Please add this URL to your RSS Reader.
Search Bloguru posts
ボンビーでもしあわせのカタチはあります
https://en.bloguru.com/hitparadeclub
freespace
ブログへ訪問していただきありがとうございます。
①引用・要約・参考ソースはできる限り明示しています。
②引用やコピーした内容があっても、ブログのタイトルや「記事の■太字」は自分の考えを述べています。
③スマホでブログを閲覧する方が増加しています。文字が多いと読みづらいため、文章を短くし、写真集のようにしました。 ④気まぐれに更新するブログなので、コメント・友だち・メール機能はオフにしています。無礼をお許しください。
Blog Thread
タイの海岸で自殺しきれなかった義弟から電話。縁を切って住所も電話番号も教えてなかったのに。かみさんが実の姉なので連絡先を突き止めたのだろう。
タイの海岸で自殺しきれなかった義弟から電話。縁を切って住所も電話番号も教えてなかったのに。かみさんが実の姉なので連絡先を突き止めたのだろう。
家庭裁判所で手続きをする
相続の放棄は家庭裁判所での手続きでも可能です。
「相続放棄」は遺産分割協議に参加しなくても手続きができ、相続人が各自で行うものです。
家庭裁判所が求める書類を整え、提出する必要があります(民法938条)。
家庭裁判所における相続放棄は、相続の開始を知った日から「3か月以内」に行う必要があります。
期限を超えてしまうと、相続をしたとみなされるため注意が必要です。
友人からの返事「ありがとうございます。負債を抱えていたら大変ですから」
現実的な話ですが、
①分割協議に参加できるのならはじめの記事
②会いたくないなら、二番目の記事
うちは②でしたが、家庭裁判所に出す書類がめんどいです。でもやればできる。
①なら分割協議に参加して、自分の意志を表明して判を押す
②なら家庭裁判所に書類を出す必要があります。めんどいけど、それしかありません。
2024-06-02 18:36 |
Comments(0)
|
Reply
|
Permalink
Share
Email
People Who Wowed This Post
If you are a bloguru member, please login.
Login
If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
Request Account
introduction
By
ボンビー父さん
LDと寝室の二部屋しかない、小さなかわいい平屋で暮らす。しょぼい年金ぐらしの日常の小さな幸せを綴るブログ。
音楽、読書、田舎暮らしあれこれ。
お金は無くても、「小さな幸せを感じる力」を磨いて、つつましく生きていきたいボンビー父さんの徒然日記。
calendar
2096
2094
06
2024
<
2024.6
>
S
M
T
W
Th
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
latest comments
hashtags
ブログ
小さな家
小屋
かわいい家
blog
屋根裏部屋
ローコスト住宅
生活
暮らし
history
2024.6
2024.5
2024.4
2024.3
2024.2
<
Happy
Sad
Surprise