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「現状の保険証は公布後1年間に限りそのまま使うことができます」が・・・・。

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「現状の保険証は公布後1年間に...
被保険者であるかどうかの確認は、マイナカードで行われることになります。
 
ただし、「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」は、「資格確認書」の交付を求めることができ、それは速やかに行わなければならないとされています。
 
不明点は、この「資格確認書」は紙なのかプラスチックカードなのか、どちらでもいいのか?
 
速やかに交付とされているが、「速やか」とは具体的に何時間(日間)なのか?
 
現状の保険証は公布後1年間に限りそのまま使うことができます。
公布後1年とした根拠は記載されていません。
 
1年後はマイナンバーカードに保険証データを乗せるか、「資格確認書」を交付してもらうしかなくなるようです。

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