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がんサロン〜はなうめ日記〜

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石川県がん安心生活サポートハウス
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がんと暮らし。知らないと知らないままのことが多い…

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がんと暮らし。知らないと知らな...

・治療費が心配
・これまで通りの生活ができない
・仕事を休むことにした
・職場復帰が心配

がんと暮らしのカフェタイムでは、この4つの困りごとを基本に

・高額療養費制度
・傷病手当金
・障害年金
・休職制度

この4つの制度と民間保険のことを毎月ひとつずつ取り上げて

・ソーシャルワーカー
・社会保険労務士
・ファイナンシャルプランナー

の3つの専門職が話題提供しています。

9月と3月はトピックスとして、利用者さんとも相談しながら旬なテーマを取り上げています。

わかりやすく文字で伝えようとすると、個別性が高すぎてとても難しい。

なので、がんと診断された方みんなに一通り参加していただきたい!と担当者一同本気で思っています✊

#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること

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治療費の負担が心配です~民間保険の考え方をファイナンシャルプランナーが担当しました~

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治療費の負担が心配です~民間保...

がんと暮らしのカフェタイムは5つのテーマとトピックスを年に2クール話題提供としてお届けしています。
今回は民間保険の考え方をファイナンシャルプランナーが担当しました。
…といってもおススメの保険商品を紹介するというものではありません。
保険にはざっくり分けて3つの種類があって、これらを組み合わせて商品として売られていること

【ポイントその1】
まず、自分が持っている保障を確認するとことから。

①掛け捨ての定期保険(掛け金少な目)
②保障期間限定で貯蓄性もある養老保険(掛け金多め)
③一生保障され貯蓄性のある終身保険(掛け金多い)

【ポイントその2】
がんを経験して支出が増え、収入が減ったりすることで保険を解約しなきゃ!と思う方も少なくありません。
解約して負担を減らしたり、一時的な収入を得るのも一つの方法ですが、その前に検討できることがあります。

負担額が負担な場合に検討すること
①解約返戻金内での保険料の立て替え
②解約返戻金内での貸し付け
③補償内容を減らすことで月々の保険料を減らす
④保険料の払い込みを終了し、保障期間はそのままに保障額を減らす
⑤保険料の払い込みを終了し、保障額はそのままに保証期間を減らす

【ポイントその3】
がんと診断されたら支払われる診断給付金は、治療や社会復帰の見通しによって、使用方法を十分に検討しましょう。

少しお話がそれますが…
時々耳にするのが、慌てて十分検討することもなく、高額なウィッグを購入してしまったというケース。
ウィッグの購入については通院している医療機関に詳しいナースがいるはず。
そういった相談先にも相談して、購入するタイミングや選び方を検討しましょう。

【ポイントその4】
がんを経験した後も加入できる保険が増えてきています。
「再発にも備えられる!」と安心するかたも多いと思いますが、負担額や保障の条件など十分に吟味して検討しましょう。
医療費に備える方法は保険だけではなく、家計全体の見直しや資産運用などでも検討することができます。








#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること

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仕事を休むことになりそうです…という時

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仕事を休むことになりそうです…...

病気により仕事を休むことになった場合。

会社にお勤めの場合には、多くの場合、病気療養による休職とある程度の収入を保証する傷病手当金制度がある…ということすら知らない…または思いつかない状況にある方が少なくありません。

病院でも職場でもこういったことが説明されないということが重なるケースも見かけます。

『なんかそんなのがあったなあ〜』
という方がご本人の周りにも増えると良いのかもしれない。

#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること

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ひとり暮らしのカフェタイムは身元保証のお話

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ひとり暮らしのカフェタイムは身...
年に2回のひとり暮らしのカフェタイム。
今回は シニアサポート北陸 さんから身元保証についてお話しいただきました。

ものすごく簡単に言うと、
後見人はご本人の代わり。
身元保証人は家族の代わり。
ただし、どちらも介護は含みません。

施設や病院が身元保証人に求めること
・緊急連絡
・医療同意
・生活支援
・残置物の撤去
・連帯保証人
・亡くなられた後の引き取り、葬儀、納骨

これまでは親族の方が担うのが当たり前…だったと思います。
でも実際には親族の方も、遠方、時には海外に在住だったり、さまざまな関係性など、そうもいかない状況が少なくありません。

まずは、こういう状況がありうるというところからスタートして、それに備えることができると安心ですね。

今回も参加者さんから『安心した』という声がいくつか聞かれました。

どうしたらいい?については、お住まいの地域包括支援センター、病院のがん相談支援センターに『こう言う場合のこと考えたい』とおっしゃってみてくださいね。

シニアサポート北陸さんは身元保証を代行する業者さんを利用する場合は、いくつかお話を聞いて費用など自分に合ったところを選ぶとよいとおっしゃっていました。

もし、うまくいかなくてもあきらめないで、その時ははなうめにご一報、または、がんと暮らしのカフェタイムにお越しください。



#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #ひとり暮らし #自分のために自分でできること

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高額療養費制度…後日談

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今月のがんと暮らしのカフェタイ... 今月のがんと暮らしのカフェタイムのテーマはこれでした。 病院ごとに計算して、所得に応じ... 病院ごとに計算して、所得に応じた限度額まで自己負担。
21,000円を超える分は合わせて計算できるというお話しでした。
(70歳以上の場合はまた別の考え方になるので、詳しくは病院のがん相談支援センターまたは、はなうめのがんと暮らしのカフェタイムへ!)
薬局の支払い分については、処方... 薬局の支払い分については、処方箋を出した病院の医療費の一部と考えます。
以上、おさらいです。
今月のがんと暮らしのカフェタイムに参加してくださった方が、複数の病院にかかっていて、
後日はなうめで、合算や多数回該当についての整理をソーシャルワーカーがお手伝いすることになりました。

その時に発見したこと。
協会けんぽの医療費のお知らせに訪問看護に支払った費用は掲載されない
ソーシャルワーカーから協会けんぽに問い合わせたところ、病院等での医療費と訪問看護は診療報酬体系が異なるの掲載していないということのようです…

だからと言って別途訪問看護に関する費用のお知らせをすることもないそうで…

でも医療保険を使った訪問看護の費用も医療費であり高額療養費制度は適応されるとのこと。

訪問看護の指示書を出しているクリニックの医療費は載っているので、余計にややこしい!

この方の場合、治療を受けている病院に限度額を超える医療費を支払い、それに加えて21,000円を超える訪問看護の費用を毎月支払っていましたので、合算の手続きをすることになりました。

介護保険ではなく、医療保険で訪問看護を利用している方。
健康保険組合からの医療費のお知らせに載っていなくても、訪問看護の費用は医療費として高額療養費制度が適応されますよー


#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること #高額療養費制度

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がんと暮らしのカフェタイム 治療費が心配です~公的制度編~

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医療費はそれぞれ別に限度額まで... 医療費はそれぞれ別に限度額まで支払うけれど
21,000円を超える場合は全部合わせて、限度額を支払うという『合算』ができます。
薬局の処方は、21,000円を... 薬局の処方は、21,000円を超えなくても、処方箋を出した病院の支払いと合算できます。 支払いの限度額は前年度の所得に... 支払いの限度額は前年度の所得によって区分されるので、『今は収入ないのになあ〜』というタイムラグがあるのがポイント! 1年以内に4回以上限度額を支払... 1年以内に4回以上限度額を支払った場合は、4回目から限度額(実際に支払う額)が下がります。
何度聞いても新鮮な気持ちで聞いてしまう、高額療養費制度の合算と多数回該当。

そして70歳以上と70歳未満でも違うし、そのほかいろいろ微妙に「この場合はこう!」と言うのがあってヤヤコシイ。

なので、制度自体を理解しようとか、自分に当てはまるかどうかを自分自身で答えを出さなくてOKです。

ちなみに、私(ナース木村)も答えを出すつもりはありません。

・治療費がかさむなあ
・いろんな医療機関で治療してるんだよね
・病院にもかかって、訪問看護も利用してる
・病院でも薬局でもかなり払っている
・毎月病院にかなり払っている
・家族全体で医療費がかさんでいる
…など


高額療養費制度についてはソーシャルワーカーが専門ですので、こんな↑時に『私ってどお?』と聞いてみましょう。

・こことここは高額療養費の合算ができますよ
・多数回該当ですね
・70歳以上なのでこうできますよ
・高額療養費以外にこんなことも考えていきましょう
…といったアドバイスを得られると思います。


病院ではがん相談支援センターを。
はなうめでは第2土曜日10:00からのがんと暮らしのカフェタイムをぜひ利用してください。

がんと暮らしのカフェタイムにはすでに治療を終えた先輩利用者やピアサポーターが遊びに来ていることもあり、その場合は『自分の時はこうだったよ』『こんなふうに伝えるとスムーズだったよ』といった経験談もきけるかもしれません。

この経験談がいんですよー






#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること #高額療養費制度

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社会復帰は交渉力!

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社会復帰は交渉力! 社会復帰は交渉力!

今月のがんと暮らしのカフェタイムは治療を終えて社会復帰する時のコツがテーマ。

ソーシャルワーカーの久村さんが担当ですが、お休みのため、ピンチヒッターとしてナース木村がお話しさせていただきました。

会社側から上手に配慮を引き出すよう、医療や会社と上手にコミュニケーションをとっていく必要があります。

今日は実際に職場復帰した経験のあるピアサポーターさんからの経験談もありました。

具体的にどうしたら?というときは、こういう経験談もいいですね。
また、はなうめはもちろん、がん相談支援センターや社労士さんの就労相談を活用するのもおすすめです。




#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること

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がんと暮らしのカフェタイム〜これまで通りの生活ができません〜障害年金をキーワードに考える

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がんと暮らしのカフェタイム〜こ...
今月のがんと暮らしのカフェタイムは、がんという病気そのもによって、または、治療の後遺症などによって、これまで通りの生活ができなくなったときのことを皆さんと一緒に考えました。

社会保険労務士の名越睦子さんによるミニレクチャーで障害年金について学びながら、気になるところを確認したり、自分の場合はどうなの?ということ、申請するとしたらまず誰にどう言ったらいいの?ということなどを話し合いました。

専門職に個別で相談する感じになることもありますが、今日は参加者さんも一緒に作戦会議という流れになりました。

会の終わりには、また来月報告し会おうねと。

・次にする具体的な行動を持って帰ることができる
・専門職だけではなく、同じような立場にある人も一緒に知恵を出し合うので、より現実的
・一緒に頑張っている感と結果をシェアできる場が確保されている

こういうのもがんサロンの良いところだなーと思います。

今日の資料ははなうめにありますので、気になる方はお寄りください。

来月のテーマは「職場復帰が心配です」ということについて、ミニレクチャーとまた皆さんと一緒にあれこれ考えていきます。
テーマに直接関係ないけど、がんと暮らしについてモヤモヤしている方もぜひ!


#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること #障害年金

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がんと暮らしのカフェタイム〜毎年盛り上がる医療費控除のこと〜

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がんと暮らしのカフェタイム〜毎...
医療費控除とは?

ある一定の要件を満たした場合、一定の金額を所得から引いてから税金を計算することを所得控除といいます。
所得控除にもいろいろあるのですが、医療費の支払いの一部を所得から引くことを医療費控除といいます。

医療費控除というと、医療費の一部が返ってくると思っている方もいらっしゃるのですが、
税金を計算するもとになる額から、必要経費を引いて計算するという考えです。

医療費控除についてはこちらをご参照ください。
「医療費控除」がん制度ドックより

いつも話題になるポイントをちょっとだけ。。。
・その年に申請できなくても5年遡れます。
・同居の有無にかかわらず、生活費を共にする親族の医療費が対象となる
・医療費控除の計算をするにあたり、医療費補填金を実際に支払った医療費から差し引く必要がありますが、がんと診断されたときに支給されるもの(健康回復給付金といわれるもの)は医療費の補填を目的としていないため、差し引く必要はありません。

このテーマ。
他のテーマの時にはない盛り上がりを見せるんですよね。
なぜかみなさんがたくましく見えます。

できないところを補う制度ではなく、がんばったところ(医療費かかった治療や検査)が反省される制度だからかもしれませんね。

医療費控除について戸惑うところがありましたら、がんと暮らしのカフェタイムでご相談ください。






#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #医療費控除 #自分のために自分でできること

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何度聞いても発見がある傷病手当のこと

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何度聞いても発見がある傷病手当...
がんと暮らしのカフェタイムは半年で一周するテーマを学びながら、参加者さんの困りごとや疑問、時にはこんな工夫したよという体験談も共有しながら過ごす時間です。

今回は社会保険労務士の小矢田さんから傷病手当金や失業保険についてレクチャーがありました。

これまでも、何度も一緒に学んできたテーマですが、回を重ねるごとに『こんな場合どうする?』も増えて、新たな学びがあります。

今回のポイント
・2022年1月1日以降、傷病手当金の受給は通算1年半になる(ただしそれ以前から受給している方にも以降措置あり)。
・傷病手当金は退職後も支給されるが、その場合医師による働けない状態にあることの証明のみが根拠になるので、受診間隔など、注意が必要となることがある。
・傷病手当金の受給中の収入について、場合によっては受給が止まることもあるので、心配な場合は社労士に相談を。
・傷病手当金の受給には出勤できない日が3日連続で必要ですが、土日祝日がそれに含まれるかどうかについては各職場で確認が必要。
・失業保険は今すぐ働ける人の収入を保証するものなので、療養中ですぐ働けない場合は延長の手続きが必要。
(最後のふたつは後日追記しました。)


みなさんとお勉強した後は、心配方を共有したり、医療ソーシャルワーカーやファイナンシャルプランナー、社会保険労務士それぞれに個別に相談したり。

この時間をたくさんの方に活用していただきたいです^_^

#がん #がんと暮らし #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #傷病手当金 #自分のために自分でできること #雇用保険

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