「建築紛争事件」に関して、建築分野の専門家として裁判所に出向いていますので、裁判所や裁判官の話題や実状に関しては、どうしても興味を持ってしまいます。
この2009年5月21日より「裁判員制度」が施行されますが、序章を含めて問題点を指摘されています。
また過去の判例を多く用いて、判決の理不尽さを痛快に切り込み、明治時代からの刑法の矛盾点をつき「バカタレ判決」に異議を唱えています。
わたしも「心神喪失」や「心身耗弱」などの理由で不起訴や無罪となるのは納得がいかず、殺人行為自体を正常に行う人間はいないはずです。
判例主義的な日本の判決にも疑問を感じますし、死刑・無期懲役に関する事件だけを「裁判員制度」の対象としているのも、国民の常識を反映させるには、矛盾を感じ得ません。
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