22日、韓国のソウル高裁は、元慰安婦らが学術書『帝国の慰安婦』で名誉を傷つけられたとして著者の<朴裕河>世宗大名誉教授に損害賠償を求めた控訴審で、原告の訴えを退ける判決を下しました。
2016年の一審判決は計9000万ウォン(約980万円)の支払いを命じましたが、<朴裕河>氏が逆転勝訴しました。
元慰安婦らは「自発的な売春婦」といった表現が名誉毀損に当たると主張し、慰謝料を求めて2014年に提訴しました。
韓国メディアによりますと、高裁はこうした表現について「学問的記述だ」と判断しています。「学問の自由」の保障が必要だと強調した上で、「感情的影響を受けたとしても人格権を侵害したとは考えにくい」と指摘しています。