大分市内の食品会社が販売しているレトルト商品「血の池地獄カレー」が商標権を侵害しているとして、北海道で「地獄のカレー」を製造している会社が販売の差し止めと約370万円の損害賠償を求める訴訟を札幌地裁に起こしたようです、
訴えられたのは大分市賀来西の「ヘルカンパニー」と県外の製造会社2社。ご当地カレーなどを手掛ける札幌市の「北都」が1月に提訴しています。
訴状によりますと、「北都」側は両商品の名称が「地獄の責め苦に匹敵するほど辛いカレー」とのイメージを与える点で類似しているなどと主張。「ヘル」社の別の商品「地獄のキーマ」も商標権侵害に当たるとしています。
特許庁が出す特許公報によりますと、「地獄のカレー」は2010年に商標登録されています。「血の池地獄カレー」は昨年11月に出願し、審査待ちです。
ヘル社の説明では、「血の池地獄カレー」は別府市野田の観光名所「血の池地獄」の運営会社から許可を得て、昨年2月に発売されましいた。土産物店やインターネット通販で販売しています。
大分県と別府市を代表する日本で一番古い天然の地獄温泉地の名前を付けた商品名だけのように思え、「地獄のカレー」を連想させるもののようには感じ取れませんし、国の名勝に指定されている観光地名だと知らない人は、「激辛」や「極辛」の名称と同じように辛さが強いというイメージでの「地獄」だとしか連想しないのではないかな。パッケージモ類似しているとは思えないだけに裁判所の判断が楽しみです。
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Posted at 2020-03-08 19:41
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Posted at 2020-03-08 20:06
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