http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381959FE0E5E2E08B8DE0E5E2E0E0E2E3E09494E0E2E2E2
より
仏エルメス、商標巡り中国企業に敗訴
【上海=共同】フランスの高級ブランド「エルメス」が、類似の商標を中国企業に登録されたとして中国の裁判所に登録の取り消しを求め、敗訴していたことが27日、明らかになった。中国紙の法制晩報などが報じた。
エルメスの中国語表記は「愛馬仕」だが、中国広東省の企業が1995年に「愛瑪仕」を登録。エルメスは97年以降、中国の商標当局に繰り返し異議を申し立てたが、2011年5月に却下された。その後、商標当局の決定を不服として提訴していた。
同紙によると、エルメスは中国でローマ字の商標は登録していたものの、中国語表記は登録していなかった。裁判所は、中国企業の商標申請の方が早かったなどとして、商標当局の決定を支持した。
中国では米アップルの多機能端末iPad(アイパッド)をめぐって、商標権が自分たちにあると主張する中国企業がアップル側に販売差し止めを求めるなど、商標権にかかわる紛争が相次いでいる。
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商標権を現地企業が取っていたとしても、結局は意味無いと思うのですが・・・
うちがエルメスだ!と名乗っても、それが欲しいという人が中国にどれだけいるのでしょう。
どーすんでしょね。
高値で買い取りさせることくらいでしょうか?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120224/crm12022414380010-n1.htm
より
国内暴力団員の半数近くを占めている山口組・弘道会対策を最優先課題にしている警察庁では、米政府が今回、団体としての山口組とトップ2人の資産凍結を決めたことに対し、「基本的には米国の法令の運用の話ではあるが、われわれも暴力団対策を引き続き強力に推進するため意を新たにしている」と歓迎する。
山口組の米国進出についての具体的なデータは公表されていないが、捜査関係者は山口組の懐事情について「一時期はかなりの資産を米国に有していたようだが、そのころと比べればかなり減っていることは間違いない」と解説。しかし、現在でも「ハワイのホノルルやサイパン島、ラスベガスなどへの頻繁な出入りが確認されている」と明かすように、山口組の“グローバル化”は健在だ。
ヒト、モノ、カネが国境を越えて自由に行き交うグローバル化の中にあって、組織犯罪に注がれる国際社会の視線は年々厳しくなっている。
特に、カネについてはマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、昨年末現在で、国境を越えて移動する犯罪収益を的確に追跡するため、日本は米国を始めとした34の国と地域で情報交換の枠組みを設定済みとなっている。
山口組をめぐっては、系列の旧五菱会のヤミ金融事件で犯罪収益の預け先だったスイスの銀行があるチューリヒ州政府が、51億円を没収したことがある。州政府はこの際、没収金の返還を日本に申し出たが、日本では組織犯罪の収益金没収についての法が整備されていなかった。
そのため、この事件を契機に平成18年には回収された犯罪収益を被害者に分配する「被害回復給付金支給法」も施行された。
海外での資産凍結が進めば、ヤミ金や振り込め詐欺など国内の犯罪の被害者が資金面で救済されることも期待される。
資産凍結による資金源封じ込めは、組織の弱体・壊滅を目指す上でも有効だ。警察庁では「日頃から米国のさまざまな機関とも情報交換もしているが、今後も引き続き情報交換をしていきたい」と話しており、今後もグローバル化する組織犯罪に対処するためには国際協調が欠かせない。
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「被害回復給付金支給法」
http://www.kensatsu.go.jp/higaikaihuku/index.htm
検察庁より
「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では,これまで,たとえ犯人が捕まっても,犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。
しかし,組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
※ 外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。
なお,制度の詳細は,法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。
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上記には、取扱検察庁名、事件名、開始決定年月日等が記載されています。
必要悪を誰が、どこが担保できるのか。
安心して暮らせる社会という美しい社会を願います。現実には、何かと難しいのかなぁと思ってしまいます。
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120224-OYO1T00357.htm?from=newslist
より
飲酒事故で退職金なし 違法 懲戒免の元教頭勝訴…京都地裁
酒気帯び運転で追突事故を起こし、2010年5月に懲戒免職となった元京都市立中学校教頭の男性(52)が、退職手当の不支給処分の取り消しを京都市に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「飲酒事故は勤続の功績をすべて打ち消すほどの重大な背信行為とはいえず、不支給は裁量権の乱用で違法」などとして、処分取り消しを命じた。
懲戒免職となった公務員の退職手当は、かつて一律不支給だったが、09年4月の改正国家公務員退職手当法施行で、職務内容や処分対象となる行為の程度などで支給を判断するよう変更された。これに伴い、京都府も同年10月、地方公務員の退職手当に関する改正条例を施行。男性の代理人弁護士によると、行政の退職手当の全額不支給決定が裁判で覆るのは全国で初めてという。
判決によると、男性は10年4月、京都府宇治市の自宅でウイスキーを飲んだ後、乗用車を運転し、車内でも飲酒して追突事故を起こした。その後、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検され、罰金50万円の略式命令を受けた。
大島裁判長は、男性の行為は悪質で、退職手当の減額には合理性があるとした一方、27年間の勤務での学校教育への貢献などを考慮。「不支給は社会観念上、著しく妥当を欠く」とした。
京都市教委は「飲酒のうえ追突事故を起こすなど極めて悪質で、全額不支給は妥当。控訴の方向で検討したい」としている。
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過去には、
兵庫県加西市の元課長と神戸市消防局の元消防士長を、酒気帯び運転を理由に懲戒免職とした処分の適否が争われた2件の訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、いずれも「過酷だ」として1審神戸地裁に続いて、処分を取り消すとの判断を示し、両市の控訴を退けた。
判決理由で島田清次郎裁判長は「免職による損害は甚大で、公務員の半生を棒に振らせるに等しい」と指摘。「原則免職」とする指針や運用そのものは「過酷ではない」としたが、個別事情を総合的に考慮してバランスを欠くことがないよう、行政側には慎重な対応を求めた。
飲酒運転の厳罰化や社会的制裁が強まる中、この日の判決は論議に一石を投じそうだ。
判決によると、加西市の元課長は2007年5月の休日、昼食時に知人に勧められ飲酒。その後、呼気1リットル当たり0・15ミリグラムのアルコールを検出する酒気帯び運転で摘発された。
2009/04/24 18:45 【共同通信】
とありました。
上記から、長年勤務してきた人は、
・飲酒運転のみで解雇 × ⇒ 解雇した場合、退職金全額支給。
・飲酒運転+事故で解雇又は懲戒解雇 〇 ⇒ 退職金一部支給。
・飲酒運転+死亡事故で解雇又は懲戒解雇 〇 ⇒ 退職金不支給。
ケースバイケースですが、こんな感じですね。
業務委託契約を結んで音響機器の修理を手掛ける個人業者の組合との団体交渉を拒否した日本ビクターの子会社が、不当労働行為と認めた中労委の救済命令取り消しを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第3小法廷で言い渡された。
田原睦夫裁判長は、業務実態から「業者は労働基準法上の労働者に当たる」と判断。命令を取り消した子会社勝訴の一、二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
子会社は「ビクターサービスエンジニアリング」(横浜市)。判決は業者が業務開始前に子会社の店舗に出向いてから出張修理に行っている点などを指摘し「基本的に子会社の指定する方法に従い、指揮監督を受けて労務を提供し、時間的にも拘束されている」と判断。その上で「業者が基本的には労働者に当たるとの前提で、なお独立の事業者の実態があると認められる特段の事情があるかどうかを再審理するべきだ」とした。
判決によると、主に関西の個人業者らが加入している組合は2005年1月、最低保障賃金を月額30万円とすることなどを求めて団交を申し入れたが、子会社は「社が雇用している労働者の組合ではない」として応じなかった。
大阪府労働委員会は不当労働行為として団交に応じるよう命令を出し中労委も支持したが、一審東京地裁と二審東京高裁は子会社の主張を認めて命令を取り消していた。
(共同通信)
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過去に、INAX(イナックス)メンテナンス事件と新国立劇場合唱団員事件でも労働者認定判決は出ております。
今後、このような業者がビクターと業務委託契約を継続できるかどうかは別にしまして、最高裁の判断基準した労働組合法上の労働者性の5要素は以下の通りです。
① 事業組織への組み入れ
労務提供者が、事業遂行に不可欠な労働力として会社の組織に組み入れられていたこと。
② 契約内容の一方的決定
会社が契約内容を一方的に決定していたこと。
③ 報酬の労務対価性
労務提供者の受ける報酬が労務の提供に対する対価としての性格を有すること。
④ 諾否の自由の欠如
各当事者の認識や契約の実際の運用においては、労務提供者は会社の依頼に応ずべき関係にあったこと。
⑤ 指揮監督関係
労務提供者が、会社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督の下に労務の提供を行い、かつ業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたこと。
一つには、価格を叩き過ぎると最終的にはこのような事も起こりえる事を示した事案です。
実態としてどうかという判断になれば、かなり会社側は分が悪い状況では?
逆に、下請会社の存在意義は本来は、ここ(発注側のコストダウン・リスクヘッジ)にあるのではないでしょうか。
下請会社が法人ならいざ知らず、個人の業務請負の怖い所です。
ビクターが、価格転嫁又はコストダウンできないとなれば・・・?
因みに、私は、このような事態に会社が陥らないようにするための個人事業者です。(笑
平成23年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2011/
より
企業規模、性、年齢階級別賃金
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2011/dl/kigyou.pdf
賃金ピーク
男性は、全て50~54歳に属する。賃金の後ろは、20~24歳の賃金の何倍か。
大企業 51万 300円 2.40倍
中企業 40万6400円 2.05倍
小企業 32万7400円 1.74倍
女性
大企業 45~49歳 30万1300円 1.45倍
中企業 40~44歳 25万2600円 1.31倍
小企業 45~49歳 22万4900円 1.30倍
産業、性、年齢階級別賃金
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2011/dl/sangyou.pdf
賃金ピーク
金融・保険業 65万 700円
教育・学習支援業 55万3800円
製造業 40万5300円
宿泊業・飲食サービス業 32万8900円
運輸業・郵便業 30万2800円
役職別 但し、企業規模100人以上
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2011/dl/yakusyoku.pdf
男性
部長級 65万600円(平均年齢51.8歳)
課長級 52万2100円(平均年齢47.4歳)
係長級 39万3400円(平均年齢43.6歳)
非役職者 20万7200円
女性
部長級 55万9300円(平均年齢52歳)
課長級 44万1200円(平均年齢47.4歳)
係長級 36万400円(平均年齢43.4歳)
非役職者 20万3200円
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さて、どのような感想を持たれるでしょうか。
アンケートに回答する企業の結果ですので、正確に現実を表しているわけではありません。
一つの指標として御参考程度にお役立て下さいませ。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120221/t10013184671000.html
より
4年前、大手居酒屋チェーン「和民」で働いていた26歳の女性社員が、入社から2か月後に自殺したことについて、神奈川労働局は、残業が月に100時間を超えるなど過労が原因だったとして、女性の死亡を労災と認定しました。
労災と認定されたのは、大手居酒屋チェーン「和民」で働いていた森美菜さん(当時26)です。
遺族の代理人によりますと、森さんは平成20年4月に「ワタミフードサービス」に入社し、神奈川県横須賀市内の店に配属されましたが、入社2か月後に自殺しました。
遺族は、「長時間の深夜勤務や残業が続いたことが原因だった」などとして労災の認定を申請しましたが、平成21年に横須賀労働基準監督署は仕事が原因とは認めず、遺族が神奈川労働局に審査を求めていました。
これについて神奈川労働局の審査官は、「残業が1か月当たり100時間を超え、朝5時までの勤務が1週間続くなどしていた。休日や休憩時間も十分に取れる状況ではなかったうえ、不慣れな調理業務の担当となり、強い心理的負担を受けたことが主な原因となった」として、今月14日付けで仕事の過労が原因による労災と認定しました。
父親の森豪さん(63)は、「娘が自殺に追い込まれたのは会社に責任があったと認めてくれたことに感謝したい。これをきっかけに従業員を大切にする会社に生まれ変わってほしい」と話していました。
一方、ワタミフードサービスは「決定の内容を把握していないのでコメントは差し控えたい」としています。
手記に“助けてください”
森さんの両親によりますと、手帳に記された日記には亡くなるおよそ1か月前に、「体が痛いです。体がつらいです。気持ちが沈みます。早く動けません。どうか助けて下さい。誰か助けて下さい」と書かれていたということです。
母親の祐子さん(57)は、「一生懸命、頑張ってると思っていました。なぜ、もっと早く苦しんでいることに気づいてやれなかったのかと悔やんでも悔やみきれません」と話していました。
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入社2か月で自殺であったため、業務との因果関係が薄いと当初は判断されたものと思われます。
今回の事案は、入社2か月であっても、直近の長時間労働で判断したものです。
和民の社員の今は、どんな現状なのでしょうか。
訴訟に発展するのか、労災認定で終結するのか、今後にも注目されます。
和民叩きが始まるかも知れません。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20120221-OYT8T00391.htm?from=osusume
エレベーターで「2050年宇宙の旅」
エレベーターに乗って地上と宇宙を行ったり来たり――。こんな夢のように壮大な構想を、ゼネコンの大林組(東京)が20日、2050年に実現させる、と発表した。
鋼鉄の20倍以上の強度を持つ炭素繊維「カーボンナノチューブ」のケーブルを伝い、30人乗りのかごが、高度3万6000キロのターミナル駅まで1週間かけて向かう計画という。
「宇宙エレベーター」はSF小説に描かれてきたが、1990年代にカーボンナノチューブが発見され、同社は建設可能と判断した。米航空宇宙局(NASA)なども研究を進めている。
今回のエレベーターのケーブルの全長は、月までの約4分の1にあたる9万6000キロで、根元を地上の発着場に固定する。一方、ターミナル駅には実験施設や居住スペースを整備し、かごは時速200キロで片道7・5日かけて地上とを往復。駅周辺で太陽光発電を行い、地上に送電する。
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清水建設の月面発電計画に触発というわけではないでしょうけど・・・
夢がありますねー
行って帰ってくるだけで2週間ってどうなのかな~
http://www.kurashiki.co.jp/uchiowill/hanko-jihanki.html
普通はハンコ店で注文する実印や銀行印などのハンコ。
その場で、フルネームのハンコを約5〜10分間で作成できる
画期的なハンコ自動製作販売機が登場。
印相体をはじめ3種類の書体を備え、実印・銀行印・認印に対応しています。
また様々な種類の印材も選択できお客様のニーズに合ったハンコをその場で作成し受け取ることができます。
お客様ご自身がタッチパネルを操作して、印面をデザイン。
10mm〜15mmの印材に最大8文字まで彫ることができ、珍しい苗字の方はもちろん、よくある苗字の方もフルネームで「自分だけのハンコ」を作れます。
今後、ホームセンター、コンビニ、スーパーマーケットなどに設置する予定です。
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仕事柄、超欲しい!近所に設置して欲しい!!
まずは被災地域に設置されたようです。
はんこ屋さんも壊滅状態ですので。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012021600612
より
取引上優位な立場を利用して家電メーカーなどの従業員を店舗に派遣させたとして、公正取引委員会は16日、独禁法違反(優越的地位の乱用)で、家電量販店大手「エディオン」(大阪市)に排除措置命令を出すとともに、約40億円の課徴金を納付するよう命じた。
公取委によると、エディオンは2008年9月~10年11月、関東地方で展開する「イシマル」や中部の「エイデン」、近畿の「ミドリ」、中四国や九州の「デオデオ」など、グループ傘下の延べ133店舗に、新規オープンや改装時に家電メーカーや販売会社の従業員を派遣させ、無報酬で商品の搬入や陳列などをさせた。派遣された従業員は計127社の延べ約1万1000人に上るという。
エディオンは全国に計約1100店舗を展開し、11年3月期の連結売上高は約9000億円。
10年1月の改正独禁法施行で、優越的地位の乱用が課徴金の対象となってから3件目の処分で、課徴金の額は最高となった。
家電量販店の優越的地位の乱用をめぐっては、最大手のヤマダ電機が08年6月に、家電メーカーの販売子会社などに従業員を派遣させたとして、排除措置命令を受けている。
エディオンの話 命令は当社の認識と異なり、今後内容を詳細に検討して対応するが、命令を受けた事実は厳粛に受け止める。
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恒常的に取引先への従業員の派遣・派出が慣例として残っていると思います。
線引きが難しい・言えない等々ありますし、度を超えた負担を掛けないといった常識的な協力関係が望まれるといった所でしょうか。
又は、きちんと派遣料なり対価を支払う必要があると言う事になります。
独禁法だけでなく、派遣法違反にも該当する可能性が高いです。
他人の指揮命令下に自社社員を派遣することになりますので。
課徴金40億・・・キツイですね。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E6E2E1888DE3E6E2E0E0E2E3E09180EAE2E2E2;at=ALL
より
外国人不当労働、社長の責任認定 福島地裁支部判決
外国人研修・技能実習制度で来日したベトナム人女性8人が、低賃金で不当な労働を強いられたなどとして、受け入れ先の福島県中島村の縫製会社「東栄衣料」や社長=いずれも破産手続き中=らに慰謝料などを求めた訴訟の判決で、福島地裁白河支部は14日、社長個人の責任を認定し、会社などと合わせ慰謝料計約840万円の支払いを命じた。
実習生側の弁護団によると、同制度をめぐる違法労働訴訟で社長個人の責任を認めたのは全国初という。訴訟で実習生側は慰謝料など計約5300万円を求め、判決は慰謝料のほか、8人の未払い賃金計約2500万円の支払いも同社に命じた。
佐々木健二裁判官は判決理由で「強制労働とはいえないが、恒常的に長時間、法律に違反する低賃金で労働を余儀なくされた」と指摘した。
判決によると、8人は28~40歳。2006年から約3年間、最低賃金を下回る水準で長時間労働させられたほか、パスポートを取り上げられ、給与から毎月2万~3万円が積立金名目で天引きされた。
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長時間労働による過労死訴訟での事業主責任や経営者責任を認める判例は昨今はあります。
企業責任からさらに個人の責任へと判例が出てきている昨今です。
さて、上記は外国人研修制度を利用した人件費節減です。
労働者側の勝訴ではありますが、回収可能なのか不明です。
遡ればこのような案件は少なくないかと思います。
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