(画像:秋田魁新報・2020年1月12日 )
北海道浦幌町のアイヌでつくる団体「ラポロアイヌネイション」が17日、河川でのサケ捕獲は先住民族が持つ先住権で、法や規則の規制が適用されないことを国と道に確認する訴えを札幌地裁に起こしています。アイヌ民族が先住権の確認を求める訴訟は初めてです。
許可の無い河川でのサケの捕獲は、水産資源保護法と道規則などで禁止されています。アイヌが伝統儀式をするために捕獲する場合でも道に許可が必要となっています。
先住権は先住民族の集団に認められた権利。日本も批准している2007年の国連先住民族権利宣言で明記されており、アイヌの場合、サケの捕獲権が該当します。
ただ、国はアイヌを先住民と認める一方、サケ捕獲権を持つ集団は存在していないとの立場などから、国はアイヌ施策推進法では先住権には触れていません。訴訟では、コタン(集落)を集団とし、権利を受け継いでいると主張、訴訟では「集団とは何か」が大きな争点となりそうです。
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