「ワンセグ受信料判決」
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHKと受信料契約を結ばなければならないかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(深見敏正裁判長)は3月26日、契約義務はないとした一審さいたま地裁判決を取り消し、埼玉県朝霞市議の男性を逆転敗訴とする判決を言い渡しています。
ワンセグの受信料を巡る同種訴訟は5件あり、一審でNHKが敗訴したのは今回の訴訟だけでした。二審判決は東京高裁で2件出ており、いずれもNHK勝訴になっています。
地裁判決は「放送法の言う『設置』に『携帯』が含まれるとは認められない」とし、契約義務がないことの確認を求めた原告の埼玉県朝霞市議の請求を認めた。これに対して高裁判決は、放送法施行後にNHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点などから「『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できる」として市議の訴えを退けました。
受信料制度そのものについては、最高裁大法廷 が昨年12月に「国民の知る権利を充足させるために合理的な仕組みだ」として合憲と判断しています。原告側は上告する方針です。
ワンセグの受信料を巡る同種訴訟は5件あり、一審でNHKが敗訴したのは今回の訴訟だけでした。二審判決は東京高裁で2件出ており、いずれもNHK勝訴になっています。
地裁判決は「放送法の言う『設置』に『携帯』が含まれるとは認められない」とし、契約義務がないことの確認を求めた原告の埼玉県朝霞市議の請求を認めた。これに対して高裁判決は、放送法施行後にNHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点などから「『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できる」として市議の訴えを退けました。
受信料制度そのものについては、最高裁大法廷 が昨年12月に「国民の知る権利を充足させるために合理的な仕組みだ」として合憲と判断しています。原告側は上告する方針です。
Posted at 2018-03-25 23:10
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Posted at 2018-03-25 23:21
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Posted at 2018-03-26 00:27
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Posted at 2018-03-26 00:31
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