同性婚不受理「違憲」@名古屋地方裁判所
May
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同種訴訟は全国5地裁で起こされ、4件目の判決です。先行訴訟の判断は、2021年3月札幌地方裁判所が「違憲」1件、2022年6月大阪地方裁判所と2022年11月東京地方裁判所が「合憲」2件と分かれていましたが、今回で「違憲」2対「合憲」2となっています。
5県目は、福岡などに住む3組の同性カップルが国に賠償を求めている裁判で、福岡地方裁判所で2022年12月8日に結審しています。判決は来年6月に言い渡される予定で、各地で起こされている一連の裁判の中で最後に出される1審の司法判断となります。
原告2人は婚姻届を出しましたが受理されず、2019年2月に提訴しました。訴訟では、同性婚を認めないことは、法の下の平等を定めた憲法14条が禁じる差別的な取り扱いだと主張。婚姻について定めた憲法24条も同性婚を禁止しておらず、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は違憲で、男女カップルが享受する法的権利を受けられないのは不当だと訴えました。法整備をしないのは怠慢だとも主張しています。
国側は24条に「両性」などの文言が用いられていることから、同性婚を想定していないと反論。同性婚を認める法律を設けないことが違憲とは言えないとしていました。