Jan
29,
2011
税務調査を受ける時の注意点その5
同族会社、実質は社長と家族で経営する場合等で問題となるのは社長勘定である。
社長勘定には当然貸借があり、これが決算書に明記される。
ここで勘違いが生ずるのは、社長=会社と思い込む点であるが、個人と法人は経営実態ではなく、明確に分離されている点にある。
法人としての税務調査は当然法人側からの観点でのチェックとなるので、会社が社長個人に対しての資産(金銭)の貸し借りを調べられる。
ここで重要なポイントは、会社が得をする場合には税務署は知らん顔で、会社が損をする場合には激しく反応する点にある。
例として、会社が社長に負債がある(社長から金を借りている)場合の支払い利息はゼロでも知らん顔だが、支払っている場合はその金利計算などを突っ込まれる。
社長に対して債権(社長が借りている)がある場合には金利をやかましくチェックされる。(金利無しで貸していると場合など)
お分かりのように、会社が損をすれば支払う税金が減少するので、この点にはやかましくチェックが入るのである。
余談であるが、社長勘定が大きな金額(相続の対象なほど)の場合、万一の事を考慮すべきである。
社長勘定は「現金」と同じ扱いを受けるので、相続人がその資産を受け継ぐ場合には当然相続税の対象となる、いくら赤字の会社で会社の資産がなくても相続人はその金額に見合う相続税を納入する羽目になる。
では相続放棄になるとどうなるか、相続放棄なら会社が借主喪失のための債権放棄を受けた事になり、利益を計上しなければならなくなる。
会社に累積で赤字(7年以内)でもあれば別だが、大抵の場合は巨額(相続税以上)の納入となる、社長個人の債権・債務は元気な内にその処理を勘案すべきであろう。
社長が生前会社から借金をして、死亡したからといって免除にはならない、その借金で購入したものでなくても社長の資産として相続人が受け継ぐ場合には(相続放棄をしない)、その借金も相続しなければならなくなる、会社からの借金は放棄、他は相続などの都合の良い相続は許されていない。
相続税は法規改正で高額に推移すると思われるので要注意、事前に税理士などと相談しておくことをつよくすすめる。
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