SBI Buisinessリンク貼ってたのを思い出してクリックしてみたら、このブログが生きていた!では、継続していこうと。一時アクセスできなかったから削除されたのかなと思ってました。良かった~
最近、事例としてはメンタルヘルス事案(うつ発症)が非常に多いと実感してます。
従業員が会社に鬱ですと告げるのは、中々難しいですので頑張ってしまって、状況が難しくなってから、ある日医師からの診断書が郵送で届きます。
責任感のある人は、早期の職場復帰しか頭になかったり、その一方で自分を責め続けたり。
会社で普段から、会社には告げなくて良いから自分で違和感や異変を感じたら心療内科等に受診することを啓蒙して欲しいです。
メンタルヘルスに造詣の深い産業医さんからの受け売りです。
「受診して2週間経っても状況が変わらないなら、薬かDrを替えるべきだ。」
Drと患者さんの相性というのも中々ピッタリこない場合もあるようです。
本人の苦しみは中々周囲の理解を得るのも難しい場合も多いですが、会社のため、何より本人の人生のために早期発見、メンタルヘルスに造詣の深いDrに診てもらうことをお勧めします。
そこに、職場でのハラスメントが関わってくる場合が見受けられます。会社、上司等はハラスメントの意識がなく、またハラスメントだと分かっていてもやってしまう。俺の若い頃なんてこんなもんじゃなかった。よし、乗り越えてやろう!と気概をもって臨んだものだとか自分の過去の体験等に縛られ一向に改められない方も多いでしょう。叱咤激励とパワハラの違いは何か?
線引きが難しいです。
結局は、普段からのコミュニケーションが成り立っているか。信頼関係が成り立っているかになります。成立していなければ、愛の鞭がパワハラ認定され、労災認定され、安全配慮義務違反、民事損害賠償、風評被害と一発の事案でとんでもない状態に陥ります。
弱者切り捨てはしたくないが、会社としては利潤追求しないと会社自体が存続しない。
そういった二律背反な状況を無くすことはできないかも知れませんが、緩やかにしていきたいものです。
少しずつでも改善できるように仕事に取り組んでおります。
定年制廃止へ(イギリス)
―2011年4月から
政府は7月、法定定年年齢(default retirement age)を2011年4月以降原則として廃止する方針を示した。
現行制度は、従業員が65歳に達する6カ月前までに通知することを前提に、雇用主が退職を強制することを認めているが、政府案は、4月からこの通知を禁止した上で、6カ月の移行期間を経た10月以降は、定年年齢による解雇を原則として禁止するとしている。
法定定年年齢の廃止は、連立政権が政策協定に盛り込んだ項目のひとつだ。
既に6月には、2011年4月から「段階的に廃止」(phase out)するとのスケジュールが示されていたが、7月29日に開始したコンサルテーション(一般向けの意見聴取)で、完全廃止の時期などより具体的な内容が明らかになった。
コンサルテーション文書は、廃止の理由として、高齢化による生産年齢人口の相対的な減少、引退後の生活に十分な収入を確保していない人々が多いこと、さらに高齢者の健康の維持や社会的な有益性などを挙げている。
法定定年年齢の廃止によって、労働者には引退時期に関する選択の自由を、また雇用主には既存の継続就業にかかわる行政的手続きからの自由を提供する、というのが政府の基本的な主張だ。
廃止以降は、年齢を理由とする解雇は年齢差別に相当することになり、通常の解雇手続き(能力、品行、違法性または他の実質的な理由による)を経なければ高齢従業員を解雇することはできない。
ただし、例えば業務内容が高齢者にとって困難であるなど、客観的な妥当性を示すことができれば、雇用主は定年制を維持することができる。
また、定年年齢の廃止と併せて、雇用主に対する6カ月前までの通知義務や、定年年齢後も継続雇用を希望する権利など、定年制に伴う規制も廃止される見込みだ。
なお、政府は定年年齢の廃止と並んで、年金支給開始年齢の引き上げを前政権の計画より前倒しで実施する方針を固めている。
定年年齢が廃止されれば、年金支給開始年齢に達した労働者が引き続き働き続けて一定の収入を維持することで、高齢者を対象とする補助的給付の削減や受給延期などにより、財政負担が緩和されることを見込んでいる。
労働政策研究・研修機構の記事より引用
こういうのが先に始められちゃうと続いちゃえ!になりそうな。
当日に判決が出て、そっちの映像の方がニュースソースが上だったので、テレビはオールカットになりました。労災認定の死亡事案に対して、会社だけでなく経営者にまで賠償責任を認めた判決は画期的でした。
という前置はおいといて、
雇用保険の適用基準の厳格化に伴い、外食チェーン系は直営店比率を下げてる所もあるようですね。FC化したりとか。
週20時間未満でシフトを組むようにしないと、アルバイトであろうとパートであろうと名称に関係なく、31日なんてすぐに超えてしまう。
30日の雇用契約をして、1日空けてとか数日あけて次月も・・・みたいな所も出るのかな。
割増賃金も上げ幅が大きいし。時給1000円まっしぐら。
そうなると、どこかで社員と時給が逆点してしまう可能性がある。
特に地方だと。
そうするとアルバイトは雇わなくなる?
で、社員に雇用保障と引き換えにサービス残業が更に激化しそうな。
悪い螺旋だな。
本日、報道番組の収録に行ってきました。
どんな風に編集されるんか、ドキドキです。
http://www.mbs.jp/voice/
MBSのVOICEという番組です。
来週25日火曜18時15分〜のどこかで、労働基準法改正(割増賃金UP)の件で、色々話しました。
http://www.tv-tokyo.co.jp/solomon/
こちらは、BONASI BARという友人の店にて、たまたま取材されたので、出るのかどうか分かりません。
5月23日(日曜)21時54分〜テレビ東京系
何か重なりました。
ありがたや〜
雇用保険法改正で、
1
1) 31日以上雇う見込み、
かつ
2)週20時間以上働く
を満たすパートさんに全て雇用保険を掛ける。
2
雇用保険の遡及は、現行2年ですが、この2年を超えての遡及加入を認める。
かつ、未払いの雇用保険料納付を勧告する。
大雑把には、4月1日に、このような改正が予定されています。
2の雇用保険料納付については、4月1日から9カ月以内に施行すると。
例えば、コンビニをモデルに考えてみます。
アルバイト・パート 時給800円
月商 1500万円
月間営業時間数 24時間×30日=720時間
パート常駐 平均2.5人
パートの週所定労働時間数 20時間以上30時間未満
人件費=800円×720時間×2.5人=144万
雇用保険料は、労働者負担分もありますが、遡及された場合には本人からまとめて控除できない場合を想定しますと、
年間労働保険料=144万×(労災保険料率0.5%+雇用保険料率1.5%)×12カ月=34万5600円
※ 小売・飲食等の業種の場合の料率(原則)
で、3年遡及食らえば、×3年=103万6800円が飛んできます。
勿論、労災保険料は、本来は雇用保険対象者であろうがなかろうが強制的に掛りますので、労災保険に加入していれば、その分の増え方は少なくなります。何も入っていない店だと上記が、まんま飛んできます。
また、コンビニオーナーの名目月収は、モデルケースで日販相当額と言われてますが、実収入はここから法定福利等の支払いが必要となる場合が多いです。
これってどうでしょう。
2%程度の人件費の上昇くらい、十分吸収できるわい!と言えれば良いです。
言えない所は、人を雇い難くなります。
コンビニオーナー過労死ニュースが出そうです。
パート・アルバイト比率の多い産業で、利益率の低い業種、ヤバいです。
また、規模を大きくすれば利益率は下がる傾向ですから、デフレの中、大手大打撃です。
これを現状、問題視しているという意見が何ら出ていないままでの国会提出です。
運用面で仮に、2年を超えての雇用保険料の徴収が実行されなくても、雇用保険は掛ってしまうので、要件を満たせば失業保険をもらえます。
雇用保険財政が潤沢であるわけがないので、破綻へ向かいます。
すると税金投入です。
税収は下がってます。
税源は、事業仕訳で賄えるつもりなのかなぁ。
大増税以外に何で賄うのかなぁ
最低賃金を1,000円にするなんて、何を考えて言ってるんだろう。アルバイト、パート所か社員すら削減しないといけなくなるのに。
初任給で前年入社の先輩を上回ると、芋づる式に給与を上げないといけなくなってしまう状況って、予想つかないのでしょうか。
600円台前半の県で、いきなり時給1,000円になったら、チェーン系外食産業なんか特に、危ないですが。
平成21年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日
北海道 678 (667) 平成21年10月10日
青 森 633 (630) 平成21年10月1日
岩 手 631 (628) 平成21年10月4日
宮 城 662 (653) 平成21年10月24日
秋 田 632 (629) 平成21年10月1日
山 形 631 (629) 平成21年10月18日
福 島 644 (641) 平成21年10月18日
茨 城 678 (676) 平成21年10月8日
栃 木 685 (683) 平成21年10月1日
群 馬 676 (675) 平成21年10月4日
埼 玉 735 (722) 平成21年10月17日
千 葉 728 (723) 平成21年10月3日
東 京 791 (766) 平成21年10月1日
神奈川 789 (766) 平成21年10月25日
新 潟 669 (669) 平成20年10月26日 ※
富 山 679 (677) 平成21年10月18日
石 川 674 (673) 平成21年10月10日
福 井 671 (670) 平成21年10月1日
山 梨 677 (676) 平成21年10月1日
長 野 681 (680) 平成21年10月1日
岐 阜 696 (696) 平成20年10月19日 ※
静 岡 713 (711) 平成21年10月26日
愛 知 732 (731) 平成21年10月11日
三 重 702 (701) 平成21年10月1日
滋 賀 693 (691) 平成21年10月1日
京 都 729 (717) 平成21年10月17日
大 阪 762 (748) 平成21年9月30日
兵 庫 721 (712) 平成21年10月8日
奈 良 679 (678) 平成21年10月17日
和歌山 674 (673) 平成21年10月31日
鳥 取 630 (629) 平成21年10月8日
島 根 630 (629) 平成21年10月4日
岡 山 670 (669) 平成21年10月8日
広 島 692 (683) 平成21年10月8日
山 口 669 (668) 平成21年10月4日
徳 島 633 (632) 平成21年10月1日
香 川 652 (651) 平成21年10月1日
愛 媛 632 (631) 平成21年10月1日
高 知 631 (630) 平成21年10月1日
福 岡 680 (675) 平成21年10月16日
佐 賀 629 (628) 平成21年10月1日
長 崎 629 (628) 平成21年10月10日
熊 本 630 (628) 平成21年10月18日
大 分 631 (630) 平成21年10月1日
宮 崎 629 (627) 平成21年10月14日
鹿児島 630 (627) 平成21年10月14日
沖 縄 629 (627) 平成21年10月18日
全国加重平均額 713 (703)
※ 括弧書きは、平成20年度地域別最低賃金額
※ 新潟と岐阜は、平成21年度の改定は行われなかったため、
前年度の金額と同じとなる。
以下、毎日JPより
http://mainichi.jp/select/science/news/20090826ddm002040031000c.html
精神疾患:血液で診断 たんぱく質のデータ判定−−大阪市大大学院准教授ら
大阪市大大学院医学研究科の関山敦生・客員准教授(43)=心身医学、分子病態学=が兵庫医科大と共同で、うつ病や統合失調症などの精神疾患を判定できる血液中の分子を発見、血液検査に基づく判定法を確立した。問診や行動観察が主流だった精神科診療で、客観的な数値指標を診断に取り入れることができる。疾患の判定だけではなくストレスの強度や回復程度もわかるという。関山准教授は27日午後、京都市の立命館大学で開かれる日本心理学会で発表する。
関山准教授によると、ストレスや感染などを受けて、生成し分泌されるたんぱく質「サイトカイン」の血中濃度データの差異を積み上げて分析。データをパターン化することで、心身の変調やうつ病、統合失調症などを判定できることが分かった。うつ病や統合失調症について3000人近くのデータから疾患の判定式を作成。別の400人の診断に用いた結果、うつ病の正診率は95%、統合失調症は96%に達した。
精神疾患の判定だけではなく、健常者に対するストレスの強度、疲労からの回復スピードも数値化した。80人の男女を対象に、計算作業で精神的ストレス、エアロバイクなどで身体的ストレスを加える実験を実施。いずれのストレスを受けたか100%判別することに成功し、ストレスの強度を数値で評価できる方法もつくり出したという。
画期的!
<1>
1ヶ月60時間を超える時間外労働
・5割以上の割増率で計算した割増賃金の支払が必要。
・増加した2割5分相当部分の割増賃金の支払は、有給の休暇付与による代替可能
しかし、2か月以内に付与できなかったなら、割増賃金の支払いが必要。
<2>
36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)の月間45時間を超える特別条項付について
努力規定で、45時間超は25%以上の割増にするようにと。
勿論、60時間超は、<1>にあるように50%UPになると。
単純系の長時間労働職種は、大ダメージ食らいます。
勿論、非単純系もそうですが。
ワークシェアリングをせざるを得ない会社が増えるのかなぁ
サービス残業と摘発が増えるのかなぁ
何か、労使共に締め付けが更に厳しくなりそうです。
みなさんの会社は、どのように対応を考えるのでしょう。
一番もめるのは、退職時ですから。
お知らせまで〜
裁判員制度施行前に各社就業規則の改定準備もされている所が多いと思います。
裁判員として出頭する日は、日当が出るので無給とする会社も多いでしょう。
一番の関心事は、裁判員拒否事由です。
一般的な拒否事由は、裁判員制度の解説Q&Aにありますが、思想信条等により裁判員として出頭することが多大な影響を及ぼす場合等で拒否できる可能性もありますが、その線引きはどこなんでしょう。
今後、通達で積み重ねていくのでしょう。
注目ですね。
パブリックコメントに対する法務省見解は、かなり広範囲に認めそうな雰囲気です。
海外旅行でも既に支払済みで、キャンセルで損害を被る場合もとか拒否できると考えるとか。
どんどん広がりそうです。
ざっくりまとめてみました。
今後、各都道府県も確定していくと思います。
最低賃金1,000円に向けてまっしぐらなのでしょうか。
都道府県名 最低賃金時間額【円】 ( 発効予定年月日 )
栃 木 683 (12円↑) ( 平成20年10月20日 )
群 馬 675 (11円↑) ( 平成20年10月16日 )
埼 玉 722 (20円↑) ( 平成20年10月17日 )
東 京 766(27円↑) ( 平成20年10月19日?)
神奈川 766(30円↑) ( 平成20年10月25日?)
長 野 680 (11円↑) ( 平成20年10月16日 )
滋 賀 691 (14円↑) ( 平成20年10月18日 )
大 阪 748 (17円↑) ( 平成20年10月18日 )
岡 山 669 (11円↑) ( 平成20年10月18日 )
福 岡 675 (12円↑) ( 平成20年10月5日 )
熊 本 628 ( 8円↑) ( 平成20年10月17日 )
鹿児島 627 ( 8円↑) ( 平成20年10月18日 )
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
他
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