『やむを得ない理由』だったものが『相当の理由』に変わった。『相当の理由』ってかなりあいまいと思いませんか。
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救済措置の有無にかかわらず、電子取引データの保存は必須
フォルダ管理するのが望ましいが、パソコンのどこかに電子取引データを突っ込むだけでもOK
データが重複する場合、紙は捨てても良いが、電子データを捨てるのはNG
![罰則はあるのか? ・青色申告の...](/userdata/2096/2094/202405290214231.jpeg)
・青色申告の承認を取り消される
・追徴課税や推計課税を課される
・会社法により過料が科せられる場合もある
![『やむを得ない理由』だったもの...](/userdata/2096/2094/202405290214232.jpg)
相当の理由がある事業者
税務署に電子帳簿保存法に対応できない「相当な理由」が認められば、義務化される①~③を先延ばし(令和5年11月時点で期限は設けられていない)することができる(令和5年6月発行の国税庁Q&Aより)
税務署に電子帳簿保存法に対応できない「相当な理由」が認められば、義務化される①~③を先延ばし(令和5年11月時点で期限は設けられていない)することができる(令和5年6月発行の国税庁Q&Aより)
※現場の負担増などを無視して、今後も電子化を強硬に推進する流れは加速していくと思われる。
電子帳簿保存法によって、紙と電子データが混在し2重計上するリスク、書類の保管場所の確保の問題も無視できない。
先を見据えて紙資料を減らす準備は進めていくべき