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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

自由のきかない漂流とプレデターとの戦い

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120326-OYT1T00146.htm?from=tw

「生きるぞ」と励まし合い、サメと闘い救助待つ

 鹿児島県・奄美大島沖の東シナ海で23日、鹿児島市の喜入町漁協所属のはえ縄漁船「春日丸」が転覆し、2人が行方不明になった事故で、救助された乗組員4人の話などから、転覆や漂流の状況が判明した。

 真っ暗な海で「絶対に生きるぞ」と必死に励まし合い、襲ってくるサメを撃退しながら救助を待ち続けたという。

 乗組員4人と25日に面会した漁協の山崎力組合長(67)らの話によると、遭難信号が発信された23日午後3時20分の直前、奄美沖を航行中の春日丸を右舷から大きな波が襲った。当時の波高は2~2・5メートル。船は大きく傾き、ほんの数分で横倒しになった。

 操舵室にいた機関長の村田勉さんは遭難信号を発信。急激に海水が入り込み、北川勝人船長は救命胴衣を着る指示を出す余裕もなく、脱出するだけで精いっぱいだったという。

 転覆直後、北川船長ら乗組員6人は救命いかだに乗り移ったが、転覆の衝撃で破損したのか、少しずつ空気が抜けていった。いかだをあきらめ、北川船長と下池力さんは浮輪や木枠をつかんで漂流。村田さんら他の4人は発泡スチロールや漁具などをロープで体に縛り付け、離ればなれにならないように互いにつないだ。荒れた海で4人は漁船からどんどん遠ざかり、そのうちにサメの群れに襲われた。現場海域には、どう猛なイタチザメなどが生息しており、村田さんは両脚をかまれながらも、体長1メートルほどのサメ2匹と格闘し、両腕で締め付けるなどして殺したという。

 村田さんらは「絶対全員で生きるぞ」と声をかけ合って救助を待ち、約7時間後、巡視船「かいもん」のゴムボートにいったん救助された。しかし、ボートを巡視船に引き揚げる際、松山和則さんと佐々木弘さんが転落して行方不明となった。

 一方、北川船長と下池さんは転覆から約15時間後の24日午前6時17分頃、巡視船「くだか」の潜水士に発見、救助された。
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絶望せずに生き抜いたこの記事は、本当に凄いなと思いました。
まだまだ冷たい海ですし。
凄い。
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イタイイタイ病 汚染農地 復元完了へ 富山で式典 再発防止誓う

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http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2012031802000159.html
北陸中日新聞 2012年3月18日
より

 日本で最初の公害病に認定されたイタイイタイ病(イ病)で、原因のカドミウムに汚染された富山県の神通川流域の農地復元事業が今月末に完了する。公害認定から四十四年。土壌問題が大きな節目を迎えるのに合わせ、県は十七日、富山市婦中町砂子田の婦中ふれあい館で完工式を開催。被害者団体、原因企業の三井金属などが出席し公害を繰り返さないことを誓った。
 汚染は岐阜県飛騨市の神岡鉱山から排出されたカドミウムが神通川を流れ、富山県内の水田の土壌中に蓄積されて発生。県は、玄米中のカドミウム濃度が〇・四ppm(水一トン当たり〇・四グラム)以上の米ができる地域千六百八十六ヘクタールを対象に、一九七九(昭和五十四)年度から事業を始めた。
 汚染土をはぎ取り、農地に深い穴を掘って埋め戻し土で覆う復元に、三十三年で総事業費四百七億円を費やした。地域住民の自主復元分とで九百八十三ヘクタールの農地がよみがえった。残る約四割は転用され、宅地などに利用されている。
 式典で石井隆一知事は「教訓を継承し、幅広い世代に伝えることが大切。福島第一原発事故による放射性物質の汚染問題もあり、あらためて安全で安心して暮らせる環境の大切さを痛感している」と述べた。 
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きちんと報道として取り上げて欲しいなと思う記事です。
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職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言

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職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言 平成24年3月15日

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf

1 .はじめに~組織で働くすべての人たちへ~ (問題の存在)
いま、職場で傷つけられている人がいる。暴力、暴言、脅迫や仲間外しと
いったいじめ行為が行われ、こうした問題に悩む職場が増えている。
また、どの職場でも日常的に行われて いる指導や注意などの業務上
のやり取りが、たとえ悪意がなくとも適正な範囲を超えると、時として相
手を深く傷つけてしまう場合がある。
こうした行為は、なくしていくべき「職場のパワーハラスメント」に当たる。
職場のパワーハラスメントは、上司から部下だけでなく、同僚間や部下から
上司にも行われる。つまり、働く人の誰もが当事者となり得るものであること
から、いま、組織で働くすべての人たちがこのことを意識するよう求めたい。

2 .職場のパワーハラスメントをなくそう(問題に取り組む意義)
職場のパワーハラスメントは、相手の尊厳や人格を傷つける許され
ない行為であるとともに、職場環境を悪化させるものである。
こうした問題を放置すれば、人は仕事への意欲や自信を失い、時に
は、心身の健康や命すら危険にさらされる場合があり、職場のパワー
ハラスメントはなくしていかなければならない。
また、数多くの人たちが組織で働く現在、職場のパワーハラスメント
をなくすことは、組織の活力につながるだけでなく、国民の幸せにと
っても重要な課題である。

3 .職場のパワーハラスメントをなくすために(予防・解決に向けた取組)

⑴ 企業や労働組合、そして一人ひとりの取組
職場のパワーハラスメントをなくしていくために、企業や労働組合は、
職場のパワーハラスメントの概念・行為類型(別紙参照)や 、
ワーキング・グループ報告が示した取組例を参考に取り組んでいく
とともに、組織の取組が形だけのものにならないよう、職場の一人
ひとりにも、それぞれの立場から取り組むことを求めたい。

⑵ それぞれの立場から取り組んでいただきたいこと
○トップマネジメントへの期待:組織のトップマネジメントの立場に
ある方には 、職場のパワーハラスメントは組織の活力を削ぐもので
あることを意識し、こうした問題が生じない組織文化を育てていくこ
とを求めたい。
そのためには、自らが範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの
取組を行うべきである。
○上司への期待:上司の立場にある方には 、自らがパワーハラスメン
トをしないことはもちろん、部下にもさせないように職場を 管 理す
ることを求めたい。ただし、上司には、自らの権限を発揮し、職 場
をまとめ、人材を育成していく役割があり、必要な指導を適正に行
うことま でためらってはならない。
また、職場でパワーハラスメントが起こってしまった場合には、
その解決に取り組むべきで あ る。
○職場の一人ひとりへの期待:人格尊重、コミュニケーション、互い
の支え合い
・人格尊重:職場のパワーハラスメント対策の本質は、職場の一人ひ
とりが、自分も相手も、等しく、不当に傷つけられてはならない尊
厳や人格を持った存在であることを認識した上で、それぞれの価値
観、立場、能力などといった違いを認めて、互いを受け止め、その
人格を尊重し合うことにある。
・コミュニケーション:互いの人格の尊重は、上司と部下や同僚の間
で、理解し協力し合う適切なコミュニケーションを形成する努力を
通じて実現できるものである。
そのため、職場のパワーハラスメント対策は、コミュニケーショ
ンを抑制するものであってはならない。
職場の一人ひとりが、 こうしたコミュニケーションを適切に、そして
積極的に行うことがパワーハラスメントの予防につながる。
例えば、上司は、指導や注意は「事柄」を中心に行い「人格」攻撃に
陥らないようにする。部下は、仕事の進め方をめぐって疑問や戸惑い
を感じることがあればそうした気持ちを適切に伝える。
それらの必要な心構えを身につけることを期待したい。
・互いの支え合い:職場の一人ひとりが、職場のパワーハラスメント
を見過ごさずに向き合い、こうした行為を受けた人を孤立させずに
声をかけ合うなど、互いに支え合うことが重要である。

⑶ 政府や関係団体に期待すること
国や労使の団体は、当会議の提言及びワーキング・グループ報告を周知し、
広く対策が行われるよう支援することを期待する。

4.おわりに
この提言は、職場からパワーハラスメントをなくし、働く人の尊厳や人格が
大切にされる社会を創っていくための第一歩である。
この提言をもとに、組織は対策に取り組むとともに、そこで働く一人ひとりは
自分たちの職場を見つめ直し、互いに話し合うことからはじめることを期待する。

職場のパワーハラスメントの概念と行為類型
(職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告より)
「職場のパワーハラスメント」の概念と、典型的な行為類型を以下に示す。
詳細については、当会議のワーキング・グループ報告を参照していただきたい。

【職場のパワーハラスメントの概念】
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上
の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行
為をいう。

【職場のパワーハラスメントの行為類型(典型的なものであり、すべて
を網羅するものではないことに留意する必要がある)】
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命
じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正
な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定で
きないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考
えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずし
も容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業
務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受
け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継
続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるた
め、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行う
ことが望ましい。
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 つまりは、企業内で指導とパワハラの線引きを共有し、信頼関係・意思疎通を成立させる事が必要です。
 
 最悪のパターンは、業務指導→鬱発症→労災認定→遡及して業務指導をパワハラ認定→賠償請求という図式になります。

 また、特定の個人がパワハラを行ったにも関わらず、会社が容認してきたという判断(使用者責任)もあり得ます。

 さらに、怖いのは、この程度で?という場合です。
 
 指導の受け取り方も当時の人間関係、個人の精神状況、善意・悪意によって違ってきます。
 
 風土として共通の認識を持つ事が必要なのですが、いかんせん受け手側によりけりなので、難しい問題です。
 
 厳しく指導して、終業後、飲みにいってフォローするといった従来の手法も通じない場合も出てきます。
  
 人は感情の生き物です。個々人の背景や状況も私生活によっても影響を受けます。今までもあった事ですが、より使用者側の責任が大きくなっていきます。

 右肩上がりの順調な時代であれば、将来に希望を持てましたのでクリアできた事も多いでしょう。国のビジョンもこの激動の中では、指し示す事も難しいです中で、そのような時代の再来は見込めません。企業の負担・人的リスク等々、厳しい時代になっていきます。

 生き抜く事が最大の目標になりましょうか。このような厳しい時代の変革をチャンスと見込めますでしょうか。

 何にせよ、諦めたら終わりです!
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パートの社保加入 決定

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右往左往しましたが、下記の記事の通りになるようです。

簡単にまとめますと、
◇ 2016年度スタート・2019年までに対象拡大
◇ 501人以上規模の企業
◇ 1年以上勤務
◇ 週20時間以上
◇ 年収94万円以上
の企業と非正規雇用者が対象となります。
回避しようとするのか、法定福利負担を超える給与、会社貢献を求めるのか。
恐らくは、回避しようとするのでしょう。
考えられる細かい手段や対策?は、ここでは書きませんが、ある程度は察することが出来ると思います。
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時事通信より

 政府・民主党は13日、パートなど非正規労働者に対する厚生年金と企業健保(健康保険組合、協会けんぽ)の適用条件を緩和し、2016年度から従業員501人以上の企業で週20時間以上働く45万人以上(年収94万円以上)を新たに加入対象とする方針を決めた。小宮山洋子厚生労働相と民主党の前原誠司政調会長が同日協議して最終合意した。政府は、今国会に関連法案を提出する。
 同日記者会見した前原政調会長は「現実的なスタートラインとして適用対象を45万人と決めた。今後経済状況などを見ながら徐々に拡大していきたい」と述べた。
  合意によると、現行で労働時間が「週30時間以上」となっている厚生年金・企業健保の適用基準を「週20時間以上」に緩和した上で、対象を▽年収94万円以上▽勤務期間1年以上▽従業員501人以上の事業所―とする。学生は対象としない。対象人数については、16年度から3年以内に拡大することを法案に明記する。 


日経より

パートの社会保険適用拡大、企業負担800億円増 給付は増加
 
 政府・民主党が13日決めたパート労働者への社会保険適用拡大案では、企業とパートで働く主婦の負担が大きく変わる。45万人のパートが厚生年金や企業健保に加入すると、企業は800億円の保険料負担が発生する。個人への影響では、会社員の妻が負担増となるが、自営業者の妻や単身者は負担減となる。年金や健康保険の給付は一律で手厚くなる。

 政府は社会保障と税の一体改革で、当初は週20時間以上働くパート労働者370万人に社会保険を適用する目標を掲げていた。社会保険料は労使折半のため、370万人に社会保険を適用すれば、一気に5400億円の企業負担が発生する。政府は段階的に適用する方針を固め、第1弾の適用範囲が焦点になっていた。

 45万人が加入すると、年金では500億円、企業健保では300億円の保険料負担が発生する。民主党内では100万人や300万人に適用する案が一時浮上したが、経済界の猛反発で、適用対象を一段と絞り込んだ。

 政府は企業負担に配慮し、500人以下の企業は社会保険の適用を猶予する。ただ、「働く企業規模によって社会保険が適用されないのはおかしい」との意見もある。公平性の確保という点では課題を残した。

 パート労働者が厚生年金や企業健保に加入すれば、給付は手厚くなる。年金については月額500円程度の受け取り増だ。ただ、負担についてはバラツキがある。

 負担減となるのは、国民年金や市町村国保に加入している自営業者の妻や単身者だ。国民年金保険料は月1万5千円の定額だが、厚生年金は収入に応じて保険料が決まってくるためだ。

 一方、夫が会社員や公務員の主婦は、パートで働いていて年収が130万円未満であれば、保険料を払う必要がなかったが、保険料負担が新たに発生する。保険料や税の負担をしたくないために、労働時間を調整していた主婦の働き方が大きく変わりそうだ。
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消費税については、今も押し合いしてるようですが、税率を挙げれば税収が上がると思ってるのでしょうかね。本気で。そして、増税を言う前に、やはりすべき事が山積でしょう。今、選挙すれば、維新の会に負ける可能性が小さくないので、選挙もせずに、揉めてる体裁で、だらだら1年ほど様子見るのでしょうか。何かもう国会中継にしても、呆れたり、溜息が出るような状態ですよね。

こんな状況でふと思いつくままに書いてみますと、
日本は、ゆっくりと大多数が低所得になってゆくように思えます。従来の延長では、国としては成立しえない所まで来てると思います。悲観的に捉えるのか、楽観的に捉えるのかでも随分変わりますが、この状況を打破しようとする人と、この状況を受け入れる(又は諦める)人と、どちらが多いでしょう。もしくは、何も考えない?

そんな状況の中で、新たな価値観が生まれる、既に生まれているかも知れません。どうあがいても、貨幣経済の社会で十分なポジションに付けないのであれば、お金は無くとも幸せな暮らしという方向に行くんじゃないですかね。ワークシェアリング、カーシェアリング等々もありますが、もっと日常的な物までシェアしたり。いっその事、宗教法人が寄付で資産を受け入れて、信者さんがそのままそこに居住するというのもリアルに思えます。一極集中な富を持っているような宗教法人ではなく、平和な暮らしのために税金等を回避するといった宗教法人の活用なんて有り得そうだと思ったりしてます。職員として、最低限の社会保険には加入しておいて、寄付した自宅が宗教法人の施設なので、施設管理として朝・夕に掃除するだけで、後は、田畑でも耕しますか。物々交換であったり、そんなコミュニティが出来てもオカシクないような気がします。

大多数が国に対してそっぽを向いてしまうと、どうなっちゃうんでしょうね。そんな事が現実に起こり始めると、ますます、モノは売れなくなり、税収は下がります。そうなっても、やはり税率を上げるのでしょうか。課税の網を厳しくするのでしょうか。

古きを打破してというよりは、自然淘汰に近い感じで世の中が変わっていくような気がします。既に、コアになる人が出現し始めているかもしれません。気付かないだけで。

成るようにしかならないのは現実ですが、しかしながら、新たな社会が生まれる前の激動の今だとすれば、明治維新後のギャップと同じかそれ以上の転換があるかも知れません。地方分権が進めば、少なくともアナーキーな状態にはならないでしょう。東京への一極集中が解けて行くとすれば、地方も面白くなりますよね。

徒然なるままに書き散らしてしまいました。
御容赦あれ!

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「みなし労働」認めず、添乗員の残業代増額判決

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http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20120308-OYT8T00221.htm
より

 労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(HTS、大阪市)の派遣添乗員6人がHTSに未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡した。

 その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額した。

 HTSは添乗員が1日11時間の労働をしたとみなして賃金を支払ったが、判決は、この算定方法は「労働時間を把握できない例外的な場合に認められる」と判断。原告らについて「実際の行程を記した日報などから正確な労働時間を把握できた」として、みなし労働の適用を認めなかった。

携帯電話による連絡が可能であれば、みなし労働は発生し得ない状況です。
圏外の場合くらいでしょうか?
労働時間関連は、圧倒的に労働者側有利です。
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みなし労働とは、勤務時間が算定し難い場合に〇時間働いたとみなすものです。

携帯電話が発達した現在においては、圏外地方への出張以外は、みなし労働は否認になるでしょうね。

営業マンにみなし労働を適用して、営業手当で済ませている所、多いと思います。
揉めれば、殆ど会社が負けそうです。
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派遣法改正案、成立へ…手数料割合の公開義務化

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http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20120308-OYT8T00278.htm
より

 派遣労働者の保護を目的とした労働者派遣法改正案の修正案が7日、衆院厚生労働委員会で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決された。

 8日の衆院本会議で可決、参院に送付され、今国会で成立する見通しだ。

 修正案は、派遣元企業に手数料割合(マージン率)の公開を義務づけることが柱。派遣元が手数料を明示しないケースが多いとされ、「必要以上に手数料を取り、派遣労働者の低賃金の一因となっている」との指摘が出ていた。

 政府が2010年4月に国会へ提出した同法改正案には、「派遣切り」などの防止を目的に、製造業への派遣の原則禁止や、仕事がある時だけ派遣元と雇用契約を結ぶ「登録型派遣」の原則禁止という厳しい規制が盛り込まれていた。
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マージン率公開で、派遣労働者の賃金が上がるとは思えません。
派遣会社が受け取る派遣料が下がるのかも?といった印象を受けます。
さて、どんな影響が出ますやら。

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5.5兆円賠償

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http://www.asahi.com/national/update/0305/TKY201203050542.html
より

5.5兆円賠償求め東電歴代経営陣を提訴 株主42人

 東京電力福島第一原発の事故をめぐり、同社の個人株主42人が5日、勝俣恒久会長や西沢俊夫社長ら現旧の取締役27人を相手取り、総額約5兆5千億円の支払いを求める株主代表訴訟を東京地裁に起こした。「津波対策を怠り、会社に巨額の賠償責任を負わせた」などと主張している。東電によると、福島原発事故をめぐる株主代表訴訟は初めてという。

 訴えたのは、長年にわたり株主総会で東電に「脱原発」を訴えてきた株主ら。多くは東京都内在住だが、3人は福島県内に住んでいる。損害額は、昨年10月に政府の「東電に関する経営・財務調査委員会」が試算した東電の賠償総額(4兆5402億円)に廃炉費用(9643億円)を加えて算出した。株主側は、勝訴した場合、会社が回収した金を被害者への賠償にあてるよう求めている。

 訴状によると、文部科学省の地震調査研究推進本部は2002年、三陸沖から房総沖でマグニチュード8クラスの大地震が起きる可能性を指摘した。このため、株主側は02年以降の会長や社長、原発担当の取締役らを被告とした。
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ついに始まりました。
要注目です。
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「イッキ飲み」強要の訴訟で和解 愛知学院大学生死亡

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012030501001588.html
より

 愛知学院大(愛知県日進市)の男子学生=当時(22)=が2009年8月、テニスサークルの合宿で酒の「イッキ飲み」を強要されて死亡したとして、学生の両親が大学と上級生ら23人に計約8760万円の損害賠償を求めた訴訟は、5日までに名古屋地裁(長谷川恭弘裁判長)で和解が成立した。
 両親側の代理人によると、上級生らが和解金を支払い、大学は今後学生の指導を徹底することで和解した。和解金の金額は明らかにしていない。
 愛知学院大は「イッキ飲みの危険性などについて啓発活動を続ける。他大学生も参加する任意サークルで起きたので、一般学生にも広く周知していきたい」としている。
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これは、会社の付き合いにおいても同様かと思います。
一気飲みは無くても、飲ませ続けたりです。

そして、その深酒が翌日に残り、酒気帯び運転や酒気帯び状態での事故を起こしてしまった場合、それが休日であっても、前日の業務による飲酒が原因なのは明白です。

勿論、酒気帯びの可能性があると判断したら運転しなければ良いのですが、検挙や事故が起こってから酒気帯びが発覚した場合、会社や飲酒を強要した相手に対して賠償請求が起こりえるのではないかと思ってます。

馬鹿な話だと思いますが、仮にお亡くなりになった場合に、遺族が悲しみの矛先を会社等に向けるしかない場合も出てくるのかなと。それが休日であれば、自己責任だと思いますが、翌日も出勤日で当然に運転させる事が明白であって、それを容認しているとなれば、運転前の酒気帯びチェックによる安全管理に対して、事業主責任を問われるかも知れないかなと考えております。
#ブログ

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長浜の会社と社長ら労災事故で書類送検 滋賀

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http://sankei.jp.msn.com/region/news/120301/shg12030102360000-n1.htm
より

長浜の会社と社長ら労災事故で書類送検 滋賀

 ■労働安全衛生法違反容疑

 長浜市木之本町黒田の繊維製品製造会社「ハヤミ工産」の工場で昨年12月、従業員の女性=当時(18)=が機械に髪を巻き込まれ、首の骨を折って死亡する事故があり、彦根労基署は29日、適切な事故防止策を取らなかったとして、労働安全衛生法違反(危険防止措置義務違反)の疑いで、ハヤミ工産と同社の男性社長(43)、男性部長(38)、男性係長(44)の1法人3人を大津地検に書類送検した。3人は容疑を認めているという。

 彦根労基署によると、1法人3人は、従業員に危険が及ぶ可能性がある機械の回転軸に、覆いや囲いを取り付けるなどの適切な事故防止策を取らなかった疑い、また、男性係長を除く1法人2人は、従業員に適切な作業帽を着用させなかった疑いが持たれている。
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就職1年目にしてお亡くなりになってしまうのは、悲し過ぎます。

安全対策は十分に配慮しないといけない事を痛切に感じさせられる事案です。

本人が言うことを聞かないからという言い訳等々は、通用しません。
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暴追センターが使用差し止め請求代行へ

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暴力団事務所:暴追センターが使用差し止め請求代行へ

 政府は28日、暴力団対策法改正案を閣議決定した。住民の委託を受けた暴力追放運動推進センター(暴追センター)が、暴力団事務所の使用差し止め請求訴訟を代行できる制度の創設などを盛り込んだ。今国会での成立を目指す。

 暴追センターは都道府県に設置されている公益法人で、暴力団に関する被害相談や、暴力団からの離脱支援などの活動をしている。新たな制度は、暴力団事務所の近隣住民が、平穏に生活する権利を主張して事務所使用の差し止めを求めるケースが対象。暴追センターが住民に代わって民事訴訟の原告になることで、住民の負担を軽くすることが期待できる。警察庁によると、暴力団の事務所使用差し止め請求訴訟は現在、3件が継続している。改正案にはこのほか、不当な要求に応じない市民に危害行為を繰り返す暴力団を「特定危険指定暴力団」に認定する制度などが盛り込まれた。【鮎川耕史】

毎日新聞 2012年2月28日 12時07分
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締め出され続けると、解散になるのでしょうか。
分からないようにマフィア化するのでしょうか。
#ブログ

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