全文は以下です。
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2012/pdf/120425b.pdf
●多様な人材の調達
スーパーマンを採用することも必要だが、そのような人材は簡単には現れない。やはり、Organization Capability (組織能力)を高めていくことで、中から、スーパーマンを創り上げる。
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グローバル経営における組織・人材マネジメント企業事例(50 音順)ってのがありますので御参考に。
上記は、デュポン社事例からですが、スーパーマンを創り上げるっていうのは、強烈なメッセージです。
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=531791035
より
海洋大国日本を守れ/「国境離島」に目をむけて
境港市観光協会会長 桝田 知身
日本の陸地、すなわち領土の面積は世界で61番目である。しかし、領海(陸から12海(カイ)里(リ)=22・2キロ)と排他的経済水域(沿岸から200海里=370キロ)を足した面積は、なんと世界で6番目になる。トップの米国の海は762万平方キロ、日本は447万平方キロ。ちなみに中国は日本の約5分の1しかない。さらに、海水の体積で比較すると、4番目になる。日本の海が大きいのは、小笠原諸島や南西諸島など6852もの島により構成されているからである。
しかも、漁業管轄権と海底に眠る資源を調査し開発する権利がそれに伴うので、「現有の権益」のみならず「含み権益」としても膨大なものになる。
たとえば、先年、日本の〝腰抜け外交〟で世界の失笑を買った「尖閣諸島」周辺海域には、海底油田の推定埋蔵量が1千億バレルを超えるという。1千億バレルとは、世界第2の石油埋蔵国イラクとほぼ同じであり、7千兆円という目の眩(くら)むような額に相当するとされる。めざとく狡猾(こうかつ)な中国がこのような「涎(よだれ)の出そうな」案件を見逃すはずがない。中国の国家をあげての強硬姿勢にはそういう背景があるのである。
さらに、日本海域には「燃える氷」といわれるメタンハイドレードが天然ガス消費量に換算すると100年分くらいあるとする見方もある。また、海底には、中国が禁輸して話題を呼んだレアアースなどのレアメタルの鉱物がごろごろしている。
日本がこのように膨大な権益と可能性を秘めた「海洋大国」であるということをどれだけの人が認識しているのであろうか。
少なくとも国家は、尖閣問題の処理にもあきらかなように、「海洋大国」を守る気概などないと言われてもしょうがないような〝対応〟しかできていない!
竹島問題にしても、島根県だけがいくらガンバってみたところで、長い間、国家が〝放置〟し、韓国の「実力支配」をゆるしている現実をくつがえせるわけがないであろう。まさに、「腑(ふ)抜け国家」の怠慢としか言いようがない。
島国ニッポンの領土を囲む国境線は、当たり前のことであるが、すべて海上にある。昔でいえば、いわば〝天然のお堀〟で囲まれているような国である。世界最大のモンゴル帝国「元」の襲来も「海のお堀」が阻んでくれた。それだけに、陸国境のような厳しいせめぎあいと切迫感がなく、国境の住民や漁業関係者などの当事者を除いて、国境意識や国境への関心が希薄になりがちである。
無数の国境離島をもつ日本――。だが、離島振興法は、「国境」地域への支援という視座をもっていない。さらに、無人の国境離島は目を離すとたやすく〝占領〟されてしまう。竹島しかり。尖閣諸島もいつ占領されるかわからない。占領されたとき、パワーで取りかえす肚(はら)も度胸もなさそうな「腑抜けで腰抜けの日本国」に成り下がっていると思われるだけに……。
資源大国になり得る日本の未来を守るためにも、「日本の海」に目をむけ、「国境離島」に目をむけるべきであると思う。
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自国の資源にできるかどうかで、天と地の違いになります。
さて。
5月7日日経より
外国人「高度人材」の認定開始 法務省、就労促す優遇制度
法務省は7日、優れた技能を持つ外国人の日本での就労を促す優遇制度の申請の受け付けを始めた。学歴、職歴、年収などに応じてポイントを付与し、一定以上になると政府が「高度人材」と認定。永住許可や配偶者の就労要件の緩和、親の帯同許可などの優遇措置を講じる。専門知識や技能を持つ外国人の受け入れを促進し、少子化が進む日本の競争力強化につなげる考えだ。
希望する外国人や企業が各地の入国管理局に申請し、認定を受ければ原則として10年以上の在留が必要な永住許可要件を5年に緩和する。大学教授らの「学術研究」、医師などの「高度専門・技術」、企業幹部ら「経営・管理」の3分野で評価し、それぞれポイントの算出方法が異なる。
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法務省入国管理局 URL
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html
以下、URL抜粋
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120416_01.pdf
ポイント計算表
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120416_02.pdf
高度人材ポイント制 Q&A
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120423_02.pdf
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外国人ナースのような形式的なだけのものにはならないのか今後に注目です。
平成24年5月7日から申請の受付が開始です!
英国の音楽配信会社スポッティファイ(Spotify)の記事が日経にありましたが、アップルやSONYと複数のサービスが今後日本でも展開されてゆくようです。文化庁もクラウドサービス自体に著作権違反等の違法性は無いという見解だそうです。
しかし、そういうJASRAC含め著作権の線引き等々のことよりも、音楽家本人への印税収入の影響って凄く大きいというか、既に破壊されてしまったから致し方ないのしょうか?電子書籍も。
趨勢と言ってしまえばそれまでですが、違法アップロードが跳梁跋扈している中、苦しい選択を迫られている気がします。単に消費する流行り廃り程度のものであれば、ユーザーからして見れば十分でしょう。その一方で、制作者のモチベーションは低くなってしまい、結局、普遍的な素晴らしい作品が生まれ難くなって、ユーザーにとって良質な音楽や書籍等が手に入らなくなってしまうのではと思ってしまいます。
映像、音楽、文字に携わる人にとって辛い時代なのか、グローバルに一気に流通させる事ができるからOKなのか、どうなんでしょう。だからこそLIVE、講演等のリアルな面が盛り上がるでしょうか。演者側はLIVE、講演会等で回収できるのでしょうか。
便利と引き換えに、疑問や不安が一杯です。古い世代は、手にしてこその実感を体験として持っていますが、既にクラウドサービスが普通にある世界で生まれてくる人にとって、ざらっとした手触りというか、そういった実感を伴う感性に影響が大きいのではないかと思ってしまいます。消費スピードが激し過ぎて不感症になってしまいそうでいうのは、旧世代の杞憂でしょうか。
http://www.jil.go.jp/institute/chosa/2012/12-100.htm
ハラスメントに関する調査結果。
PDF資料がダウンロードできます。
ハウスやグンゼなどの大手企業の調査結果や取り組み事例等も掲載されてます。
参考になるかと思います。
資料はやや膨大です・・・
http://www.rodo.co.jp/periodical/news/4162869.php
より
石川労働局(磯部隆文局長)は、コンビニエンスストアに対する監督指導結果をまとめた。ほぼすべてに近い96%の事業場で労働基準関係法令違反がみつかっている。就業規則の未届が71%、割増賃金の不払いが40%、健康診断の未実施が46%などとめだった。コンビニチェーンでは、オーナー自身も接客などの業務に忙しくアルバイトの労務管理にまで手が回らないのが実情である。このため、各チェーン本部に対して店舗の労務管理改善を後押しするよう要請している。
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業態として労務管理が難しい事を証明したような結果に感じます。
本部に労務管理改善を要請しても現場が対応できない状況であれば、難しいでしょうね。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025ei6-att/2r98520000025ejn.pdf
より
担当部署の名称、所在地、電話番号等の教示(相談者に同一の質問をしないよう配慮)
必要に応じて担当者に連絡、相談概要を伝え、相談者に担当者氏名を伝えた上で取次ぐ
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同一の質問をしたり、同一の内容を話させてたりせず、電話対応でスムーズな引き継ぎができてますでしょうか。
厚労省が手引きを作成したということは、やはり一定以上の苦情(たらい回し)があったのでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027h0j-att/2r98520000027h20.doc
より
概要をピックアップします。
1 課題が3点挙げられております。
(1)東日本大震災からの復旧・復興支援及び円高への対応
(2)「全員参加型社会」の実現に向けた雇用・生活安定の確保
(3)「ディーセント・ワーク」の実現に向けた安心して働くことのできる環境整備
2 労働基準行政の重点施策として5点挙げられております。
(1)労働条件の確保・改善対策
(2)最低賃金制度の適切な運営
(3)適正な労働条件の整備
(4)労働者の安全と健康確保対策の推進
(5)労災補償対策の推進
※ 上記URL P26~P34に詳細
3 雇用均等行政の重点施策として3点挙げられております。
(1)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進
(2)職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進
(3)パートタイム労働者の働き・貢献に見合った公正な待遇等確保対策の推進
上記2の重点施策の中で、司法処分(刑事処分)を行う重点項目としては、
(1)労働条件の確保・改善対策の中で下記の4項目です。
① 賃金不払い残業(サービス残業)
② 外国人技能実習生に対する労基法違反
③ 偽装請負(派遣関係)における死亡災害・重篤な労働災害
④ 労災隠し
その他重点的に指導を行うものとして
・ 36協定における時間外労働の限度時間遵守、不適正な36協定への指導
・ 外国人労働者に対する労基法違反、社保未加入
・ 運送業の長時間労働
地方運輸機関と合同で監督・監査を行い、通報制度の適切な運用
・ 派遣元事業主、派遣先事業主の法令遵守
・ 医療機関従事者の長時間労働
・ パートの適性な労働条件確保
・ 障害者雇用における法定労働条件履行確保
労災防止関係
・ 運送業における荷役作業
・ 小売業における4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動
・ 社会福祉施設における腰痛防止対策、転倒防止のための整理整頓、高齢労働者への配慮
・ 建設業における足場からの墜落・転落防止
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派遣会社がより厳しいチェックを受ける事になっていくので、業務請負変更する事が増えるのかなと思います。
勿論、偽装請負に対するチェックも厳しくなるでしょう。
上記の重点項目からも、法令違反状態が存在している企業は、法令違反状態を是正していかないと、送検もあり得ます。
抗し得ない外部環境の変化に直面している企業が、法令順守との板挟みに喘いでいる時、どのような解決策が提示できるでしょう。景気回復してきていると言う方もいらっしゃいますが、相変わらず厳しい状況です。
勿論、法令順守は当然です。しかし、その結果、シワ寄せは「人」になるでしょう。で、「人」の事で違法状態悪化という悪循環になってしまいかねません。
法令違反にならないようにするには、労使が一致団結して、この状況を乗り超える事ができるような労働条件の弾力的な変更や対応が必要なんだと思います。労使間の絆が文字通り必要です。
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