最低賃金の上げ幅「31円」@中央最低賃金審議会
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物価高騰を背景に、上げ幅は時給で示すようになった2002年度以降で最大だった2021年度「28円」を上回っています。
2日午前に<後藤茂之厚労相>に答申されます。目安は各都道府県を経済情勢などに応じてA~Dの4ランクに分け、東京都、大阪府などのAと長野県、兵庫県などのBは「31円」、北海道や宮城県などのCと青森県や沖縄県などのDは「30円」としています。目安を踏まえ、都道府県ごとの審議会を経て引き上げ額をそれぞれ決め、10月をめどに新たな最低賃金が適用されます。
ウクライナ情勢や円安による物価高で労働者の生活は苦しくなっており、労使は最低賃金引き上げの必要性では認識が一致していますが、中小企業を中心に原材料高を製品やサービスの価格に十分転嫁できておらず、収益は圧迫され、企業側は支払い能力を考慮するよう主張していました。
これまで計4回の協議では上げ幅や算出根拠をめぐる労使の溝は埋まらず、水面下で調整が続けられてきました。