都心部では、仕方がないと諦めているのか、新築マンション建設に対する反対運動は、あまり耳に致しません。
反面、住宅地に建設されるマンションでは、必ずと言っていいほど、建設反対の垂れ幕やビラを見かけることになります。
去る3月17日、大阪地裁において、マンション建設反対運動をしていた神戸市内の自治会に、賠償命令の判決が出されました。
神戸市東灘区で、不動産業者がマンションの開発を企画しておりましたが、住民側の協力が得られない事で建設を断念。当該敷地を売却したが、購入金額より約2億5千万も低い金額になり、その差額を支払えというものです。
判決は、当該自治会長(85歳)が、病院等の入退院をしていたとかで、裁判所の出頭命令に気が付かなかったのか、裁判所に出頭せず、判決が確定しました。
自治会の預金約1億円と、会長の自宅が差し押さえられました。
22日、この判決に対して、判決無効の提訴が同地裁に自治会が提出しておりますが、この先どう進行するのか興味が尽きません。
この問題に関して興味があるのは、85歳という年齢での自治会長が適切であるのかどうか。
面識がないので、失礼な言い方かもしれませんが、他の適切な人材が自治会にはおられなかったのでしょうか。
また、どのような目的の為か、自治会としての預金が1億円もあるという事です。
我が地域においても、マンション問題が立ちあがっておりますが、法的に合法的な建築物を反対ばかりしていては、賠償命令が下されても仕方がないと、一般住民として理解されているのかが心配です。
この案件につきましては、住民側のやりすぎた行為に対して、賠償命令の判例も出ていますので、要注意です。
住環境を守り育てる事には、異議を唱えることはありませんが、余りにもエゴ的な住民運動には、警鐘を鳴らす必要もあるでしょう。
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Posted at 2008-03-25 08:06
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Posted at 2008-03-26 01:04
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Posted at 2008-03-25 21:51
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