ここ数年は毎年12月のがんと暮らしのカフェタイムのテーマは医療費控除。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
国税庁ホームページより
・『生計を一にする親族』というところの解釈
・5年遡って申請できること
・医療費の補填のために支払われる生命保険なのか、診断後の生活に対して支払われるものなのか
というところが毎回多くの方が思い違いをしているポイントとなります。
生計を一つにしている親族とは同居しているかどうかは関係ありません。扶養や世帯という考え方とも違うものです。成人している子どもでも、生活費を共有して生活している場合もありますよね。
申請は5年間遡れるので、個人事業主の申告で混み合う時期ではなく、窓口が空いている5〜6月に行うほうが人混みを避けることができますし、わからないことも質問しやすいと思います。
生命保険については、診断一時金は医療費を補填する目的ではないため、実際にかかった医療費から差し引かなくても良いとされています。
こちらも参考に。
個別に確認したいことがある場合はソーシャルワーカーやファイナンシャルプランナーのいる日をご活用くださいね。