欧州連合知的財産庁(EUIPO、本部スペイン)は、英国のグリーティングカード製作会社の訴えに基づき、正体不明の芸術家<バンクシー>が描いた絵の商標権取り消しを決定しています。EUIPOは、<バンクシー>が商標権の保有に必須の商業活動を行わなかったことから「商業利用の意図はなかった」と判断しました。
問題となったのは、パレスチナ問題に焦点を当てた『花束を投げる人』の絵です。<バンクシー>の代理会社が2014年、EUIPOに商標登録を出願しました。登録から5年以内に商業利用されなければ、商標権は取り消される規定になっています。
カード会社は昨年3月、EUIPOに対し、商標権の取り消しを求める申し立てを行ないました。これを受け、それまで商業活動を行っていなかった<バンクシー>は同10月、「商標権を守る目的」で、ロンドンに「店舗」と称するショールームを開設しました。
EUIPOは「(店舗は)商業目的でなく、法をすり抜ける意図しかない。良心的なやり方ではない」と非難。<バンクシー>が商標権を著作権代わりに利用しようとしたと指摘、その上で、<バンクシー>が「正体不明」でいる限りは「著作権の主張もできない」と強調しています。
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