「酒税法改正」
Mar
31
というのは、ビールの定義が拡大され、麦芽比率の変更と副原料の拡大により、ビールメーカーは個性的で多彩なビールを販売できるようになるからです。
これまでのビールは「麦芽比率67%以上、副原料は麦・米・とうもろこしなどに限定」されていましたが、4月1日からは「麦芽比率50%以上、副原料は従来のものに加えて果実・香辛料・ハーブなども使用可能」になります。
そのため、従来なら「発泡酒」だった商品が、4月以降は「ビール」として販売可能になってしまいます。ただし、改正後の条件に該当しないものは発泡酒となりますが。
なにはともあれ、今回のビールの定義拡大により、今後もさまざまな味覚や香りのビールや個性的で味わい深いビールに出合える機会が増えるのは、ビール党としては喜ばしいことかもしれません。