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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

新規学卒者の離職状況

thread
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/12.html
より

厚生労働省は、10月31日付で大卒3年以内の離職率を業種別に初めて公表しております。

大卒3年後の離職率
1位 教育、学習支援業     48.8%
2位 宿泊、飲食サービス    48.5%
3位 生活関連サービス、娯楽 45.0%
4位 医療、福祉         38.6%
5位 不動産、物品賃貸     38.5%
6位 小売業          35.8%
7位 学術研究など       31.7%
全産業平均          28.8%
8位 建設業          27.6%
9位 卸売業          26.8%
10位 情報通信業        25.1%
11位 運輸・郵便業       20.8%
12位 金融・保険業       18.9%
13位 製造業          15.6%
14位 電気ガス水道 7.4%
15位 鉱業・鉱石        6.1%

全産業平均で、28.8%の離職率というのは、大卒3年以内でほぼ3人に1人が離職となります。数字だけ見れば、異常な水準なのかも知れません。
業種区分も大まかですので、一概には言えない面もあると思いますが、一つの御参考になれば幸いです。
尚、中学、高校、大学の卒業3年後の離職率は、それぞれ64.2%、35.7%、28.8%となっております。
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 除染手当、作業員に渡らず 業者が「中抜き」か 福島

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121105-00000005-asahi-soci
朝日新聞デジタル 11月5日(月)7時6分配信より

 政府が主導する東京電力福島第一原発周辺の除染で、現場作業員に税金から支払われる「特殊勤務手当」が本人に支給されていない事例が相次いでいることが分かった。
元請けのゼネコンに続いて下請けがいくつも連なる多重請負構造の中で手当が「中抜き」されているとみられ、環境省は実態調査に乗り出す。

 環境省は今年1月から作業拠点となる役場などの先行除染に着手。すでに18件(計35億円)を発注し、数千人が働いている。
環境省は、通常の給料とは別に現場の線量や原発からの距離に応じて1日3300円~1万円の特殊勤務手当を作業員に支払う契約を元請けの11社・1組合と結び、手当分を含めて除染事業の予算を計上している。

 ところが、ゼネコン6社が受注した1億円以上の先行除染の6件すべてで、作業員に手当が適正に支給されていない事例が朝日新聞の取材で見つかった。

 複数の下請け会社幹部や作業員が「作業員に渡していない」「受け取っていない」と証言。
「他の会社も払っていない。作業員に手当のことを知らせず、日当5千円で働かせている会社もある」と話す社長もいた。
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想像通りですが、嫌なニュースです。
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中国の今後

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中国が抱える大きなリスクの一つは、明らかに高齢化問題です。

10月18日付中国全国老齢工作委員会弁公室によれば、中国の60歳以上の高齢者人口は2013年に2億人超となるとのこと。
その20年後は、4億。
年金制度自体十分に確立していない内に、先に高齢化に突入してしまいます。
60歳以上が2億人いる国は世界のどこを見渡してもありません。

高齢者世代をどのように支えるのか国は示せるのだろうかと。
既に貧富の差が絶望的な中で、富裕層が国外へ流出してしまえば、恐ろしい状態になります。

これは対岸の火事で済むのだろうかと・・・

日本もそうなるとかではなく、その時の日本は何らかの負担を強いられるのではないかと。
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大地震予知失敗のイタリア科学者6人に実刑判決

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http://japanese.joins.com/article/879/161879.html?servcode=A00§code=A00
より

大地震予知失敗のイタリア科学者6人に実刑判決…世界科学界が強く反発

科学は天災地変をどれほど正確に予測できるのか。また科学者の責任はどこまであるのか。 イタリアの裁判所が大地震を予知できなかったという理由で、世界的な地震学者らに実刑判決を出し、世界科学界が強く反発している。

BBCなどによると、伊ラクイラ地裁のマルコ・ビリ裁判官は22日(現地時間)、国立災難予測・対策委員会所属の科学者6人と公務員1人に対し、「09年のラクイラ大地震を予知できず309人を死亡させた」とし、過失致死容疑を適用して懲役6年を言い渡した。 検察の求刑(懲役4年)よりも多い量刑だ。 またビリ裁判官は地震犠牲者の名前を一人ずつ呼称し、「被告は地震被害額1020万ドルを賠償し、裁判費用も負担すべき」と判決した。

ローマから北東に95キロ離れたラクイラを地震が襲ったのは09年4月6日未明、 約7万人の地域住民が眠っているところだった。 数千人の被災者が発生した。 1254年に建設されたイタリア最初の計画都市としてロマネスク・ゴシック・ルネサンス・バロック様式がすべてそろった“文化財都市”ラクイラは廃墟となった。

ラクイラ地域には地震の前の6カ月間、数百回にわたり弱い地震が感知されていた。 しかし災難委員会は地震警報を発令しないという結論を出した。 その6日後、マグニチュード6.3の大地震がラクイラを襲った。 イタリア検察は「不正確かつ不完全で矛盾した情報を提供した」として、災難委所属の科学者と公務員を起訴した。

被告は世界的な地震・地質学者だ。 判決を控え、5200人の科学者がイタリア政府に公開抗議書を送ったりもした。 米NBC放送などによると、科学界は「事実上、地震の予測は不可能なのに科学者を処罰できるのか」と怒りを表した。

米ノースウェスタン大学のスタイン教授は「今回の判決は科学ができることとできないことに対する根本的な誤解」と批判した。 オレゴン州立大のゴールドフィンガー教授も「公共政策の責任を科学者に取らせるとは笑わせる」と述べた。 一部のメディアは“第2のガリレイ裁判”と指摘した。 地動説を擁護して教皇庁の裁判を受けたガリレオ・ガリレイのケースに例えたのだ。 ニューヨークタイムズは、「地震が発生する可能性が低い状況で警報を出せば、より大きな被害が発生する可能性がある」という地震学者の見解を伝えた。
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正に“第2のガリレイ裁判”
その一方で自称預言者さん達は・・・
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雇用均等室における行政指導等の状況

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http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mcvg-att/2r9852000002md99.pdf
より

P12参照
毎年減少傾向ではありますが、セクハラ事案が飛びぬけて相談件数・指導件数としては多いです。
解決金や慰謝料といったお金の面もありますが、職場環境の悪化、社会的な信用を失ってしまう事案です。
ハラスメントを行う側の意識の低さ、ハラスメントと取ってしまう過敏な反応、ケースにより色々あろうかと思います。
常日頃から、組織内で意識を共有する必要があります。

P13~
具体的な事例が記載されております。
募集、採用、配置、教育訓練、所定外労働時間、深夜業、セクハラ等、性差による優遇措置や差別事案に対する指導等の事例です。
代表事例ですので、御一読頂ければ~

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ソニー、役職定年制を復活へ 組織の若返り目指す

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http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD190NM_Q2A021C1TJC000/
より

ソニーは、かつて00年に一度廃止したが、幹部人材の高齢化が進んでいることなどから2013年4月に役職定年制度を再導入再導入するとのこと。

事業部長以上 57歳
統括部長 55歳
担当部長や統括課長 53歳

役職を外した社員は、各社員の役割に応じた社内での処遇を提示。
他社への転職なども支援。

上記から察するに、年功序列にとらわれない人事制度を入れたにも関わらず、年功的な運用になってしまったのかも知れませんね。

役職を外され、給与もダウンしても社内の残るのか、嫌なら転職しろと。
残るも出るも辛いでしょうね。

業績悪化で、会社の為に頑張ってきてもこのような仕打ち・・・
いやいや、泣かされている下請からすれば、今まで十分にもらってるじゃねぇかと。

複雑な想いが行き交います。
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懲戒処分の実態 by 労務行政研究所

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http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000057499.pdf
より

企業における懲戒処分の実態に迫る
~横領の場合、8 割近い企業が最も重い「懲戒解雇」を適用~
財団法人 労務行政研究所

◆ 懲戒解雇事案順位 P2-P3参照
「①売上金 100 万円を使い込んだ」(77.9%)
「⑨無断欠勤が 2 週間に及んだ」(69.1%)
「⑰社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた」(66.4%)
「②取引先から個人的に謝礼金等を受領していた」(40.9%)
「⑥終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」(45.0%)
「⑦営業外勤者が業務中に自動車で通行人をはねて死亡させ、本人の過失100%であった」(38.3%)
「28 満員電車で痴漢行為を行ったことが被害者からの訴えで判明した」36.9%
「27 同僚にストーカー行為を繰り返して、被害を訴えられた」(31.5%)

金銭が絡む非違行為については、懲戒解雇をはじめとする重い処分を適用する傾向

集計(回答)企業は異なるが、前回 2007 年の調査結果と比較すると、
「⑤事故は起こさなかったが、酒酔い運転のため検挙された」
「⑥終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」
という飲酒運転の事案について、処分内容が重くなる傾向が見られる。
社会問題化している飲酒運転に対し、企業としても看過できず、より重い処分を課す傾向。

就業規則での懲戒処分のバランスの御参考まで。

◆ 解雇における退職金の支給状況 P4参照
諭旨解雇では「全額支給する」が 38.8%と最も多く、「一部支給する」の 18.1%と合わせると、何らかの支給を行う企業が過半数に上る。
「全額支給しない」は 3.4%にとどまった。

一方、懲戒解雇では「全額支給しない」が 69.3%と約 7 割を占め、「全額支給する」は皆無、「一部支給する」もわずか 0.6%にとどまっている。
諭旨解雇とは一転、厳しい内容であるが、諭旨解雇が退職届の提出を勧告するものであるのに対し、懲戒解雇は使用者が労働契約を一方的に解消する処分であることからすれば、当然の結果ともいえよう。

当研究所の「モデル退職金・年金実態調査」(調査時期:2008 年 11~12 月)によると、
大学卒の自己都合退職金は
勤続20年で600万円超
同30年で1400 万円台
定年退職では2050万円
に上る。自らの非違行為により懲戒解雇となり、この退職金がもらえなくなることは、社員にとって大きなダメージといえる。

中小企業の場合は、上記のモデル退職金につきましては、乖離した数字となっております。
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働きやすい会社の条件 by 日経

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http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD280IV_Z20C12A9TJC000/
より

ビジネスパーソン調査では、非常に重視する項目で最も多かったのは、以下の通りです。
逆に言えば、その順序で現実とは違うということを表しているのでしょう。

「労働時間の適正さ」(43.48%)
「休暇の取りやすさ」(42.26%)
「社員の勤続年数の長さ」(36.82%)
「人事考課の結果伝達、反論・修正機会の有無」(32.20%)
「半休や時間単位など年次有給休暇の種類が充実」(32.03%)
「若手社員の定着率の高さ」(30.10%)
「評価結果・目標達成度フィードバックの有無」(28.58%)

採用時の御参考に。
労働契約法の改正を思えば、企業側からは嗚咽が聞こえてきそうです。
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改正労働契約法

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以下、資料としてよくまとまっておりますので、御紹介します。

http://labor.tank.jp/keiyakuhou/2013kaisei-hou18-20.pdf
より

資料 改正労働契約法
(平成25年4月1日施行 但し、第19条は平成24年8月10日施行)

労働契約法の主要改正点は以下の3点です。

1 無期労働契約への転換(第18条)
  有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できること。
2 「雇止め法理」の法定化(第19条)⇒ 平成24年8月10日施行
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が法制化され、一定の場合には、使用者による雇止めは認められないこと。
3 不合理な労働条件の禁止(第20条)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の(相違)設定を禁止。

◆ 反復更新で通算5年のカウントについて
有期労働契約が再度締結された場合、その間の長さが次のいずれかに該当する場合には、法第18条第2項の空白期間に該当し、当該空白期間前に終了している全ての有期労働契約の契約期間は、同条第1項の通算契約期間に算入されない(クーリングされる)こととなること。
① 6か月以上である場合
② その直前の有期労働契約の契約期間が1年未満の場合にあっては、その期間に2分の1を乗じて得た期間

◆ 無期労働契約の転換についてのQ&A
問 「5年を超える」とは? 反復更新されていない有期労働契約はどうなる?
答 有期労働契約が5年を超えるとは、同一の使用者との間で結ばれた2以上の有期労働契約の通算機関が5年を超えるという意味です。
  更新がなされていない有期労働契約には適用されないことに注意が必要です。

問 「同一の使用者」 とは?
答 労働契約の締結主体をさしますから、事業場単位ではなく法人単位の適用となります(個人事業主の場合は当該個人事業主)。

問 無期転換申込権を行使しても、使用者が拒絶したらどうなるか?
答 無期転換申込権を行使した場合、申込時の有期労働契約が終了する翌日から無期労働契約が成立したものと見做されます。
  (法律的に成立したものと見做されますから、使用者の承諾は必要ありません。)

問 申込を拒絶できないとなると、使用者の対応は?
答 使用者は、労働者から無期転換申込権の行使を受けた場合、これを拒否する方法はありませんので、法律的に一旦成立した無期労働契約を解除(解雇)するしかありません。
この場合、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」は、解雇権濫用として当該解雇は認められないこと(労契法第16条)に注意が必要です。

問 無期転換後の労働条件はどうなる?
答 無期転換申込権の行使により成立した無期労働契約の職務、勤務地、賃金、労働時間などの労働条件は、原則、直前の有期労働契約と同一となりますが、別段の定めをすることにより変更することは可能です。

問 あらかじめ無期転換申込権を放棄させることはできない?
答 使用者が有期労働契約者に対して、契約更新の際に、無期転換を申し込まないことを条件にするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません(法的に「無効」とされます)。
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企業側に雇用義務に対するプレッシャーが相当高まる内容です。

早めに雇止めしようと加速するような気がします。
企業にとっての有益な人材の絞り込み作業が激し過ぎて、人材育成に対する猶予が無くなりそうです。
高年齢者雇用安定法改正で、65歳までの希望者全員の雇用義務による押しつけもあり、一層40歳定年や退職勧奨等が激化するでしょう。
企業における人事部やコンプライアンス部の役割が、自社従業員の解雇事由の発掘作業に重きを置かれそうです。
現実的には、労使共に不幸になっていく法律ではないでしょうか。
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SE過労死と日本の縮図

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http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20121017.htm
より

エンジニアの過労死認定/開発会社に賠償命令、福岡

 システムエンジニアだった福岡市の女性が2007年4月に31歳で死亡したのは過労が原因だとして、大分市に住む両親が、勤務先だったシステム開発会社に約8,200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は11日、過労死と認め、同社に約6,820万円を支払うよう命じた。
賠償を命じられたのは、東京都新宿区のアドバンストラフィックシステムズ。

 判決理由で府内覚裁判官は、女性の07年2月の時間外労働時間が127時間を超え、進行が遅れていたプロジェクトを納期に完成させようとしたため精神的緊張があったとして、死亡と業務との因果関係を認定。
死亡1カ月前に自殺を図った女性が職場復帰した後も、会社側が健康状態を確認していないことなどを挙げ、注意義務違反があったと認めた。

 判決によると、女性は合併前の会社に1998年入社し、福岡事業所で勤務。06年からJR九州のシステム改修のプロジェクトに携わり、07年2月には午前9時から翌日の午前5時まで働くこともあった。07年4月、出張先の東京都内のホテルで、致死性不整脈のため死亡した。

判決後に記者会見をした父親は「娘は亡くなったが、これで一つ区切りがついたという気持ちだ」と述べた。

同社は「判決内容を見ていないのでコメントできない」としている。

(共同通信)
2012年10月11日
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直近の時間外労働が100時間超、お亡くなりになる前月に自殺未遂されています。
会社側の安全配慮義務違反を問わせて当然の結果と言えましょう。

価格競争しながら受注し、限られた人件費でタイトな納期を遵守するのは、現実問題として普通に存在します。入札という自由競争の結果が不当な人件費圧縮を生み、労災死の原因だと厚労省は認定するでしょうか。そのような認定は、自由な経済活動を阻害すると当然に反対されるでしょう。であれば、受注側企業の労働者への安全配慮義務であったり、時間外労働の制限等の規制を強くするしかありません。

このような背景が、受注者側(大手)の法律遵守に貢献しているという見方があります。発注側は、リスク排除とコスト削減が可能となり、その一方で、受注側は、リスクを担うことが売上獲得の源泉という見方もできます。

日本の縮図のような事案だと思います。因みに、本件の会社HPを見れば、資本関係・役員関係・受注案件他でJRとの関係性が密であることが窺えます。

http://www.atrasc.co.jp/corp_outline.html

お亡くなりになられた方の御冥福をお祈り致します。
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