Jan
28,
2011
税務調査を受ける時の注意点その1
過去の経験から税務調査時の注意点を備忘録を兼ねて列記したい。
税務調査には事前に通告がある場合には、比較的安心しての
臨むことが出来るが、抜き打ちの場合には、調査側はかなりの
確証を持っている場合なので、下手に抗うと痛い目を見ることになる。
幸い私は前者のケースしかないので、その時の経験と対応を述べる。
事前通告であるから、大抵は税理士が立ち会っての調査となるので
書類関係で不備(未整理等)がある場合には時間稼ぎをして、当日
には十分な状態で臨む事、売買のデータは整理は出来ていると思うが
在庫等は金額が未記入で、アバウトで申告している場合には必ず
データの整理をしておく必要がある。
帳簿類の保管は法人では5年であるが、大抵は過去3期しか見ない。
調査員に対しての態度は、決して臆すること無く、堂々と対応する事。
ただし、普段から納税は料率等に不満があっても、法治国家日本では
国民・法人の義務である点を決して忘れてはならず、脱税行為はかなり
厳しく罰せられ、脱税分は元より、重加算、さらに以後執拗に調査の
対象になることを思えば、決して行ってはならない損な行為である。
1:当日、調査員に会ったとき、彼らは名刺を持っていないので、
身分証書をしっかり見て、氏名を必ずメモすること。
2:帳簿類(総勘定元帳)は事前に3期は用意して机の上等に出して
おくこと。
3:在庫・仕掛り等は、棚卸の原紙を求められる場合があるが、Excel
等で行っているので原紙は存在しないと言い張り、都合の悪い場合には
原紙は出さないこと。(在庫の評価は見解の相違、数量のごまかしは脱税
か粉飾となる)
※粉飾行為(在庫の過大評価は税金が増えるので一切問題とならない)は
上場企業でなけば問題とされない。
4:会社名義銀行の通帳は用意する必要があるが、社長や役員の個人通帳は
事前に用意する必要は無く、確認が必要な疑義が発生するまで開示する必要
は無い。
5:会社のHPは必ずチェックしているので、コンテンツに記載された内容
は裏が取られている心得ること。
6:赤字決算が続いていても調査は行われる、総売上の大きな変化や
社長勘定の増減がある場合は、調査の対象となりやすく、赤字だから来ない
と安心してはならない。
7:何も隠してはしていない、必要な物は何でも開示するとの姿勢が重要で
あるが、決して要求されない資料や、不必要な言動をしてはならない。
8:調査員はプロで、数字は勿論、言動・態度から敏感に「虚偽の有無」を
嗅ぎとる能力を有していると思うこと。
9:調査員が苛立つように時間稼ぎは決してしてはならない、仕事が優先で
はあるが、その場合には相談するように持ちかける事。
10:いわゆる「お土産」指摘を受けての修正申告は決してしないつもり
応対する事、修正申告は指導簿に明記され、次回の調査の情報となる。
つづく
×
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