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扶養の範囲でピアノ教室をやりたい「配偶者の扶養に入っていても個人事業主になることができます」ということだが・・・

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扶養の範囲でピアノ教室をやりた...
控除対象配偶者の所得が48万円以上の場合においても、所得が133万円までは配偶者特別控除が受けられることがあります。
 
個人事業主だとすると 収入ー経費=所得となり、所得が38万円までになります。
 
ですが、 確定申告をしなくてはいけませんが その際、白色申告と青色申告があります。
 
白色申告でしたら10万円の控除、 青色申告でしたら65万円の控除が受けられます。
 
青色申告にすれば、上記の38万円+65万円=103万円の控除が受けられ 収入ー経費ー38万円ー65万円=所得 となります。
 
年間103万円までなら所得税もかかってきませんので 可能であれば青色申告にされる事をお勧めします。
 
1万円程度の会計ソフトを使えば、それほど簿記の知識がなくても 青色申告が出来るかと思います。
 
■帳簿を会計ソフトでつくり、青色申告するのがいいようですね。

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