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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

社長の平均年齢 過去最高の63.02歳

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社長の平均年齢 過去最高の63... 社長の平均年齢 過去最高の63... 社長の平均年齢 過去最高の63... 社長の平均年齢 過去最高の63...

■社長の平均年齢 過去最高の63.02


2022年「全国社長の年齢」調査 ~


01.31.2023 東京商工リサーチ


 


~最高齢は秋田県65.33歳、最年少は大阪府61.76歳~


2022年の社長の平均年齢は、調査を開始した2009年以降で最高の63.02歳(前年62.77歳)だった。
高齢化に伴い、60代以上の社長の構成比が初めて60%を超えた。


高齢の社長ほど業績悪化が進む傾向は変わらず、後継者不在や事業承継問題は大きな経営リスクとして浮上している。

2022
年に後継者不在による「後継者難」倒産は422件(前年比10.7%増)で、2013年以降では初めて400件台に乗せた。


また、直近決算で社長が70代以上の企業の赤字率は25.8%、連続赤字率は13.3%で、年齢が高齢化するほど業績が悪化する傾向にある。


高齢の社長は、過去の成功体験に捉われやすく、設備投資や経営改善に消極的な傾向がある。


このため、事業承継や後継者育成が遅れ、企業としての存続に支障を来すケースもある。


2022年の「休廃業・解散」は49,625社で、70代以上の社長が6割以上(構成比65.2%)を占めた。


社長の高齢化は、倒産や休廃業・解散に直結しやすくなっている。


コロナ禍のなか、円安や資源高による物価上昇、人手不足など、経営環境が大きく変化するなか、高齢の社長がこうした事態をどう乗り切るか経営手腕が試されている。


 


※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(約400万社)から202212月時点の代表者の年齢データを抽出、分析した。


前回の調査は20224月。「社長」は、代表取締役社長のほか、個人事業主や理事長などを含む。


 


◇年齢分布 最高は70代以上の33.3


2022年の社長の年齢分布は、70代以上が33.3%(前年32.6%)で、2019年から4年連続で30%台。


50代も24.6%(同24.1%)と上昇が続くが、30代以下、40代、60代は前年を下回った。  


◇社長が高齢ほど減収企業率が上昇


社長の年代別の企業業績は、直近決算で「増収」は30代以下が59.3%で最も高かった。


一方、70代以上は42.9%と最も低く、社長が高齢化するほど増収率が下がり、業績悪化の傾向にある。
また、70代以上は「赤字」や「連続赤字」の構成比が他の年代より高く、社長の年齢が上昇するにつれて業績は悪化している。
 


◇「休廃業・解散」の平均年齢は3年連続で70歳超


2022年に「休廃業・解散」した企業の社長の年齢は平均71.63歳(前年71.00歳)で、3年連続で70代に乗せた。
一方、生存企業の社長の平均年齢は63.02歳(前年62.77歳)で、差は8.61歳(同8.23歳)と、2018年以降の5年間で最も年齢幅が拡大した。
「休廃業・解散」した企業の社長の年齢別分布は、70代以上が65.2%(同62.7%)で、2018年の54.7%から10.5ポイント上昇し、5年間で最も高かった。
一方、30代以下は0.76%(同0.91%)と、3年連続で1%を下回った。
代表者の高齢化と業績の相関関係は、企業の後継者(社長)問題や事業承継が容易でないことを示している。 
 


◇都道府県別 平均年齢の最高は秋田県の65.33


都道府県別では、社長の平均年齢の最高は秋田県の65.33歳。


前年の64.91歳から0.42歳上昇し、2年連続トップとなった。


以下、高知県64.94歳(前年64.88歳)、長崎県64.60歳(同64.19歳)、山形県64.42歳(同64.13歳)、岩手県64.38歳(同64.10歳)の順。


一方、最年少は大阪府の61.76歳(同61.50歳)。


2018年以来、4年ぶりに最年少になった。


総務省統計局の人口推計(2021101日現在)から算出した「65歳以上人口比率」をみると、社長の平均年齢が高い秋田県は38.09%(全国1位)、高知県は35.81%(同2位)と社長の高齢化と一致している。


一方、社長の平均年齢が低い大阪府は27.73%で、全国41位だった。


また、65歳以上の人口比率が最も低い東京都の社長の平均年齢は37位の62.77歳(前年62.70歳)だった。  


☞都道府県別でもすべて平均年齢は60歳以上です。


業績状況の年代ごとの数字もそんなに極端な差ではないように思えます。


高齢化社会でもあり、自然だと思います。


が、後継者不在は深刻ですね。


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所得倍増計画その1?

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久々のUPです。

夏至も過ぎました!といったところで、
7月に改正・施行予定の女活法関連の男女賃金格差の情報公開義務化について御紹介です。
事務局案はさらに踏み込んだもので、さらに公表させる規模を広げるのか気になるところです。

まずは常時301人以上の規模の組織に対して義務化される予定です。
男女格差もありますが、同一労働同一賃金も重なってくる話です。

格差を無くせ、給与を上げろと、プレッシャーが掛かりますね。
そして、毎年の最低賃金の引上げが行われます。
給与が上がって消費が回復し、景気が回復して好循環!
鶏と卵の前に、その昇給原資を稼ぐことができる国の状況を作らないと。
せめてガソリン税廃止くらい、まずはやって欲しいものです。

衣食足りて礼節を知る・・・とついつい・・・

■女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について
06.17.2022 厚労省 雇用環境・均等局雇用機会均等課

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26311.html

Ⅲ新しい資本主義に向けた計画的な重点投資
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画
~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」(令和4年6月7日閣議決定)(抄)
より抜粋

1.人への投資と分配
(5)多様性の尊重と選択の柔軟性
②男女間の賃金差異の開示義務化
正規・非正規雇用の日本の労働者の男女間賃金格差は、他の先進国と比較して大きい。
また、日本の女性のパートタイム労働者比率は高い。
男女間の賃金の差異について、以下のとおり、女性活躍推進法に基づき、開示の義務化を行う。

・情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに求める。
 ホールディングス(持株会社)も、当該企業について開示を行う。

・男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の  賃金の割合で開示を求めることとする。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める。
(注)現在の開示項目として、女性労働者の割合等について、企業の判断で、更に細かい雇用管理区分(正規雇用を更に正社員と勤務地限定社員に分ける等)で開示している場合があるが、男女の賃金の割合について、当該区分についても開示することは当然、可能とする。

○「男女の賃金の差異」の開示は、求職活動に資する情報公表、つまり、比較可能な情報 公表が必要である。
○ 全企業共通の算定方法で男女の賃金の差異を開示した上で、この差異の状況について、個々の企業におい て追加的な説明を付した情報公表を行うことが可能、ということ。

 事務局案
○ 情報公表は、原則として、終了した直近事業年度の状況について行う。
○ 計算方法は、次の通りとする。なお、男女で計算方法を異なるものとしてはならない。
・賃金台帳を基に、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者について、それぞれ、
男女別に、直近事業年度の賃金総額 を計算し、人員数で除して平均年間賃金を算出する。
その上で、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を 乗じたもの(パーセント)を、男女の賃金の差異とする。

・男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を設ける。

・対象事業主は、常時雇用する労働者301人以上の事業主とする。
 101人~300人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討を行う。

・金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求める。

・本年夏に、制度(省令)改正を実施し、施行する。
 初回の開示は、他の情報開示項目とあわせて、本年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示する。

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中小企業へのパート・アルバイト社保適用拡大問題

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ざっくりの内容ですので御容赦を

2022年10月~ 社保加入者101人以上規模
2024年10月~ 社保加入者51人以上規模
に勤務する週20時間以上働く方が社保加入となります。
つまり雇用保険のみ加入している方、加入しないといけない方が対象となります。

問題は、中小企業こそ高齢者が多いことと、扶養の範囲内で働く人も対象となってしまうことです。

老齢年金は10年加入が要件ですが、加入しても間に合わない人です。
もう働くのを止めて生活保護貰う方がいいやとなる人が一気に増えるのでは。。。
社保加入しなくて済む企業への転職を考える人もあるでしょう。
上記の規模の会社は急速に人手不足になってしまう可能性があります。

さらに、パート・アルバイトが従業員の大半という会社は珍しくありません。
そこに一気に社保加入となると法定福利分で給与の30%程度(労使折半負担)がのしかかります。
コロナ禍から回復し、財務が健全な会社は耐えられるでしょう。

結構な社会問題になるのではないかなと危惧します。

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兼業者の労災給付 改正 2020.09スタート

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複数事業労働者への労災保険給付 改正
2020.09.01スタート 厚労省

<全ての事業所の賃金を合算することになりました。>

法改正のポイント
①複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
②けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象ですが、
・特別加入されている方(労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の特別加入をされている方。)
・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象です。
③1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
④これらの改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。

今回の改正によって、新しく複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害又は死亡)についても、労災保険給付の対象となります。新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。
なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

「複数業務要因災害」たる保険給付として、以下の保険給付が新設されます。
・複数事業労働者休業給付
・複数事業労働者療養給付
・複数事業労働者障害給付
・複数事業労働者遺族給付
・複数事業労働者葬祭給付
・複数事業労働者傷病年金
・複数事業労働者介護給付

複数事業労働者の方については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。
これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。

1つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり「業務災害」として、業務災害に係る各種保険給付が支給されます。
なお、この場合であっても、全ての就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付されます。

★今回の制度改正はメリット制に影響しません。
・労災保険には、各事業場の業務災害の多寡に応じ、労災保険率又は保険料を増減させる、メリット制があります。
・業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します。

☞副業先での労災の場合、今までは副業先での給与のみを元に休業補償が行われましたが、これからは合算されて算定されます。
これにより、主な勤務先と副業先を合わせた労働時間、割増賃金、安全配慮等の問題が顕在化します。

副業推進の流れの改正です。
労災給付における複数事業所の給与合算は、非正規従業員の方の救済が目的ですが、その影響が想像を超えた拡がりを持ちます。

そもそも副業禁止は、主たる事業場での勤務への悪影響(疲れ)、情報漏洩といった問題から一定の範囲で認められるものでした。

基本的には就業時間外をどう過ごそうが本来は制限されないので、それを普及しようとしております。

労災の申請自体、相当煩雑で面倒になります。
タイミングによっては、退職者であっても他の事業場での労災のために、賃金台帳・出勤簿を引っ張り出さなくてはならなくなります。
スピーディーな保険給付からは程遠くなる改正です。

詳細は、以下の厚労省パンフをどうぞ。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf


で、兼業のガイドライン案が公表されました。
    ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html
兼業を認めて通算して労働時間管理、割増賃金管理、安全配慮義務等、対応しないといけない範囲が拡がります。
誰ができるの?という感想です。

ざっくりですが、現状でも複数の事業所で勤務する方は、通算して法定労働時間を超えた事業所で割増賃金が発生します。
しかし、恐らくは兼業アルバイトの人に割増賃金を払っている事業場は少ないかと思います。
時給1000円のコンビニバイトが、所定労働時間8時間の勤務を終えてやってきた場合、初っ端から1,250円、22時~5時に掛かると1,500円になります。
大変です。

色々考えることがありますが、それはまた個別で。。。

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最低賃金2019 確定

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■最低賃金
令和元年度地域別最低賃金改定状況 確定 厚労省

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 861 (835) 令和元年10月3日
青  森 790 (762) 令和元年10月4日
岩  手 790 (762) 令和元年10月4日
宮  城 824 (798) 令和元年10月1日
秋  田 790 (762) 令和元年10月3日
山  形 790 (763) 令和元年10月1日
福  島 798 (772) 令和元年10月1日
茨  城 849 (822) 令和元年10月1日
栃  木 853 (826) 令和元年10月1日
群  馬 835 (809) 令和元年10月6日
埼  玉 926 (898) 令和元年10月1日
千  葉 923 (895) 令和元年10月1日
東  京 1,013(985) 令和元年10月1日
神奈川 1,011(983) 令和元年10月1日
新  潟 830 (803) 令和元年10月6日
富  山 848 (821) 令和元年10月1日
石  川 832 (806) 令和元年10月2日
福  井 829 (803) 令和元年10月4日
山  梨 837 (810) 令和元年10月1日
長  野 848 (821) 令和元年10月4日
岐  阜 851 (825) 令和元年10月1日
静  岡 885 (858) 令和元年10月4日
愛  知 926 (898) 令和元年10月1日
三  重 873 (846) 令和元年10月1日
滋  賀 866 (839) 令和元年10月3日
京  都 909 (882) 令和元年10月1日
大  阪 964 (936) 令和元年10月1日
兵  庫 899 (871) 令和元年10月1日
奈  良 837 (811) 令和元年10月5日
和歌山 830 (803) 令和元年10月1日
鳥  取 790 (762) 令和元年10月5日
島  根 790 (764) 令和元年10月1日
岡  山 833 (807) 令和元年10月2日
広  島 871 (844) 令和元年10月1日
山  口 829 (802) 令和元年10月5日
徳  島 793 (766) 令和元年10月1日
香  川 818 (792) 令和元年10月1日
愛  媛 790 (764) 令和元年10月1日
高  知 790 (762) 令和元年10月5日
福  岡 841 (814) 令和元年10月1日
佐  賀 790 (762) 令和元年10月4日
長  崎 790 (762) 令和元年10月3日
熊  本 790 (762) 令和元年10月1日
大  分 790 (762) 令和元年10月1日
宮  崎 790 (762) 令和元年10月4日
鹿児島 790 (761) 令和元年10月3日
沖  縄 790 (762) 令和元年10月3日

全国加重
平均額 901 (874) -

どんどん上がります。
3%超です。

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最近考えていること。人事制度構築とか。徒然なるままに。

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久しぶりの更新になってしまいました。

スピーディーに変わり続ける現状で、半年先、1年先の目標設定でPDCAを回してという従来の方法は難しいなぁと思います。
制度構築に1年以上掛けて、評価者訓練をして。。。としている間にすっかり環境は変わってしまいます。

昨対3%~5%UPのために、どのような行動をして、と期首に昨年の振り返りをして目標設定をするのも意義のあることで、否定しません。

多分、昇降給システムだけ先にベースとなるものを作って、全社で目標達成に向けて個々に互いにフォローしながら臨機応変に取り組むことで良いのではないかと。

昇降給システムとしては、時給ベースで給与を組み上げます。
月の平均所定労働時間数=(365日-年間休日数)×所定労働時間数÷12ヵ月
1日8時間、年間休日105日ですと、月の平均所定労働時間数は173時間
⇒ 基本給=173時間×時給

で、月の見込残業時間数を手当として支給します。
これも時給×1.25×見込残業時間数で決まります。
月60時間超を見込むことはコンプライアンス的にアウトですので、恐らくは45時間が上限となりましょう。

臨時的なもの以外に、毎月固定的に支給する各種手当を散りばめますとヤヤコシクなりますので、避けた方が良いかなと思います。

見込残業時間数を超えた月は、その差額を支払います。
超えなかった月でも手当は減額されません。
逆に言えば残業しても枠内であれば給与は増えません。
労働時間、労働密度、残業をうまくやりくりして長時間労働を回避する環境作りもできるのではないかと思います。

売上達成のために必要なことですが、営業、納品が大きな柱です。
これをキメ細かく全社で取り組むために、毎日、毎週、毎月と何でも言い合って、助け合って乗り越えていく組織風土です。
結局は、コミュニケーションの成立が全てです。
一緒に乗り越えた時、乗り越えられなかった時、成功も失敗も分かち合う。
ある程度の降給も・・・概ね賞与で調整して頂きたい所ではありますが、受け入れ、来期に必勝を期すことができるモチベーションの高い組織。

臨機応変に柔軟に難局を乗り越えるために全員で智恵を出し合う。
それができる環境作りに重点を置いて、土台となる給与については、シンプルにしておく。
昇給原資、賞与原資を全員で獲得し、その貢献度を皆で話合って決定していく。

できるだけ制度はシンプルにしておいて、後は話合いで納得して決定する。
そんな感じが良いなぁと思います。

制度運用に力を使って疲弊するのであれば、やめた方が良いと思います。

3ヶ月程度で給与システムを作り上げて、走りながら昇給・降給・賞与の適正配分を決定していくシンプルな制度でどうでしょうか。

で、福利厚生等の面については、時代の潮流に応じて採用したり、廃止したり流動的に構えて頂ければと。
不利益変更は一方的なモノになってしまうとダメですが、皆で話合って決めていけば良いです。

既得権益に固執すると会社が傾きかねないご時世です。

徒然なるままに書き散らしました。

柔軟に、臨機応変に。
でも根本的な部分では、ブレずに。
三方良し!で。

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最低賃金2018

thread
出揃いました。

平成30年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名
最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 835 (810) 平成30年10月1日
青  森 762 (738) 平成30年10月4日
岩  手 762 (738) 平成30年10月1日
宮  城 798 (772) 平成30年10月1日
秋  田 762 (738) 平成30年10月1日
山  形 763 (739) 平成30年10月1日
福  島 772 (748) 平成30年10月1日
茨  城 822 (796) 平成30年10月1日
栃  木 826 (800) 平成30年10月1日
群  馬 809 (783) 平成30年10月6日
埼  玉 898 (871) 平成30年10月1日
千  葉 895 (868) 平成30年10月1日
東  京 985 (958) 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 平成30年10月1日
新  潟 803 (778) 平成30年10月1日
富  山 821 (795) 平成30年10月1日
石  川 806 (781) 平成30年10月1日
福  井 803 (778) 平成30年10月1日
山  梨 810 (784) 平成30年10月3日
長  野 821 (795) 平成30年10月1日
岐  阜 825 (800) 平成30年10月1日
静  岡 858 (832) 平成30年10月3日
愛  知 898 (871) 平成30年10月1日
三  重 846 (820) 平成30年10月1日
滋  賀 839 (813) 平成30年10月1日
京  都 882 (856) 平成30年10月1日
大  阪 936 (909) 平成30年10月1日
兵  庫 871 (844) 平成30年10月1日
奈  良 811 (786) 平成30年10月4日
和歌山 803 (777) 平成30年10月1日
鳥  取 762 (738) 平成30年10月5日
島  根 764 (740) 平成30年10月1日
岡  山 807 (781) 平成30年10月3日
広  島 844 (818) 平成30年10月1日
山  口 802 (777) 平成30年10月1日
徳  島 766 (740) 平成30年10月1日
香  川 792 (766) 平成30年10月1日
愛  媛 764 (739) 平成30年10月1日
高  知 762 (737) 平成30年10月5日
福  岡 814 (789) 平成30年10月1日
佐  賀 762 (737) 平成30年10月4日
長  崎 762 (737) 平成30年10月6日
熊  本 762 (737) 平成30年10月1日
大  分 762 (737) 平成30年10月1日
宮  崎 762 (737) 平成30年10月5日
鹿児島 761 (737) 平成30年10月1日
沖  縄 762 (737) 平成30年10月3日
全国加重平均額 874 (848) -


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最賃2017

thread
台風です。
年々勢力UPしているのでしょうか。。。

さて、最低賃金2017 厚労省
下記のとおり出揃いました。

せめて発行日を10月1日に統一できないものでしょうか。。。
最賃近くで運用されているスタッフ時給等は、猶予がなくなってきていると思います。
ご注意くださいね。

平成29年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名
    最低賃金時間額【円】
    新  旧 発効年月日
北海道 810 (786) 平成29年10月1日
青  森 738 (716) 平成29年10月6日
岩  手 738 (716) 平成29年10月1日
宮  城 772 (748) 平成29年10月1日
秋  田 738 (716) 平成29年10月1日
山  形 739 (717) 平成29年10月6日
福  島 748 (726) 平成29年10月1日
茨  城 796 (771) 平成29年10月1日
栃  木 800 (775) 平成29年10月1日
群  馬 783 (759) 平成29年10月7日
埼  玉 871 (845) 平成29年10月1日
千  葉 868 (842) 平成29年10月1日
東  京 958 (932) 平成29年10月1日
神奈川 956 (930) 平成29年10月1日
新  潟 778 (753) 平成29年10月1日
富  山 795 (770) 平成29年10月1日
石  川 781 (757) 平成29年10月1日
福  井 778 (754) 平成29年10月1日
山  梨 784 (759) 平成29年10月14日
長  野 795 (770) 平成29年10月1日
岐  阜 800 (776) 平成29年10月1日
静  岡 832 (807) 平成29年10月4日
愛  知 871 (845) 平成29年10月1日
三  重 820 (795) 平成29年10月1日
滋  賀 813 (788) 平成29年10月5日
京  都 856 (831) 平成29年10月1日
大  阪 909 (883) 平成29年9月30日
兵  庫 844 (819) 平成29年10月1日
奈  良 786 (762) 平成29年10月1日
和歌山 777 (753) 平成29年10月1日
鳥  取 738 (715) 平成29年10月6日
島  根 740 (718) 平成29年10月1日
岡  山 781 (757) 平成29年10月1日
広  島 818 (793) 平成29年10月1日
山  口 777 (753) 平成29年10月1日
徳  島 740 (716) 平成29年10月5日
香  川 766 (742) 平成29年10月1日
愛  媛 739 (717) 平成29年10月1日
高  知 737 (715) 平成29年10月13日
福  岡 789 (765) 平成29年10月1日
佐  賀 737 (715) 平成29年10月6日
長  崎 737 (715) 平成29年10月6日
熊  本 737 (715) 平成29年10月1日
大  分 737 (715) 平成29年10月1日
宮  崎 737 (714) 平成29年10月6日
鹿児島 737 (715) 平成29年10月1日
沖  縄 737 (714) 平成29年10月1日
全国加重平均額 848 (823) -

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120年ぶりの民法改正

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私の分野で特に影響がありそうな、短期消滅時効の廃止です。

特に、賃金債権は民法では1年の短期消滅時効でした。
短期証明時効が廃止され、大雑把に言えば債権の時効が5年になります。

民法の1年は短いということで特則として労基法第115条で賃金債権は2年間となりました。
民法改正により矛盾する状態となるので、労基法上も5年?さらに?となるのではないかなと思うのです。

5年遡及して未払い賃金請求は、かなりのインパクトになりそうです。

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最低賃金 2016 確定 by厚労省

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平成28年度地域別最低賃金時間額答申状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html
   都道府県名   最低賃金時間額 発行予定年月日
現行 上昇額 改定
   北海道 764 22 786 平成28年10月1日
   青  森 695 21 716 平成28年10月20日
   岩  手 695 21 716 平成28年10月5日
   宮  城 726 22 748 平成28年10月5日
   秋  田 695 21 716 平成28年10月6日
   山  形 696 21 717 平成28年10月6日
   福  島 705 21 726 平成28年10月1日
   茨  城 747 24 771 平成28年10月1日
   栃  木 751 24 775 平成28年10月1日
   群  馬 737 22 759 平成28年10月5日
   埼  玉 820 25 845 平成28年10月1日
   千  葉 817 25 842 平成28年10月1日
   東  京 907 25 932 平成28年10月1日
   神奈川 905 25 930 平成28年10月1日
   新  潟 731 22 753 平成28年10月1日
   富  山 746 24 770 平成28年10月1日
   石  川 735 22 757 平成28年10月1日
   福  井 732 22 754 平成28年10月1日
   山  梨 737 22 759 平成28年10月1日
   長  野 746 24 770 平成28年10月1日
   岐  阜 754 22 776 平成28年10月1日
   静  岡 783 24 807 平成28年10月5日
   愛  知 820 25 845 平成28年10月1日
   三  重 771 24 795 平成28年10月1日
   滋  賀 764 24 788 平成28年10月6日
   京  都 807 24 831 平成28年10月2日
   大  阪 858 25 883 平成28年10月1日
   兵  庫 794 25 819 平成28年10月1日
   奈  良 740 22 762 平成28年10月6日
   和歌山 731 22 753 平成28年10月1日
   鳥  取 693 22 715 平成28年10月12日
   島  根 696 22 718 平成28年10月1日
   岡  山 735 22 757 平成28年10月1日
   広  島 769 24 793 平成28年10月1日
   山  口 731 22 753 平成28年10月1日
   徳  島 695 21 716 平成28年10月1日
   香  川 719 23 742 平成28年10月1日
   愛  媛 696 21 717 平成28年10月1日
   高  知 693 22 715 平成28年10月13日
   福  岡 743 22 765 平成28年10月1日
   佐  賀 694 21 715 平成28年10月2日
   長  崎 694 21 715 平成28年10月6日
   熊  本 694 21 715 平成28年10月1日
   大  分 694 21 715 平成28年10月1日
   宮  崎 693 21 714 平成28年10月1日
   鹿児島 694 21 715 平成28年10月1日
   沖  縄 693 21 714 平成28年10月1日
全国加重平均 798 25 823 -

CランクDランク地域は当初16円UPでしたが、それぞれ22円・21円となりました。

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