<勉強会開催>
Nov
4
以前から対象地区の住民から要求されていた<勉強会>が開催されました。
当初は11日を予定していたが会場を、URに抑えられてしまったので、1週間急遽繰り上げて本日になりました。
開催日確定したのが10月28日・急いで29日対象所帯230戸に開催のチラシちを配布しました。
● 3連休で、家族旅行を決めているので参加できない・後日資料をください
● 銀星会役員~定例の役員会と重複・・午後なら都合がよいのだが・・
● 主席出来ないので後で当日の経過と資料を下さい。
● カラオケ等で、お目にかかる80歳を超えている女性たちは、聞いても分からないから遠慮する・・何か困った時には頼むね・・
本日・10時30分~12時 南集会所 で、ゲストとして八王子合同法律事務所の
<松尾文彦弁護士>を、迎えて開催した。
八王子合同法律事務所は11名の弁護士で構成されていて<人権問題等>を積極的に活動されている。
参加者~ 40名
住民~ 36名 (うち対象街区者 34名)、役員 3名、松尾弁護士
悪条件の中では最高・・主催側としては、出席者の人数が予測つかなかったが
40名になり安堵した。
項目ごとに小生が、代表質問して、松尾弁護士が、見解・説明する。
その後に来場者からの質問を受けて弁護士が回答する・・
(1) 現行の 1 年毎の自動更新を破棄して、覚え書きと一時使用契約に交換するの は居住権剥奪ではないか?
*相談室の担当者に抗議しても上司が決めたこと だから不可能です、との対応が
< 松尾弁護士>→ 人によって契約時期が違う。通常、部屋の明け渡しを大家(UR) が要求できるのは、契約違反や目的外使用などが明らかな場合である。
UR 側か らは明け渡しがいいづらいが、一時使用契約で来年の12 月末までの契約にする と明け渡しがやり易くなる。
(2) 説明不足での契約変更は<優越的地位の濫用>ではないだろうか?
*UR の担当者もブラックではないが少々乱暴と話している。
<松尾弁護士>→ 一時使用契約に切り替える。
住民には不利益な契約だが、住 民が内容を理解して、心底思って契約したならいいが。
例えば、一時契約が無 いと、新しい部屋に入れない等の誘導があれば問題だ。
納得して切り替えたと は言えない。
説明で住民に<デメリット>の説明があったのか。ポイントは UR の契約変更に誘導があったかだ。
ベテラン<松尾弁護士>は、素人にも分かりやすくソフトな語り口で・・
今回のケースは、大家の都合による立ち退き>だが、一時使 用契約を結ぶことにより、UR は立ち退き料を払わなくてすむ。
UR 側からすれば 、本来は支払わなくていいが、わざわざ移転費用を支払っていることになる。
しかも継続管理地域・団地内移転は 15 万、寺田等他 UR 移転は 40 万円と金額 高くするのは、迷ったら、外にでて欲しいという意図が見える
弁護士から助言されたのは、対象者だけではなく<団地全体の問題>としてで共有したらどうだろう・・その情報をURに届ける。
小生は1個人として・当初から主張してきた意見<居住権の剥奪~優越的優地位の濫用>は、間違いない。
法律の専門家から多くの参加者の前でお墨付きをいただいて安心した。
今までも多くの方と接してPRしてきたが・今後は応援メッセージを参考にして・対象者だけではなく・・団地住民全員の問題として取り組んでいきたい。
Posted at 2017-11-04 15:14
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Posted at 2017-11-04 15:26
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