき、具体的な成果目標とPDCAサイクルを確立したうえで実施する地方における先駆的な取組(ITを活用した中堅・中小企業の生産性向上や新事業促進、農林水産品の輸出拡大の加速、観光振興、対日投資促進等)を支援する。
②人材マッチング等を通じた地方創生におけるリーダー人材の発掘・育成、地方におけるデータ利活用の支援を推進する。
(2)内外の観光客の増加、消費拡大に向けた取組
我が国は、豊かな観光資源に恵まれ、成長著しいアジア諸国の近隣に位置しており、観光立国の大きなポテンシャルを有している。反面、宿泊施設がとりづらい、Wi-Fi環境が不十分、伝統文化の説明が分かりづらい、多言語対応が不十分等の課題を抱えてもいる。こうした課題に向き合い、改善していくことで、日本各地の魅力を増加させ新しい旅行者を受け入れ、リピーターを増やしていく。
①観光分野の目標の設定、制約要因(宿泊施設、交通アクセス、旅客受入体制、地方誘客等)の解消に向けて早期に検討し、結論を得る。その実行に向けた官民協力を推進する(官民ファンド等の活用)。制約要因の解消に向けた取組を進める。
②観光産業の生産性向上に向けた取組を推進する(観光振興に関する規制改革、優良事例の横展開、政策金融を活用した観光業等の設備投資等の支援)。
③誰でもどこでもつながるIT環境の実現(観光防災Wi-Fiの整備等)を推進する。
④IT活用による中小企業の活性化、規制改革等を通じたIT活用による新事業創出の促進により、地域の付加価値力を強化する。
⑤国・地方が連携し、ITを活用した業務改革を進める。このため、地方自治体においてリーダーシップを発揮してIT戦略を推進する人材(CIO等)の育成のための支援を行う。
(3)攻めの農業の構築
TPPにより参加国での農林水産物の関税が大幅に縮小するなど、日本の質の高い農林水産物を海外に輸出するチャンスである。そのためにも、農地の集約化、農業の企業経営化、6次産業化、農林水産物の付加価値向上などにより農業の生産性を高める政策を進め、競争力を高めていく。
①農地集約を加速化するため、農地中間管理機構の取組の見える化、農地税制等の活用を推進する。
②「国別・品目別輸出戦略」に基づきオールジャパンでの輸出拡大を加速させるとともに6次産業化による農産物の高付加価値化や需要拡大を推進する。
③農業の6次産業化・企業経営化を進めるため、農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)の一層の活用を図る。
(4)国土強靱化
近年、全国各地で自然災害により甚大な被害が発生したことを教訓に、引き続き危機管理に万全を期すとともに、事前防災のための国土強靱化を推進する。
①事前防災のための国土強靱化を推進する。その際、「国土強靱化地域計画」の策定を促進する。
5.経済の好循環を確かなものとするための取組
(1)環太平洋パートナーシップ(TPP)を通じた経済再生・地方創生今般決定される「総合的なTPP関連政策大綱」に基づき関連施策を実行・実現していく。
(2)成長戦略の実行・実現「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)、「『日本再興戦略』改訂2014」(平成26年6月24日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2015」(平成27年6月30日閣議決定)に掲げられた施策を遺漏なく、確実に具体化し、実行・実現する。
(3)金融政策日本銀行には、経済・物価情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
http://blackcorpaward.blogspot.jp/2015/10/4-2015.html
より
1. 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
見切り販売などに対して経営者を圧迫⇒会社敗訴
労働組合との団体交渉拒否⇒会社負け
ブラックバイト学生を生み出す土壌を作ったフランチャイズシステム
2. 暁産業株式会社(消防用設備などの販売と保守点検)
パワハラ⇒自殺
パワハラ上司・会社に7200万円損害賠償確定
3. 株式会社フジオフードシステム(、「まいどおおきに食堂」や「串家物語」など)
長時間労働・改ざん・未払い賃金
厚生労働省がブラック企業対策として大阪と東京に「過重労働撲滅特別対策班」(通称 かとく)を設置して以来、大阪でははじめての書類送検事例
4. 株式会社エービーシー・マート(ABCマート)
長時間労働
厚生労働省がブラック企業対策として東京と大阪に「過重労働撲滅特別対策班」(通称 かとく)を設置して以来、はじめて書類送検されたケースである。
ABCマートは最高利益を16年連続で更新
5. 株式会社明光ネットワークジャパン(明光義塾)
講師アルバイトに対して、授業以外の業務に賃金が違法に払われない「コマ給」問題・未払い賃金
6. 株式会社引越社関東(アリさんマークの引越社)
人事権濫用・無効配転・解雇権濫用
罪状ペーパー全国店舗掲示によるいやがらせ
労働組合の抗議行動に対する恫喝
荷物破損等の損害全額給与天引き
採用時の差別問題
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結構な内容ばかりです。
2015年8月28日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が参議院本会議で可決・成立致しました。(記事としてはちょっと遅いです)
国、地方公共団体、従業員300人超の全国15,000社が対象となり、300人以下の事業所は努力義務となります。
安倍内閣が掲げた「2020年までに指導的地位における女性比率を30%まで引き上げる」という目標クリアのための柱となる法案です。
まず、国、地方公共団体が範を示して、それから民間だろうと思いますが、同時スタートです。ストレスチェック、マイナンバーときて、女性活躍推進法対応と目白押しになりました。
10年間の時限立法ですので、10年経過後には推移を踏まえた上で、新たな水準が求められることになります。
概要は、以下です。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/141007_4/siryou1.pdf
より
1.自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
◆必須項目
①女性採用比率
②勤続年数の男女差
③労働時間の状況
④女性管理職比率
他は任意項目
(平成27年10月に指針が厚労省より公表されるようです。)
2.平成28年4月1日までに1.での課題を解決するのにふさわしい数値目標と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
3.自社の女性の活躍に関する情報の公表
4.2.に従わないことに対しては罰則はありますが、その計画未達成については罰則はありません。
★従業員300人超の事業主が、厚生労働大臣からの報告徴収に対して、報告をせず、又は虚偽の報告を行ったとき
⇒20万円以下の過料
★女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
⇒国等からの受注機会の増大
国は、国及び公庫等の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に配慮しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は取組の実施の状況が優良な一般事業主(以下「認定一般事業主等」という。)の受注機会の増大等の必要な施策を実施するものとする。
地方公共団体においては、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注機会の増大等の必要な施策を実施することに努めるものとする。
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☞育児休業等、次世代育成に繋がる施策を掲げ、目標達成している企業には、子育てサポート企業として認定され、「くるみんマーク」が使用できます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/jisedai2/news/03.html
同様に、女性活躍推進法でも認定された企業は何らかの認定マークが使用できることになります。
(認定マークは、平成27年10月公表予定)
この認定マークの無断使用は、30万円以下の罰金となります。
女性が活躍する企業ということで認定マークを商品に貼れますよ!(施行済み)
子育てサポート企業というマークを商品に貼ることができますよ!(施行予定)
企業イメージが良くなって、売上上がりますよ!
優秀な女性人材が集まりますよ!
ということで。。。
これらの財源は・・・とふと思いを巡らせてしまいます・・・
★平成28年4月1日で均等法施行30周年となります。労働力人口が減少することが明白でもあり、女性にもっと働いて頂いて納税者を増やすということも必要なのでしょう。諸外国との比較で女性比率等が低水準であるという指摘もあり、趨勢としては10年経過後、中小企業にも女性活用を求められていくことになります。
業種ごとでの男女雇用比率の格差がある場合、一律の数字を指針とすることには無理があるのでは?
例えば、建設業、運送業、警備業等ですね。
個人的には男女間の意識格差の問題もございますが、同性間での意識格差も厳しいことも不公平感を無くしたりすることが難しいような気がします。
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