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- 「まん延防止等重点措置」の適用開始@<宮城県・大阪府・兵庫県>の3府県
宮城、大阪、兵庫の3府県で4月5日、新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」の適用が始まりました。重点措置は、2月に施行の改正新型インフルエンザ対策特別措置法で新設され、適用は今回が初めてになります。
各府県は5月5日まで、感染が急拡大する仙台、大阪、神戸など6市の全飲食店に午後8時までの時短営業を要請、応じなかった場合は命令も可能で、従わなければ20万円以下の過料を科すことができます。マスクを着用していない客の入店の拒否や退店、アクリル板の設置なども店に求め、利用者にも「マスク会食」の徹底を求めます。実施状況を確認するため、店舗の見回り調査も強化。地域や業種を絞った対策で感染の抑え込みを図ります。
兵庫県では尼崎市、西宮市、芦屋市の3市も対象となります。重点措置は緊急事態宣言に至る前の対策で、全国的な移動制限などはありません。
この時期での対策に、専門家や自治体のコロナ対策担当者からは「効果は限定的」とのつぶやきが聞こえてきそうです。
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