第1条(目的) この法律は我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて・・・・・漏洩の防止を図り、我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。 第2条(定義) この法律において(行政機関)とは、次に揚げる期間をいう。 内閣府・宮内庁・会計検査院・・ 官僚言葉で、素人には理解するのが難しい文句で・・第27条(国外犯)まで続く 附則も第1条(施行期日)~第10条(国会に対する特定秘密の提供)まである。 基本的な主旨は、集団的自衛権の行使容認・・日米両政府間の<軍事情報の共有>が骨子になっている・・ 我が国は世界唯一の被爆国で<戦争をしない>戦後60年有余<呑気に・平和>に暮してきました・・ <有事に備えて>老兵の小生だけではなく<戦争に駆り出される可能瀬のある若い層>の方達も簡単・早急の返事は出来ないのでは・・ <今秋の中間選挙>で命運・・焦るオバマ大統領・米政府とは慎重に対応してほしいと願います・・