引用
(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)
第九条 第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって
非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列して
はならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器で
あって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定める
もの以外のものについても、同様とする。
2 前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。
引用おわり
ところが、最近の計量器はデジタル化され、日本国内では使用が認められていない、
単位も切り替えで表示が出来る構造となっていますが、これを国内で陳列販売は出来ず、
内部のチップを変更せねばなりません。さらに発注には最低ロット数が多く、その在庫
や売れ残りを考えると、なかなか踏み込めません。
当然コスト高になり、余計な変更費用コストが国外に流出します。特に最近需要が逼迫
している非接触温度計も「華氏」の表記切り替えがあると違法製品です。
違反すると罰金50万円
ところが通販ではこの「違法品」が販売されており、実質ザル法となっています。
この法律制定時にはデジタル機器の存在は想定されていなかったはずですが、
これを「拡大解釈」をして適用しているのが現状と思われます。
この機会に、この条文に、切り替え等で計量法に適合する機器は、この対象ではない。
等を付記すれば解決すると思うのです。
わかお かずまさ
VegaSystems
#LAN_PRO
#Bloguru
#kuma_ichinomiya
#VegaSystems
#photography_Ichinomiya
#Video_ichinomiya
People Who Wowed This Post
People Who Wowed This Post