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  • がんと暮らしのカフェタイム〜医療費控除のポイント〜

がんと暮らしのカフェタイム〜医療費控除のポイント〜

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12月のがんと暮らしのカフェタ... 12月のがんと暮らしのカフェタイム
テーマは「治療費の負担が心配です〜医療費控除〜」でファイナンシャルプランナーの山窪純さんが担当。

以下、資料とみなさんとのディスカッションより。

○医療費控除とは
 納税者が自分または自分と生計を一にする(つまり、日常生活で使うお金を同一にしている)配偶者、その他親族のために支払った医療費を、納税の時に控除してもらう仕組みです。

 一年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費ー保険金などで補填される金額ー10万円(所得200万円以下の方は所得の5%)=医療費控除額
 
○ポイント
①「生計を一にする」は同居しているということではなく、お財布がひとつということ。
 「同じ健康保険に加入している」ことでも「住民票がおなじ」ことでもありません。
 所得が一番大きい人がまとめて申請します。

②5年さかのぼって申告できる。
 税務署が混んでいる2〜3月に行わなくても良い。空いている6〜7月に行うのもおすすめです。

③医療費控除の対象となるもの
 判断の目安は「治療のために必要という医師の判断があったかどうか」というところです。
 迷ったら一応入れておいて、税務署で相談してみると良いでしょう。
 こちらの記事もご参考に。

④生命保険の考え方
 がんと診断されたときに給付されるものは「医療費」を補填するために支給されるものではないため、申請する医療費から差し引く必要はありません。
 一方、入院や通院に対して支払われたものは「医療費を補填するため」支払われたものですので、医療費から差し引いて申告する必要があります。

⑤申告に必要なもの
 実際、何を準備して、どうすればいいの?という声もちらほら。
 こちらのにわかりやすくまとまっていました。
 確定申告書や医療費明細書はこちらから。

⑥セルフメディケーション税制
 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
 医療費控除を受ける場合は申告できませんので、がんの療養中の方はあまりえんがないかもしれませんね。


たまたま、社労士に相談したいことがあったため参加していた方も「自分には関係ないと思っていたけど参加してよかった!」とおっしゃっていました。
がんと暮らしにまつわる仕組みは、聞いてみないとわからないことばかりですので、
がんと暮らしのカフェタイムは、がんと診断された方には必須にしたいくらいです!

今回のものはもちろん、すべてのテーマの資料を閲覧、お持ち帰りいただけるようになっていますので、ご希望の方はお立ち寄りください。


#がん #がんと暮らし #がんサロン #自分のために自分でできること

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