高額療養費制度…後日談
Apr
18
![今月のがんと暮らしのカフェタイ...](/userdata/4057/4051/202204180857420.jpg)
![病院ごとに計算して、所得に応じ...](/userdata/4057/4051/202204180857421.jpg)
21,000円を超える分は合わせて計算できるというお話しでした。
(70歳以上の場合はまた別の考え方になるので、詳しくは病院のがん相談支援センターまたは、はなうめのがんと暮らしのカフェタイムへ!)
![薬局の支払い分については、処方...](/userdata/4057/4051/202204180857422.jpg)
以上、おさらいです。
後日はなうめで、合算や多数回該当についての整理をソーシャルワーカーがお手伝いすることになりました。
その時に発見したこと。
協会けんぽの医療費のお知らせに訪問看護に支払った費用は掲載されない
ソーシャルワーカーから協会けんぽに問い合わせたところ、病院等での医療費と訪問看護は診療報酬体系が異なるの掲載していないということのようです…
だからと言って別途訪問看護に関する費用のお知らせをすることもないそうで…
でも医療保険を使った訪問看護の費用も医療費であり高額療養費制度は適応されるとのこと。
訪問看護の指示書を出しているクリニックの医療費は載っているので、余計にややこしい!
この方の場合、治療を受けている病院に限度額を超える医療費を支払い、それに加えて21,000円を超える訪問看護の費用を毎月支払っていましたので、合算の手続きをすることになりました。
介護保険ではなく、医療保険で訪問看護を利用している方。
健康保険組合からの医療費のお知らせに載っていなくても、訪問看護の費用は医療費として高額療養費制度が適応されますよー